入管法の生い立ち | 外国人技能実習生•研修生•留学生の制度を支援する機構〜光国際外国人受入支援機構北海道支社ではたらくスタッフ日記

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外国人研修生技能実習生•研修生•留学生など、外国人を日本に受け入れの支援を行う、光国際外国人受入支援機構で働くスタッフのブログです。
現在、関西の拠点を離れて、北海道支社の設立に向けての活動をしております。

入管法というものは、昭和26年に、出入国管理令として制定されたものであり、アメリカの移民法の出入国管理に関する規定を参考にして作られました。
出入国管理令は、その後、時代の変化に応じて何度も快晴が行われています。
出入国管理令は、「難民の地位に関する条約」への加入するにあたり、難民認定手続等を加えることとなった際に、その名称が「出入国管理及び難民認定法」と変わりました。
日本の国際化の進展にともない、在留資格• 不法就労外国人の急増に伴い、平成元年法律の規定の整備が行われました。
その後も平成9年に、集団密航の多発に対処するために、退去矯正事由に関する規定や罰則の整備、平成10年に、旅券の定義を改める改正、平成11年は、不法在留罪の新設、被退去強制者に対する上陸拒否期間を改める1年から5年に伸長、および再入国許可期間の伸長、平成13年、14年には、サッカーワールドカップの開催に備えフーリガン対策及び外国人の犯罪対策としての上陸拒否、退去強制を整備、平成16年には、出国命令制度、在留資格取り消し制度の新設、難民認定にかかる諸規定の整備、平成17年は、人身取引等により他人の支配下に置かれた者の保護措置の規定の新設、平成18年は、テロを未然に防止するため、日本に上陸する外国人に指紋等の個人識別情報の提供の義務付けるなど、ざまざまな改正が行われてきました。