平成19年6月1日迄の第一種普通自動車運転免許の免許規格は…。
最大積載量が5000kg未満
車両総重量が8000kg未満
最大定員が10名以下
と定められていました。
平成19年6月2日から施行された改正第一種普通自動車運転免許の免許規格は…。
最大積載量が2000kg未満。
車両総重量が5000kg未満。
最大定員が10名以下。
とされ、通称5トン限定と言われます。これまでの第一種普通自動車運転免許は8トン限定中型自動車運転免許に称されました。勿論、免許規格はこれまで通り。
平成29年3月12日から更に改正第一種普通自動車運転免許が施行され、免許規格は…。
最大積載量が2000kg未満。
車両総重量が3500kg未満。
最大定員が10名以下。
とされ、前回改正された第一種普通自動車運転免許は5トン限定準中型自動車運転免許に名称を変えました。免許規格は同様。
今回の改正で、新たに準中型自動車運転免許が追加されました。
免許規格は…。
最大積載量が4500kg未満。
車両総重量が3500~7500kg未満。
最大定員が10名以下。
尚、大元の第一種普通自動車運転免許は8トン限定中型自動車運転免許のままとなりました。
これまでの第一種普通自動車運転免許改正は、トラック業界の若手不足とトラック運転手になりたくても免許制限でトラック会社に就職出来ない若者の懸念から始まりました。
8トン限定中型自動車運転免許だからと言って…、
レンタカー屋にて「マイクロバスを貸して下さい…。」とあるそうです…。
現実、借りれません。
これらの改正第一種普通自動車運転免許や限定準中型自動車運転免許及び限定中型自動車運転免許は貨物自動車向けにわざわざ改正された運転免許であり、そもそもマイクロバスを運転する為の運転免許ではありません。
何故なら、いずれも平成19年6月1日以前の第一種普通自動車運転免許からの派生である為、最大定員が10名以下と定められていますから……。