憲法が危ない 緊急事態条項(2) | 日小田良二オフィシャルブログ Powered by Ameba

憲法が危ない 緊急事態条項(2)

自民党が発表している日本国憲法草案によると、内閣が「緊急事態宣言」を発したときは「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」と定めています。


今、国会での安倍首相の発言には、目に余るものが多くあり、答弁というより自論を押しつけているだけで、大変聞き苦しさを感じました。


社民党の福島氏の質問に対し首相は、「いささか限度を越えた批判」 「そうした批判は謹んでいただきたい」と・・・・・


この発言は、立法府での議論を封殺し、まさに行政権の独裁を意味するものではないでしょうか。


このことこそが、緊急事態条項を導入する改憲の本質ではないでしょうか。


自民党「改憲草案」の98条1項では、「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる」とされています。


草案内容からみても自然災害は取って付けたもので、本質は武力攻撃や内乱への対応であることは明白です。


安保法(集団的自衛権の容認)ができたことにより9条を改正しなくても、緊急事態条項を入れることで「自然災害への対処」などを名目にして、海外での武力行使が可能になります。


草案はあくまで草案であり、法案提出の祭、文言修正もありうることから、「我が国い対する武力攻撃、内乱等存立危機事態が・・・」などの文言が修正されることも考えておかねばなりません。