日本海軍では高速・速射主体の部隊(第一遊撃隊)と低速・重火力主体の部隊(連合艦隊本隊)とに分けて運用する形がこの海戦以降基本形となり海軍が消滅する1945年まで受け継がれた。海外でも第一次世界大戦で英独両国が戦艦部隊と高速の巡洋戦艦部隊とに分けて運用したりするなど、その影響がうかがえる。

威海市(いかいし)は、中華人民共和国山東省最東部に位置する地級市。かつては威海衛(いかいえい)といった。近代にはイギリスの租借地となった。

山東半島の東部一帯を占め、北東南は黄海に面し、北方は遼東半島と相対し、東方は朝鮮半島に近い。北岸の市区部の湾内には劉公島が浮かぶ。山東半島最東端の成山角(岬)は古来から朝鮮半島との交通の要衝であった。

歴史

唐代以来、登州東部の文登県、栄成県の領域であった。

明代の1398年倭寇防衛のため、山東半島に成山衛、靖海衛とともに威海衛が設置されたのが始まりである。

清末には李鴻章率いる北洋海軍基地となり、1890年劉公島に北洋水師学堂が設置された。

日清戦争末期、丁汝昌率いる清国北洋艦隊は威海衛湾内に閉じこもったが、海陸から日本軍の攻撃(威海衛の戦い)を受けて壊滅した。下関条約締結後、日本が一時保障占領した。

1898年にイギリスが清国から租借し、イギリス海軍の管轄下に置かれ「ポート・エドワード」と呼ばれた。1900年には行政長官署が設置されてイギリス植民地省の管轄下に入った。

清朝最後の皇帝となった愛新覚羅溥儀の家庭教師をつとめたイギリスの中国学者であるレジナルド・ジョンストンが1926年から行政長官をつとめた。

ワシントン会議でイギリスは威海衛の返還を声明していた。1927年、蒋介石によって建てられた南京国民政府が、翌年に北伐を完了させた後、1930年10月1日に返還式が行われた。日中戦争では再び日本軍が占領している。

1945年に中華民国政府の下で威海衛市が成立し、中華人民共和国成立後の1950年、威海市(県級市)と改名、1987年現在の地級市に昇格した。

中韓国交樹立(1992年)以前の1990年には大韓民国仁川直轄市との直通フェリー「金橋」号が就航し、韓国との関係を深めた。仁川港まで14時間の航海である。また、威海大水泊空港から韓国への航空便が運航されている。

経済

改革開放以来、外国投資を集め、中韓国交樹立後は韓国からの直接投資が集中した。

このため2003年の輸出額は25.3億ドルに達し、外国からの投資額の50%以上を韓国資本が占める。在住韓国人も多い。

威海港は青島に司令部を置く中国人民解放軍海軍・北海艦隊の重要な基地でもある。渤海湾南部で開発が進む海底油田地帯にも近い。東部の栄成市は中国最大の漁獲量を誇る。

 

5、「講和条約の調印」

1895年(明治28年)4月17日に調印された日清講和条約の中で、日本は李氏朝鮮の独立を清国に認めさせた。

また台湾、澎湖諸島、遼東半島を割譲させ、賠償金として2億両(1両=銀37g)が支払われた他、日本に対する最恵国待遇も承認させた。

講和直後の23日に露仏独三国の外交要求が出された事で、日本は止む無く遼東半島を手放した。

5月下旬に日本軍は領有権を得た台湾に上陸し、11月下旬までに全土の平定を終えた後に行政機構を敷いた。

台湾の軍政が民政へと移行された1896年(明治29年)4月1日に大本営が解散した。戦争に勝利した日本はアジアの近代国家と認められて国際的地位が向上し、取り分けイギリスとの協調関係を築けるようになった。

下関条約(しものせきじょうやく)は、日清戦争で日本が清国に戦勝したことにより、1895年4月17日に下関の春帆楼(しゅんぱんろう)での講和会議を経て調印された条約である。正式名称は日清講和条約(にっしんこうわじょうやく)。

会議が開かれた山口県の赤間関市(現下関市)の通称だった「馬関」をとって、一般には馬関条約(ばかんじょうやく)と呼ばれた。「下関条約」は、日本で戦後定着した呼称である。もう一方の当事国である中国では、現在でも「馬関条約」(簡体字:  馬關條約; ピン音: )という。

主な内容

清国は朝鮮国が完全無欠なる独立自主の国であることを確認し、独立自主を損害するような朝鮮国から清国に対する貢・献上・典礼等は永遠に廃止する。(第一条)

清国は遼東半島、台湾、澎湖諸島など付属諸島嶼の主権ならびに該地方にある城塁、兵器製造所及び官有物を永遠に日本に割与する。(第二条、第三条)

清国は賠償金2億テールを日本に支払う。(第四条)

割与された土地の住人は自由に所有不動産を売却して居住地を選択することができ、条約批准2年後も割与地に住んでいる住人は日本の都合で日本国民と見なすことができる。(第五条)

清国は沙市、重慶、蘇州、杭州を日本に開放する。また清国は、日本に最恵国待遇を認める。(第六条)

日本は3か月以内に清国領土内の日本軍を引き揚げる。(第七条)

清国は日本軍による山東省威海衛の一時占領を認める。賠償金の支払いに不備があれば日本軍は引き揚げない。(第八条)

清国にいる日本人俘虜を返還し、虐待もしくは処刑してはいけない。日本軍に協力した清国人にいかなる処刑もしてはいけないし、させてはいけない。(第九条)

条約批准の日から戦闘を停止する。(第十条)

条約は大日本国皇帝および大清国皇帝が批准し、批准は山東省芝罘で明治28年5月8日、すなわち光緒21年4月14日に交換される。(第十一条)

調印

大日本帝国全権弁理大臣伊藤博文(内閣総理大臣)

大日本帝国全権弁理大臣陸奥宗光(外務大臣)

大清帝国欽差頭等全権大臣李鴻章(北洋大臣直隷総督)

大清帝国欽差全権大臣李経方(欽差大臣)