書き忘れいたことがありますので書きます。



表題にもあるタクシーの時間オーバーについて書きたいと思います。



時間オーバーてなに?てことですが、これはタクシー業務において1日の最大乗務時間(拘束時間)のこと。



勤務形態によっても変わるのですが、日勤についての場合は、始業時刻から終業時刻までの時間は原則13時間、最大16時間が限度となっています。



始業時刻、終業時刻というのは点呼の時刻です。



これは拘束時間であって、実際の労働時間は休憩時間を引いたものになります。



タクシー会社は道路運送法と労働基準法の範囲の中で社内規則を決めています。



社内規則というのはみなさんが思っている以上に法的効力があり、これらを守らなければ会社は従業員を解雇することも可能となります。



厳密に言うと守らない人には注意や勧告をし、それでも守らなければ解雇という流れです。



なので法律で許されているのだからといって社内規則に逆らい続けると会社から最悪解雇と言われてもなにも反論はできないということです。



そこでよくある質問が何回社内規則を破るとダメなの?という問いです。



売り上げをあげたいが故に忙しい日はもう少し走りたいとか、最後に遠方のお客様を乗せてしまって社内規則に反してしまったというのはよく聞きます。



しかし、社内規則で重要なのは常日頃守れているかということです。



遠方のお客さんを乗せて遅れてしまったというのもその頻度が重要な訳であります。



もう一つ重要なのは、

犯罪心理学の中にある未必の故意の解釈です。



その内容は、

「犯罪事実の発生を積極的には意図しないが、自分の行為からそのような事実が発生するかもしれないと思いながら、あえて実行する場合の心理状態」



ここでいう犯罪とは時間オーバーのことです。



殺人事件においてもこの心理状態が認められれば刑が軽くなる場合もあります。



すなわち、何回社内規則を破るとダメなの?とかそういう単純なものではなく守る意識があるかないかという事です。



なので常日頃社内規則は守るというのが重要という訳でございます。



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