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かみつこうとして止めへんくって他の利用者が怪我したらどうなんの???
「結論からいうと、他の利用者に噛みつこうとしている行為を止めるために、必要最小限の身体的介入をしたこと自体は、直ちに虐待になるわけではありません。 一方で、止めずに実際に噛みついて相手にけがをさせてしまった場合、今度は施設や職員側の安全配慮義務や監督責任が問われる可能性があります。
考えられるのは、
- 止めた場合
- 必要最小限の制止なら、正当な業務行為や緊急避難として認められる可能性がある。
- ただし、過剰な力を加えたり、危険が去った後も押さえ続けたりすると虐待と判断されることがある。
- 通告があれば自治体や警察が調査することはある。
- 止めなかった場合
- 他の利用者が負傷すれば、施設の安全配慮義務違反や管理責任が問題になることがある。
- 被害者や家族から損害賠償を求められる可能性もある。
- 「防げたのに放置した」と評価されれば、職員や事業所の対応が問題視されることもある。
つまり、職員は
「虐待にならないように何もしない」
のではなく、
「利用者全員の安全を守るために、必要最小限の介入をする」
ことが求められます。
また、「あごに触れた」「あたった」という事実だけで虐待と決まるわけではなく、
- なぜその接触が必要だったのか
- 他害行為を防ぐためだったのか
- 力の程度はどうだったか
- ほかに方法はあったか
- 継続的・故意の暴力だったのか
などを総合的に見て判断されます。
警察が職員を「拘束して取り調べした」というのが、任意同行なのか逮捕なのかでも意味合いが変わります。
もしこれは実際に起きた事案で、障害者支援施設や生活介護事業所での出来事であれば、
- どのような場面だったのか
- 「あごを触った」というのはどのような制止方法だったのか
- 職員2人は逮捕されたのか、それとも事情聴取だけだったのか
- 都道府県や市町村の虐待防止センターはどのような判断をしたのか
などを整理すると、法律上・虐待防止の観点からもう少し具体的に考えることができます。」