プラスチック製容器包装の対象となるものは、プラスチック製容器包装識別マーク(下記マーク)がついています。
対象外となるのについては、材料がプラスチックであってもプラスチック製容器包装識別マークがついていないものは対象外です。また、プラスチック製容器包装識別マークがついていても食品等で汚れたものは対象外となります。
プラスチック製容器包装識別マークがついたもの
- 袋類
商品の袋やレジ袋など - トレイ類
果物のトレイなど - ふた類
ペットボトルのふたなど - ボトル類
シャンプーの容器など - パック類
たまごパックなど - ネット類
みかんのネットなど - ラップ類
生鮮食品のラップなど - 緩衝材類
発泡スチロールなど
- 容器包装リサイクル法に定めるペットボトルを除くプラスチック製容器包装識別マークがついたものだけを出してください。商品そのもののプラスチック用品は週1回のプラスチック製容器包装としては出せません。大きなものは月2回の粗大ごみの「プラスチック複合製品類」(家島町域は「大型ごみ等」、夢前町域、香寺町および安富町域は「大型ごみ」)として、小さいものは週2回の可燃ごみとして出してください。
- 中身を使い切ってください。
- 容器包装が汚れていると再生できません。食品など内容物が付着したものは分別時に簡単に洗っていただくか、取れない場合は可燃ごみに出してください。
- 複合素材の容器包装は、分けて出してください。
- プラスチック製容器包装専用指定袋で出してください。
- 風の強い日は袋が飛散するおそれがあるので、できれば次の排出日に出してください。(なお、出されたものは必ず回収します。)
- 収集日当日の午前8時まで(夜間収集地域は午後10時まで)に決められた可燃ごみステーションへ出してください。
プラスチック製容器包装Q&A
Q1 発泡スチロールは袋に入らないものもあるのですが?
A1 発泡スチロールで袋に入るものはプラスチック製容器包装で、袋に入らないものは、月2回の粗大ごみの「プラスチック複合製品類」(家島町域は「大型ごみ等」、夢前町域、香寺町および安富町域は「大型ごみ」)として出してください。
Q2 生鮮食品のラップ等についている紙のシールははがすのですか?
A2 少量の紙が混じっていてもリサイクルに支障はありませんので、シールがついているままプラスチック製容器包装として出してもらえます。
Q3 プラスチック製容器包装識別マークが見当たらないものや識別マークが欠けて分からないものがあるのですが?
A3 プラスチック製容器包装識別マークがついていないもの、識別マークが欠けて分からないものは、袋に入るものは可燃ごみで、袋に入らないものは粗大ごみで出してください。
わかりやすいゴミ分別啓発動画「必分(ひつわけ)!ごみ分別人」