上層部が反日を国是とする韓国。口を開くと「日本は歴史を直視しろ」「独島は韓国のもの」そして「誠意ある対応をせよ」と喚(わめ)き続けています。

 

今回は韓国呼称の独島(トクト、Dokdo)、第三国ではリアンクール岩礁と呼称する竹島問題について検証してみましょう。

 

 

 

 

結論

◎実効的支配とは「平和的、継続的」に行われている時に認められるので、日本政府が領有権の抗議をしている、韓国による竹島占有は実効的支配の証拠とはなりません。

 

◎日本が竹島を実効的に支配し,領有権を再確認した1905年より前に,韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な証拠・根拠は示されていません。従って、現状、日本の主張が優先しています。

 

◎アメリカによる、日本の竹島領有支持があることも強みとなっています。

(下記に述べる、「同条約に対する事前の米韓のやり取り」を参照ねがいます。)

 

サンフランシスコ平和条約での朝鮮に関する規定

日本の敗戦により、1951(昭和26)98日に署名されたサンフランシスコ平和条約の朝鮮に関する規定は下記のようになりました。

■条文 第二条(a)

Japan recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.

■和訳

日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

 

この条約には、竹島(韓国名:独島)が朝鮮領に帰属するとは記載されておりません。

 

同条約に対する事前の米韓のやり取り(竹島の日本帰属について)

サンフランシスコ平和条約の署名前には下記のようなやり取りが米韓両国の中で行われました。

 

1、1951719日,梁(ヤン)駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛に『日本が朝鮮並びに済州島,巨文島,鬱陵島,独島及びパラン島を含む朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利,権原及び請求権を194589日に放棄したことを確認する。』という書簡を提出しました。

2、同年8月,ラスク極東担当国務次官補から梁大使へ書簡をもって「合衆国政府は,ドク島,または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては,この通常無人である岩島は,我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく,1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は,かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。」と回答し,韓国側の主張を明確に否定しました。

3、1951(昭和26)7月,日本は、連合国総司令部覚書(SCAPIN)2160号をもって竹島を米軍の爆撃訓練区域として指定。翌1952(昭和27)7月,米軍が引き続き訓練区域として使用することを希望したことを受け,外務省はその旨を告示。(尚、1953(昭和28)3月、同島を爆撃訓練区域から削除することが決定。)

 アメリカは、このように、竹島が韓国領であることを全否定しています。

 

同条約に対する事後の米韓のやり取り(竹島の日本帰属の件)

 

1954年に韓国を訪問したヴァン・フリート大使の米国機密文書特命報告書には,竹島は日本の領土であり,李承晩ラインの一方的な宣言は違法であることを伝え、サンフランシスコ平和条約で放棄した島々には含まれていないというのが米国の結論であると記されています。

 

このように、米韓のやり取りを見ても、竹島は日本の領土であることを示しています。

 

竹島の概要

竹島は島根県隠岐の島町に属し、女島、男島の2島とその周辺数十の小島からなる島嶼(とうしょ)群。隠岐諸島の北西158キロ、北緯3714分、東経13152分の日本海海上に位置し、総面積は約0.2㎢で、周囲は断崖絶壁となっています。

 

 

李承晩ライン

 所謂、李承晩ライン(平和線)とは1952年(昭和27年)118日、韓国初代大統領・李承晩(イ・スンマン)が「大韓民国隣接海洋の主権に対する大統領の宣言」という大統領令を公表し、独断で設定した、韓国と周辺国との間の水域区分と海洋資源と主権の保護のための海洋境界線のこと。

この境界線により、竹島を韓国側水域に含め、以来、韓国が実効支配を行っており日本、北朝鮮が領有権を主張しています。

韓国側は,現在も引き続き警備隊員を常駐させるとともに,宿舎や監視所,灯台,接岸施設等を構築しています。 

 当時日本はサンフランシスコ平和条約に署名はしていましたが、条約発効3ヶ月前で、日本の主権は未だ回復しておらず、中途半端な状態でした。残念ながら、日本の海上自衛隊やその前身である海上警備隊・警備隊も存在していませんでした。

 

 1952212日 、アメリカは、韓国政府に対し、李承晩ラインを認めることができないと通告しましたが、韓国政府はこれを無視しました。

 

サンフランシスコ平和条約の骨子

 日本の敗戦後発効されたサンフランシスコ平和条約の骨子は次のようなものが挙げられます。

〇戦争状態の終結、日本の主権の回復

日本は個別的および集団的自衛権をもち集団的安全保障条約に参加できること。

〇領土の規定

日本は朝鮮の独立を承認し、台湾・澎湖諸島、南樺太・千島列島を放棄する。琉球諸島と小笠原諸島はアメリカの統治下に置かれた。

〇第二条 (a)

