議会運営 | 日小田良二オフィシャルブログ Powered by Ameba

議会運営

現行の地方自治法では、委員会の委員について、選任等が細かく規定されていることから、逆に裁量の余地が乏しいといわれています。


今回の改正で、地方議会の委員会に係る規定を簡素化し、委員の選任等については条例に委任することとなりました。


また、現行の地方自治法では委員会における公聴会開催及び参考人招致の規定は存在しますが、本会議に係る規定は存在しません。


同様に今回の改正で、本会議における公聴会開催及び参考人招致が可能となりました。