会社設立・起業支援の行政書士

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会社設立・起業支援の行政書士熊谷竜太のブログ。HIKE(ハイク)行政書士法人

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設立の時の手続きをさせていただいた
NPO法人PADM様のダンスミュージカルのご紹介をさせていただきます。

『Letter 2014~遠位型ミオパチーという難病を抱えた青年とその飼い猫の物語~』

難病と聞くと、関わりのない人にとっては、
どのように関わったら良いかわからない、というのが正直なところかもしれません。
私もこの法人さんとお付き合いするまではそうでした。

このダンスミュージカルは、今年で4回目で、
私も去年の公演を観させていただきました!

「遠位型ミオパチー」という難病とはどういうものか
患者と家族の方のこと、
知らなかったことを知る機会になりました。

病気のお話としてでなくても、
ダンスミュージカルとしてとっても楽しめますよ!

ちなみにダンスミュージカルというのも、
私は去年の公演が初体験でした。


11月1日~神戸公演 

「今年も魅せます!Letter!!!」 神戸公演のお知らせ

11月21日~ 東京中野公演

「今年も魅せます!Letter!!!」 中野公演のお知らせ


NPO法人設立手続きで作成する書類のひとつに
設立趣旨書があります。

NPO法人を作ろうというとき、
もちろん趣旨や理念を持っていると思いますが、
それを書面にするのは、なかなか大変です。

趣旨を話すととはできるけど、
文章として書くのは苦手という方も多いと思います。

弊事務所で書類作成するときは、
お客様から口頭で話を伺って、それを私の方で文章化することも多いです。

昨日もその方式で、設立趣旨をまとめて、
作った文案をお客様に確認していただきました。

お客様に話していただいた内容をまとめたものなので、
基本的にお客様自身の考えが反映されていて当然のはずですが・・・

「私が言いたかったことが良くまとまって書かれている!
自分ではこんな文章書くのは無理だった。」
とおっしゃっていただきました。

とてもありがたいことです。
そんな言葉をいただけて、こちらも嬉しくなりました。


【まとめ】
自分で文章化できない
「趣旨」や「想い」も
口頭でお伝えいただければ、
編集・書面化できます。




前回記事は2012年3月だったので、
2年半も間が空いてしまいました。
ひっそりとまた再開します。

今後ともどうぞよろしくお付き合いを。
改正NPO法が今年4月1日より施行されます。

これまで法改正の情報を4回にわたり紹介してきました。

法改正情報その1
内閣府認証NPO法人の所轄庁が変わります

法改正情報 その2
NPOの活動分野に「観光振興」「農山漁村中山間地域の振興」などが追加される

法改正情報 その3
NPO法人定款変更手続が一部簡素化

今日のその4は、既存のNPO法人が特に注意しなければならない事項です。

■理事長以外の理事が登記簿に記載されなくなります。
今まで、NPO法人は理事全員の住所・氏名を法務局に登記していました。
どのNPO法人も現在理事全員の住所・氏名が登記されているはずです。
平成24年4月1日以降は、理事長(代表理事)の住所・氏名のみが登記事項となり、理事長以外の理事は登記簿に記載されないことになります。
(理事は役員名簿に記載されるだけで、登記簿には記載されなくなります。)
    NPO法人の理事の登記
  • 今まで:理事全員の住所、氏名が登記簿に記載されていた
  • 今後:代表者(理事長・代表理事)のみが登記簿に記載される
※理事・監事は、登記簿には記載されませんが、提出する役員名簿には記載が必要です。
また、理事・監事に変更があった場合は、役員変更届出は今まで同様必要です。

法改正に伴い、4月1日現在の理事のうち、代表権のある理事のみの登記に変更する手続きを、法務局で行う必要があります。
「理事の代表権喪失の変更登記」といいます。
手続期間:平成24年4月1日から6か月以内(9月末まで)
※3月31日以前にこの手続きを行うことは出来ません。

■手続きに必要な書類・
変更登記申請書・定款・理事の互選書または理事会議事録(理事長選任時のもの)・理事長の選任時の就任承諾書

■手続き先:主たる事務所管轄の法務局
最近飲みの話題ばかりですが、、、

今年最後の(予定)新年会でした。

友人の社労士永井さん、
安田さん、西さん共催の交流会的な飲みでした。

士業の方が多かったように思いました。

新しい業務のアイデアも話しているうちにいろいろでてきました。
が、実現には課題もありそうな感じ。

できれば今年中に実現できたら、と密かに思っています。