 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

〇賠償

外国為替上の負担を日本にかけないとされ、事実上無賠償となった。

 

 ここからは、竹島に関する日韓の主張や反証を述べてみたいと思います。

 

竹島(韓国呼称:独島)に関する韓国の主張と日本側の反論

■韓国側の主張

1、独島は歴史的・地理的・国際法的に韓国の固有領土で、領土問題は存在しない。

2、朝鮮の古文献

①『三国史記』(1145)

②『世宗(せそう)実録地理誌』(1454)

③『新増東国輿地勝覧(しんぞう とうごく よちしょうらん)(1531)

④『東国文献備考』(1770)

⑤『萬機(ばんき)要覧』(1808)

⑥『増補文献備考』(1908)

などの記述をもとに,「鬱陵島」と「于山島」という2つの島を古くから認知していたのであり,その「于山島」こそ,現在の竹島である。

3、②『世宗実録地理誌』(1454)や③『新増東国輿地勝覧』(1531)に于山・鬱陵の2島が(蔚珍)県の東の海にあると記されており,この于山島が竹島と主張。

4、④『東国文献備考』などに1696年に日本に密航した安龍福の供述に基づき「欝陵と于山は全て于山国の領土で,于山は日本でいう松島(竹島)である」と書いてあること。

この安龍福の供述は『粛宗実録』の粛宗22(1696)9月戊寅条に記録がある。

5、1711年に行われた朴錫昌(パク・ソクチャン)による「欝陵島図形」には鬱陵島の東側に「于山島」が描かれ「于山島 海長竹田」と記されていること。

6、1900年の「大韓帝国勅令41号」により,鬱陵島を鬱島と改称するとともに島監を郡守とし、鬱島郡が管轄する地域を「欝陵全島と竹島石島」と規定したこと。

7、鬱陵島と竹島とが地理的に近いことを理由に「竹島は地理的に鬱陵島の一部」であると主張。

 鬱陵島の左側に于山島が?   大きさもほぼ同じに描かれている?

 

■これら主張への反論

下記①②等は「韓国側の主張」の①②に対応しています。

 

〇①『三国史記』には,于山国に属していた鬱陵島が512年に新羅に帰属したとの記述はあるが,「于山島」に関する記述はないこと。

また,朝鮮の古文献中にある「于山島」には多数の人々が住み,大きな竹を産する等の記載は竹島の実状に見合わないものがあり,むしろ,鬱陵島を想起させるものとなっていること。

〇②『世宗実録地理誌』は「新羅の時代には于山国と称した。欝陵島とも云う。また『太宗実録』巻33の太宗172月条(1417)には,「按撫使金麟雨が于山島から還り,産物である大竹を献上し,住民3名を連れてきた,その島の人口はおよそ15戸で男女あわせて86人」と記述されているが、竹島には竹は生えず86人も居住できないこと。

〇③『新増東国輿地勝覧』(1531)に添付されている「八道総図」には「鬱陵島」と「于山島」の2島が描かれていが、「于山島」は,朝鮮半島と鬱陵島の間に位置し,また,鬱陵島とほぼ同じ大きさで描かれており、鬱陵島のはるか東方に位置する小さな竹島ではありえないこと。

〇欝陵島図形に言うところの「海長竹」とは女竹(笹の一種)のことだが、岩礁島である竹島には一切そのような植物が生えないことから,この于山島は竹島ではなく、鬱陵島の東約2kmに位置する竹嶼(ちくしょ)には女竹が群生しているところから、「欝陵島図形」における「于山島」は竹嶼のことだと考えられること。

 

 

日本の方針・主張

外務省のホームページでは「日本は竹島の領有権を巡る問題について,国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決する考えです。」と述べています。

 

我が国が「竹島」の存在を古くから承知していたことは各種の地図や文献からも確認できるようです。

16181625年との説もあり),鳥取藩伯耆国米子の町人大谷甚吉,村川市兵衛は,同藩主を通じて幕府から「竹島」への渡海免許を受け、両家は交替で毎年1回渡海し,あわびの採取,あしかの捕獲,樹木の伐採等に従事。

