行政書士開業を目指すアラサーの日常

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来年4月に大阪で行政書士事務所を開業予定です。
現在はアルバイトをしながら、開業資金調達中!

当ブログは私の日常、日々感じた事や趣味の話などジャンルレスに投稿して行きます!

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先月風邪をひき、なかなか咳がとまりません(^^;;

いつになったら治るかな?

こんにちは!荻野です!

先週に引き続き、遺言の話‥

遺言でできる事、財産の分け方や子の認知、相続人の排除などがありますが‥

その中の一つに付言があります。

私はこの付言こそが遺言における大切な部分だと思います。


付言とは残された人に対する感謝の思いや、何故このような財産分与にしたかなどのメッセージです。
(法的な効果はありませんが何を書いてもオッケーです)


相続を争続にしない為にも‥遺言は必要ではないでしょうか?

家族への感謝の気持ちもより一掃深まると思います。

感謝の気持ちが深まるほど、これからの人生もより充実したものになるのではないでしょうか?



だいぶ長編の「終活のすすめ」読んで頂いてありがとうございました。




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こんにちは。

今日はまだ暖かいですね。
しかし、相変わらずの厚着をしてしまいました。

冬の電車内の暖房で少し気持ち悪くなるのは私だけでしょうか?

あと商業施設とか‥

厚着しなければいいだけの話ですね‥(^^;;

では昨日に引き続き、遺言のお話。

自筆証書遺言


作成は手軽です。


しかし要件があり、それを満たさなければ無効になります。
たとえば日付!10月吉日などの表現は認められません。

また紛失や偽造の恐れもあり、裁判所の検認手続きも必要になります。


公正証書遺言

保管は確実。

無効になる恐れはほとんどありません。

しかし、時間、費用がかかります。

あと公証人と証人に遺言内容が伝わり。まったくの秘密にはなりません。

裁判所による検認手続きは不要です。


かなり大雑把な説明ですが‥

もし‥二つ作成した場合は様式によっては効力の優越はありません。

遺言は基本的には作成時期が新しいものが優先される事になります。



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今日は寒い!と意気込んで厚着をしたら、電車で気持ち悪くなってしまいました‥f^_^;)

こんばんは。荻野です。


昨日に引き続き「終活」の話題。

遺言について触れましたが、法的に効果のある遺言は、

「自筆証書遺言」

「公正証書遺言」

「秘密証書遺言」

以上の3つです。

それぞれにメリット、デメリットがあります。

ここでは細かな説明は割愛しますが、


「自筆証書遺言」

「公正証書遺言」


この二つが一般的であり、遺言のほとんどが上記2パターンのようです。









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今日は急に寒くなりましたね。

体調を崩しやすい季節です。

みなさんお気をつけて。

ちなみに私は手がカサカサです‥

先週に引き続き、終活の話題を‥

残された家族や大切な人の為にできる事。

私は「遺言」を残す事だと思います。

(場合によっては生前贈与など他の方法のほうが良い場合もありますが‥)

特に相続人(家族)以外に財産を残したい場合、遺言は非常に有効な手段です。






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こんばんは!

日曜日に2012年度行政書士試験が終わりました。

本年度は記述式の問題で、遺留分減殺請求の出題があったようです。

新試験制度が導入されて、記述式がはじまってから親族、家族法分野からの出題は初です。

気になって調べてしまいました‥




受験生の皆様本当にお疲れさまでした。





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