これは驚いた!朝鮮系青山学院大教授が不遜にも❝❝憲法改正必要なし!❞❞の政治的な主張 | 不死鳥のように蘇る日本、未来に向けて自虐からの脱出

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日本人の誇り取戻そう!。
日本国再生を夢見て。ブログ記事を更新します!!!・・・

申惠丰(しん へぼん)青山学院大学教授が
       ツイッターに投稿!〜

 

  https://twitter.com/SHINHaeBong/status/1389456482421334016.

 

 

申 惠丰(しん へぼん):

1966年東京生まれ(55歳)
国籍:日本
学歴:
✦ 青山大学法学部公法学科卒業。
✦ 東京大学大学院法学政治学研究科公法専攻修士課程修了
✦ ジュネーブ国際高等研究所国際法専攻修士課程修了

日本の国際法学者。青山大学法学部・大学院法学研究科教授。国際人権法学会事務局長を経て理事長。NPO法人ヒューマンライツ・ナウ理事長

人権条約の実施にかかわる国際的・国内的法的諸問題や、国際人道法違反の被害者の救済をめぐる法的問題などを研究テーマとする。
反差別国際運動(IMADR)日本委員会理事、国際人権法学会、世界法学会の理事を務める。

日本語のほか、英語・フランス語など数カ国語を話すマルチリンガルである。
2004年7月 - 2005年3月の間は、イラク国際戦犯民衆法廷の判事を務めた。

 

                                        

 

申 惠丰が投稿したツイット(囀り)は!〜、

日本のネット空間にスレ立てされ、凄まじい反応で

       数多の声が寄せられています!・・・

 

■ お前関係無いだろ!・・・

 

■ 内政干渉!・・・

  東京で生まれ国籍は日本になっているので、外国人ではないので内政干渉には

  なりませんが、教授としても立場から政治的過ぎて倫理上に問題があります。

 

■ 訳:憲法改正されると都合悪いニダ!・・・

 

 朝鮮人の意見など必要ない!・・・

  確か生物化学的には朝鮮人なので、朝鮮人に意見などは必要ありませんね!。

 

■ wiki見たけどこいつヤバくね?
  反差別国際運動(IMADR) 日本委員会理事、国際人権法学会、

   世界法学会の理事を務める。
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B3%E6%83%A0%E4%B8%B0

       ⬆︎⬆︎⬆︎

■ 調べるまでもなくヤバい!・・・

        ⬆︎⬆︎⬆︎

■ ヤバくない朝鮮人など居ない!・・・

 

■ テメエの意見なんて聞いてないし関係ないから黙れ!・・・

 

■ このままだとアホ山学院とか呼ばれるようになっちゃうYO!・・・

        ⬆︎⬆︎⬆︎      

 とっくに呼ばれてるyo〜(笑)!・・・

 

 日本人の諸君。今の日本の憲法を見てください。「国民が安寧に暮らす権利」

  よりも「戦争・軍備放棄の義務」のほうが上に書かれてあるのです。
  この場合、同時に緊急事態が起きて二択を同時に迫られたら、命より9条を

       先に 優先しなけりゃいけないと言うことを意味しているのです。
    竹島で漁民が他国の軍に銃〇されて何もできないのも、結局はそこに

       起因するからなのです。
      これを異常だと思わないことこそ「異常」だとは、思いませんか?
      またきっと起きます。あと何人この憲法の

                         せいで〇ねばいいのでしょうか!・・・

   問題の核心をずばり!と抉っている見事なコメントですね!。

 

■  文在寅を見たら解る様に、韓国人の言う事の逆をした方が上手く行くよ!・・・

 

■ 韓国人の言う事を受け入れたら世界が終わる!・・・

  全く以てコメントの通りで、間違いなく世界は終わるでしょう!。

 

 外国人が日本国に入国する際は、その者が離日した後も反日発言及び

  反日的な行動をしないことを書面に指紋押捺の上宣誓した者のみが

  その入国を許可される。 的な文も憲法に加えてほしい!・・・

 これは国際条約上、無理ですが、指紋捺印は絶対にさせるべきです。

 米国は指紋捺印だけではなくて顔写真を撮られます。

  日本政府は特亜人に、特に朝鮮人には大甘です。

 

 確か、自衛隊員が仮に拉致された場合、
  今の自衛隊は現行憲法が足枷となって、
   自ら救出作戦を実行できない。だったかな?
  こんな異常な国は世界に存在しないよ。
      宝の持ち腐れ、絵に描いた武装!・・・