〇両家は,「葵の紋」の船印をたてて漁猟に従事し,採取した「あわび」については将軍家等に献上し、同島の独占的経営を幕府公認で行っていた。

〇もしも当時,幕府が鬱陵島や竹島を外国領であると認識していたのであれば, 1633年(寛永10年)の「第1次鎖国令」で、「奉書船以外の渡航を禁じ、海外に5年以上居留する日本人の帰国を禁じた」国内法令により、これらの島に対する渡海を禁じていたはずですが,そのような措置はなされませんでした。

〇「改正日本輿地路程(よちろてい)全図」(長久保赤水)(1779年初版)のほか,鬱陵島と竹島を朝鮮半島と隠岐諸島との間に的確に記載している地図は多数存在します。

1904(明治37)9月,内務・外務・農商務三大臣に対して「りやんこ島」(リアンクール島の俗称)の領土編入及び10年間の貸し下げを願い出ました。

1905(明治38)1月,閣議決定によって同島を「隠岐島司ノ所管」と定めるとともに,「竹島」と命名し,この旨を内務大臣から島根県知事に伝えました。この閣議決定により,我が国は竹島を領有する意思を再確認しました。

〇島根県知事は, 1905(明治38)2月,竹島が隠岐島司の所管となった旨を告示するとともに,隠岐島庁に対してもこれを伝えました。なお,このことは当時の新聞にも掲載され広く一般に伝えられました。

島根県知事は,竹島を官有地台帳に登録するとともに,あしかの捕獲を許可制としました。あしかの捕獲は,その後,1941(昭和16)年まで続けられました。

 

国際司法裁判所International Court of Justice)への付託経緯

我が国は,韓国による「李承晩ライン」の設定以降,韓国側が行う竹島の領有権の主張,漁業従事,巡視船に対する射撃,構築物の設置など,その都度厳しく抗議してきました。

 

竹島の領有権問題に関する付託については下記のような動きをしています。

 

1954(昭和29)年9,口上書をもって国際司法裁判所(以降ICJと略記)に付託することを韓国に提案。同年10月,韓国はこの提案を拒否。

1962(昭和37)年3、日韓外相会談の際、小坂善太郎外務大臣(当時)から崔徳新韓国外務部長官(当時)に対し, ICJに付託することを提案。しかし,韓国はこれを受け入れず。

2012(平成24)8,李明博韓国大統領(当時)が,歴代大統領として初めて竹島に上陸したことを受け,口上書をもってICJに付託することを韓国に提案。同月,韓国は提案を拒否。

 

国際司法裁判所(ICJ)とは

国際連盟の機関として1921年に常設国際司法裁判所がオランダのハーグに設置され、第2次世界大戦後の国際連合の成立とともに、1946年にこれを継承したのがICJとなります。

ICJは、第三十四条により国家間の紛争について裁判を行って判決・命令をする権限を持ち、第六十条により一審制で上訴はできないと規定されています。

なお、判決の意義・範囲に争いがある場合にのみ当事国は解釈を求めることができ、また、国連総会および特定の国連の専門機関が法的意見を要請した場合には勧告的意見を出すことができると規定しています。

 

ICJは,紛争の両当事者が裁判所において解決を求めるという合意があって初めて、当該紛争についての審理を開始するという仕組みになっています。

 

 36条に規定する、この宣言をしていない国は  アメリカ合衆国、フランス、ロシア、中国、イタリア、ブラジル、ミャンマー(ビルマ)、ガーナ、韓国などとなっています。

 

 したがって、単独提訴したとしても、被告国が同意しなければ裁判が行なわれることはないし、国際司法裁判所は一切の訴訟手続をしない。(同意原則の採用)

 

国際司法裁判所(ICJ)に提訴する理由は

ICJが管轄する国家間紛争において、他国からの提訴に応じ、また国際司法裁判所の命令を受諾するという権利義務が生じることとなりますが、義務的管轄権は、当事国が受諾する旨を国際的に宣言することで生じます。

従って、義務的管轄権の受諾を宣言した場合、他国から提訴された場合には応訴すること、および国際司法裁判所が下した判決に服することが、義務として生じます。

しかし、義務的管轄権は、国が自発的に宣言しない限り発生しない。また、義務的管轄権を宣言していない国(韓国)には、国際司法裁判所への提訴に応じる義務もありません。

 

韓国側が実効的支配の証拠及びその法的根拠を提示できない限り、国際司法裁判所で争うと竹島は日本の領土となりますから、韓国は国際司法に応じられないのです。

 

しかし、韓国が国際司法裁判所への審理に同意・参加をしない場合でも、韓国に同意しない理由を説明する義務が発生するため、「 韓国の異常性を世界に知らしめることができる 」と考えられます。
 

日韓二国間だけではなく、広く世界に拡散させていくことが重要となります。