改正NPO法が今年4月1日より施行されます。
これまで法改正の情報を4回にわたり紹介してきました。
法改正情報その1
内閣府認証NPO法人の所轄庁が変わります法改正情報 その2
NPOの活動分野に「観光振興」「農山漁村中山間地域の振興」などが追加される法改正情報 その3
NPO法人定款変更手続が一部簡素化今日のその4は、既存のNPO法人が特に注意しなければならない事項です。
■理事長以外の理事が登記簿に記載されなくなります。
今まで、NPO法人は理事全員の住所・氏名を法務局に登記していました。
どのNPO法人も現在理事全員の住所・氏名が登記されているはずです。
平成24年4月1日以降は、理事長(代表理事)の住所・氏名のみが登記事項となり、理事長以外の理事は登記簿に記載されないことになります。
(理事は役員名簿に記載されるだけで、登記簿には記載されなくなります。)
NPO法人の理事の登記
- 今まで:理事全員の住所、氏名が登記簿に記載されていた
- 今後:代表者(理事長・代表理事)のみが登記簿に記載される
※理事・監事は、登記簿には記載されませんが、提出する役員名簿には記載が必要です。
また、理事・監事に変更があった場合は、役員変更届出は今まで同様必要です。
法改正に伴い、4月1日現在の理事のうち、代表権のある理事のみの登記に変更する手続きを、法務局で行う必要があります。
「理事の代表権喪失の変更登記」といいます。
手続期間:
平成24年4月1日から6か月以内(9月末まで)
※3月31日以前にこの手続きを行うことは出来ません。
■手続きに必要な書類・
変更登記申請書・定款・理事の互選書または理事会議事録(理事長選任時のもの)・理事長の選任時の就任承諾書
■手続き先:主たる事務所管轄の法務局