 まさにコメントの通りで、日本は世界の常識が通用しない

      狂った国には間違いありません!。

 

 大学院で虐め裁判がニュースになったばかりなのに。
      朝鮮族が青学を乗っ取る気じゃないの?!・・・

 残念ながら、既に乗っ取られているようです。

 

■ 在日韓国人てナチュラルに日本の足を引っ張るよな!・・・

  申 惠丰(しん へぼん)はテクニカル的には朝鮮系日本じんですが、

  意識、思想的には在日と言えるでしょう。日本、日本人の足を引っ張るのを

    生き甲斐としているのは間違いないでしょう。

 

 韓国への一時的な怒りの発散なら理解できるが

  韓国への日常的な怒りで何年もコメ欄にしがみついてるのはあり得ない
  厳選にいる気持ち悪い嫌韓病は韓国が存在していなくても
   同じ姿で延々と幼稚な誹謗中傷していただろう!・・・

       ⬆︎⬆︎⬆︎

■ 日本への一時的な怒りの発散なら理解できるが

  日本への日常的な怒りで何年もコメ欄にしがみついてるのはあり得ない
  厳選にいる気持ち悪い侮日病は日本が存在していなくても
  同じ姿で延々と幼稚な誹謗中傷していただろう。


   文句は韓国と韓国人に言え!・・・

 

■ これだね。最高裁の判例が出て決着してる。

    特に日本国民は知っといた方がいい。
 >憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでない

  ことはもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる

  権利を保障されているものでもないことはもちろん、所論のように在留の

  権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保証されているもので

         もないと解すべきである。
 マクリーン事件(マクリーンじけん)とは、日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件である!・・・ 

 これは在日にも適用されるべきであり、政治活動は勿論、犯罪を犯した在日は

 遠慮会釈なく国外追放の処断を下すべきであり、…

    在日特権を廃棄する時が来たようです。 

 

■ 憲法には改正に関する規定も記されてる

  改正する時にはこうやれよってな

   改正するなというのは憲法違反だよ
    憲法自体が「変える時のことを想定している」んだから!・・・

申 惠丰は、青山学院大学で法学科の教授であるのに、日本国憲法を知らないようです。

こんな逝かれた教授に教わる学徒たちは気の毒です。

 

■ 住んでるだけで権利を主張するな。

   劣等民族とコメしてるオマエが差別してるんだよ。
   差別の定義を学び直せや!
   オマエが憂えてるのは自分に都合が悪いからだろ(笑)早く祖国で

    兵役付いて国民の義務を学んでこい!・・・

 

■ 全ての韓国人教授が必要ない!・・・

 

■ 日本の大学に韓国人教授なんて要らんだろ。

  日本国・日本人にとって何の役にも立たないだけでなく、

        害にしかならないんだから!・・・

 異論反論の余地は全くなく、同意するのみですね!。

 

■ 教育を受ける権利は保障されている。無償化しないことは

  権利を奪うことにはならない。 詭弁もいいところ。
  学者の発言とは思えない低レベルさ。
   学者だろうが、政治家だろうが、ジャーナリストであろうが、

   その前にただの朝鮮人、ってパターンだな!・・・

  切れ味鋭い解説であり、大上段から小気味よく

         申 惠丰教授を斬り捨てていますね!。

 

寄せられたコメントは在日、朝鮮人に対する怒りに満ち溢れた

コメントが多く、さもありなん!と言った処です。

まだまだありますが、此のへんで打ち切ります。

 

引用元:

http://gensen2ch.com/archives/84666548.html

 

申 惠丰(しん へぼん)は!〜、

東京で生まれで国籍は日本である事からして親が帰化したのか?、
それとも当人が帰化したのか? 不透明である。

 

凄い学歴、数カ国語に堪能である事からした優秀な頭脳な持ち主だが、残念ながら左翼思想に脳細胞が部分的に破壊されており、・・・日本に生まれながらも朝鮮人特有の日本憎し!に凝り固まっている哀れな生き物と言える。

結局は頭が良くても非常識のイカレブサヨの典型ですね!。

現在の肩書を一望すると、申 惠丰(しん へぼん)は教授というより、左翼市民活動家で左翼団体に所属している。

こんな思想的に偏った者を雇う青山学院大学は左翼の巣窟!と言えるでしょう。

ろくな学徒が育つことなく社会にでても役には立たず、結局は反日分子として日本社会を漂流する精神的な流浪の民となるでしょう。


※ 註:マクリーン事件:
日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件である。本件は、外国人に対して日本国憲法が保障する人権が、どこまで保障されるのかという点でも指導的な判例とされている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6