ウクライナから日本に来たワンコの検疫について、農林水産省(農水省)の対応が一部で議論を呼んでいますよね。論点は、狂犬病の侵入防止です。
SNSなどでは、「リスクを増す特例を認めるべきでない」という意見が見られます。一方農水省は、今回の判断は現行の規則に沿った対応で特例ではなく、狂犬病はリスクも増えないと言います。
狂犬病については、過去にも色々とご紹介しました。愛犬へのワクチン接種と抗体検査、狂犬病予防法がメインでした。今回のことも、免疫やワクチン、抗体検査、法律などに関係しているので整理してみました。
伝染病の侵入を防ぐ検疫
「検疫」を辞書で見ると:
で、農水省によれば、
ということで、犬の場合は狂犬病とレプトスピラ感染症にかかっていないかを確認し、日本に病気が入ってこないようにします。両方とも「人畜共通感染症」で、犬から人間にうつることがあります。狂犬病の場合、発症(注:感染ではありません)すると死亡率がほぼ100%!「水際」で侵入させない検疫は大切です。
ウクライナから連れてくる場合
外国からワンコを入国させる場合、動物検疫の規則に従います。条件を満たさない場合、日本到着後に180日間、検疫所で隔離されます。狂犬病にかかっていないかどうか、念には念を入れて確認するためです。
狂犬病ウイルスが存在しないと農水省が認める国・地域から来る場合は、別の規定があります。現在、日本以外ではアイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアムが「清浄国」とされ、少し手続きが簡単です。
で、ウクライナは清浄国ではありません。本来は、しばらく動物検疫所に留まらないとダメです。今回は、特例「的」に飼い主さんの住まいで一緒に暮らすことが可能になりました。その是非が、議論になっています。
通常の検疫
昔のことですが、私もパリから愛犬を日本に連れて帰る予定がありました。
フランスは今も昔も清浄国ではありません。ですので、こんなことが出国前に必要でした:
これをやると、日本の空港に着いた後は書類の確認くらいで、ワンコと一緒にお家に帰ることができます。不備がなければ数時間。
ただし、「規定値を満たした抗体検査の採血日から、180日以上を現地で過ごす」というのがクリアできないとダメです。残りの日数分、検疫所で隔離されます。2回の狂犬病ワクチン接種も考えると、少なくとも7か月以上前から準備しないと空港からお家へは一緒に帰れません。
潜伏期間を180日と想定
180日を現地または日本の隔離施設で過ごす、というのがポイントです。この180日について、農水省のQ & Aがあります:
待機期間については、↓こう書いてあります:
潜伏期間を考えた安全策ということです。この説明では、「ワクチン接種の前に狂犬病ウイルスに感染しているかも知れないから」ということです。で、180日経っても発症しなければ、大丈夫と判断できるというコトでしょう。
(写真はイメージ;本文とは関係ありません)
文献や論文を調べましたが、潜伏期間は犬・人間とも幅がある様です。数週間から3か月ほどがほとんどらしいです。人間では、稀に年単位の潜伏期間も報告されているそうです。
犬に関する180日の明確な科学的根拠は見つかりませんでした。この日数は、かなりマージンを取っていると思われます。安全優先です。その姿勢には異論ありません。その姿勢には…。
でも、これ、
あとでご説明しますが、
何だか変なんです…
覚えておいてください
反対意見:「特例がリスクを上げる」
書類等の手続きに不備がなくても、180日はとにかく絶対です。今回、ウクライナのワンコは、以下の3点を確認した上で180日を「動物検疫所の施設以外における隔離管理を認める」とされました。
1)マイクロチップの装着、2)ワクチンの2回接種、3)規定の抗体価を確認して、検疫所に係留されず飼い主さんとお家で過ごしています。以下の条件が付けられました:
1)1日2回の健康観察
2)動物検疫所への週1回の報告
3)他の犬や動物と接触させない
4)咬みつき事故の防止
これが「特例扱いであり狂犬病のリスクを上げる」というのが反対派の意見です。
農水省:特例ではなくリスクも増えない
そうした反論が出たため、農水省の熊谷法夫・大臣官房審議官が、記者会見を行いました。この判断は、「犬等の輸出入検疫規則」という法律(正確には農水省の省令)の第4条・第5項「災害救助犬等の規定」を準用(≒適用)したとし、
特例ではなく、
検疫の緩和でもなく、
今ある規則に基づいた措置
とのことです。そして、「この対応によって国内での狂犬病発症のリスクが増すことはありません」と話します。4月28日には、日本獣医師会も農水省をサポートする声明を出しました。
朝日新聞によれば:
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「犬等の輸出入検疫規則」って?
「規則に従った」と熊谷氏が挙げた法律を見てみます:
要するに、検疫法と狂犬病予防法に基づき、犬を外国から入れる場合は「こうせよ」というのが「犬等の輸出入検疫規則」です。その第四条に「検疫の場所及び係留期間」があります。その第5項「特別の事情」とは:
ウクライナから来た犬に対しては、その他特別な事情があると認められ、一時的に動物検疫所の敷地外に出す許可を飼い主に出したという理屈です。
次回:農水省判断に対する異論
これがあらましです。次回は、この判断に対する異論を少し詳しくご紹介します。
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以下、熊谷法夫・大臣官房審議官による説明動画の重要な部分の字幕です。農水省の考え方が分かると思います。
参考:農水省による記者会見のポイント