私も著作物に関わる仕事をしていて、今の会社で最初に指示を受けたのは著作に関わる契約内容の把握。


その中でも「著作者人格権」は最重要事項として叩き込まれた。


説、音楽、美術、アニメ等あらゆる著作物に対して契約書として明文化しなくても発生して、差止請求や損害賠償請求などの民事上の請求だけでなく、5年以下の懲役もしくは500万以下の罰金または両方の刑事罰まで科せられる可能性のあるとても強い権利。


そのため商業利用を目的として著作物を依頼・発注する際は「著作者人格権を行使しない」とゆう一文を契約書に盛り込むことも少なくない。




でも、それほど強い権利であっても現実的にその権利を行使する人、いやできる人ってどのくらいいるんだろう.......



対一企業であれば権利の行使ができるかもしれないけど、今話題になっているテレビドラマの場合、出版社、テレビ局、演者、スポンサーと関係者も多く、大きなお金が動き、放映日とゆう時間の制限もある。その状況下で著作者人格権を行使しよう!と思い立ち警察に相談し弁護士を立ててって動ける人っているのだろうか....



全力で関係者に抑え込まれ、良いように言質を取られ、その間にも時は進み...となってしまうのが現実的なのでは....?と。強い権利を持っていてもその権利が行使できなければ意味をなさないよね.....




小学館の局からコメントが出ましたね。大手出版社も現場は体質がだいぶ変わったのかのかな?と思いつつ、彼らは言葉のプロだからなぁ〜と思ったり。