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hino_airloopのブログ

アメブロ版バスちゃんねると申せば宜しいでしょうか…

 皆さま。

 おはようございます!

 

 

 さて、本日は「不安全行動 横断歩道を青信号で横断しようとした自転車を見落とした高所作業車と急停車した自転車(22/4/10)」の模様です!!

 ある日の夕方、幹線道路をドライブしておりました。

 しばらく走ると、信号が赤になり信号待ちで停車。

 ...信号待ちの時間は一部省略しましたが、程なくして歩道から同じ方向に進む自転車の男性も信号待ちで停車しました!

 程なくして、信号が青に変わると先頭で信号待ちをしていた高所作業車が左折を開始した途端、横断歩道を渡ろうとした自転車をつい見落としてしまった案件でした。



〜今回の交通違反行為〜
一.交差点安全進行義務違反
一.横断歩行者等妨害等違反

点数2点
反則金9000円(赤信号)
反則金7000円(点滅信号)

 『誰がどう見ても、あと一歩で事故る寸前でした(=子どもの教育に良くありません)』から「今後同じ過ちを繰り返さぬよう」切望します!



〜根拠〜
 信号機の設置等
第三十六条4項 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点またはその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

第三八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(罰則)

『特記事項』
 死角が多い自動車を運転する際は、サイドミラー越しに見える範囲や目視出来る範囲には構造上の限界があるのでサイドミラーを参考にしながら目視出来る範囲は、確実な目視確認を実施すると共に右左折時や後退時は常に停まれる速度での十分慎重な運転操作を!



 俺なら、殺人未遂案件だから喜んで「ぶっ殺すゾッ💢」と平気で暴れてやるよ!!

安全運転管理者
福島県公安委員会第183401号

by 郡山中央交通さまに転職出来ずに無免許で大型バスを運転した高速道路の警備員より