【重要】


どれだけ薬害があっても接種⁉️


どれだけ死亡者が出ても接種⁉️


いやいや💦打たんやろ!


が、通用しなくなる…


😱


日本国民全員が知るべき内容ですので読んで拡げて下さい



参政党が

好きだの、嫌いだの

関係なく知るべき事です。




参政党 神谷宗幣議員のポスト


「パンデミック条約」草案/「国際保健規則(IHR)」修正案 仮訳

    「パンデミック条約」草案(ビュローテキスト)(仮訳)
     
    2021年12月のWHO特別総会で、「パンデミックの予防、備え及び対応(PPR)に関するWHOの新たな法的文書(WHOCA+)」の作成が決定されました。
    その後、数回の政府間交渉会議を経て、2023年6月2日に事務局テキストとして草案が提出されました。
    本サイトでは、2023年6月2日に事務局テキストとして提出された草案の仮訳を紹介します。
    → https://www.sanseito.jp/pdf/pandemic_202310.pdf
     
    <所感(令和5年10月時点)>

    1. 次なるパンデミックに備え、締結国が迅速なワクチン接種体制を構築させることに主眼を置いています。
    2. 接種体制を作るために必要な具体策が明記されています(健康保健制度、医療人材、研究開発情報、ワクチン傷害補償制度、技術移転、遺伝子情報共有と利益分配、物流、迅速な承認制度、国際機関の受入、地域社会の説得、途上国の免責、偽情報対策、国際金融メカニズム等)。
    3. 締結した先進国は、主に途上国に対し、ワクチン接種体制づくりのために経済、技術、開発情報、人員等の面で援助・支援する義務を負うことになります。
    4. 締結国会議・事務局と4つの委員会(①実施・遵守委員会、②科学的助言を提供する専門家パネル、③パンデミック関連製品専門委員会、④利益分配専門委員会)が設置され、締結国の「遺伝子情報共有→ワクチン開発→ワクチン提供」の体制づくりが徹底されます。

     
    「国際保健規則(IHR)」修正案(仮訳)


    国際的な公衆衛生上の緊急事態が生じた場合の具体的な対処方法について、WHO憲章第21条に基づく国際約束として、「国際保健規則(IHR)」が規定されています。
    同規則は2005年に改定されましたが、今回のCOVID-19パンデミックを経て、2024年5月を目途に再度、改定プロセスが進みつつあります。
    本サイトでは、2022 年11 月14 日から15 日に開催された第1 回会合において、事務局は加盟国により提出、承認された条文形式の修正案の仮訳を紹介します。
    → https://www.sanseito.jp/pdf/international-health-regulations.pdf
     
    <所感(令和5年10月時点)>
    本修正案については、以下の点のような懸念点があります。

    1.  勧告に対する強制力の変化
      • 恒久的、一次的な勧告から「拘束力のない助言」の”拘束力のない”という部分が削除(第1条)
    2. 目的や適用範囲の拡大
      「公衆衛生」→「公衆衛生に影響を及ぼす可能性のあるすべてのリスク」
      「防御、管理」→「防御、準備、管理」(第2条)
    3. 原則の変更
      原則から「個人の尊厳、人権、基本的自由を十分尊重して」が削除(第3条)
    4. 発展途上国への支援増
      発展途上の締約国に対する、資金、健康医療技術、専門技能の支援を義務化(第5条)
    5. 緊急事態判断権限の変化
      緊急事態の判断は、締約国の合意なくして、事務局長判断で発出可能(第12条)
    6. 個人の健康上のデジタル化推進
      ワクチン接種履歴等、健康に関する書類のデジタル化を推進(第18条他)

    https://x.com/jinkamiya/status/1714065716503048343?s=46&t=J2MwbIxSOOxLGwpKQgmfLg