離婚の知識 ⑥財産分与って? | 熟年離婚その後のふたり@熟年離婚アドバイザー | お金の不安・子どもの不安・こころの不安 一緒に解決!

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熟年離婚アドバイザー
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行政書士試験合格 | ファイナンシャルプランナー2級 | 夫婦カウンセラー | 資産運用検定3級

2-4.財産分与って?

 お子さんの親権者・養育費・面会交流が決まったら、次は、ご夫婦の築いてきた財産を分けることを取り決めることが大事です。

 

 

〇 結婚後に築いた財産は夫婦の共有                                  

 離婚する際に、ご夫婦でこれまで築いた財産を分けることになります。

 夫のみが収入を得ており、妻が専業主婦であった場合でも、財産はご夫婦二人のものとなります。妻は、家事や育児をしており、夫が収入を得るために仕事をすることに協力してきたと考えるからです。

 

〇 財産分与の割合について                               

 財産分与の割合については、ご夫婦の話し合いで自由に決めることができますが、原則として1/2ずつ分けるのが基準となります。

 ただし、話し合いで決まらない時には、家庭裁判所へ調停を申し立てます。調停でも解決しない場合、裁判で解決を目指さなければなりません。                     

 また、財産の中には、土地や建物(戸建て住居やマンション)などのように、分けづらいものもあります。このような財産は、売却して現金として分けるか、代わりにほかの財産を充てることで取り決めをします。

                                

〇 特有財産とは?                            例外的にご夫婦の共有財産とはならないものがあります。

 ※独身時代の自分の財産―現金・預貯金・自動車・不動産・借金など

 ※相続した財産―――――親や親族から相続した財産

 ※個人で築いた財産―――独身時代の投資の配当金・趣味・ギャンブルの借金

 ※自分しか使わないものー男女の区別がある服・スマート  フォンなど