オウム事件被害者への賠償金支払いを拒否してきたアレフが、本来なら賠償に充てるべき多額の教団資産を隠匿し、団体規制法に義務付けられた公安調査庁への教団資産等の報告を拒否し続けてきたことが、処分の原因とされています。
1,現在アレフに対して行われている再発防止処分
現在、アレフは、この再発防止処分によって、以下の一部(2種類)の活動が禁止されています。
【1】教団施設の全部または一部の使用の禁止
(使用禁止とされた施設は、アレフが実質的に経営している収益事業の事業所たる作業場所および道場)
【2】金品その他の財産上の利益の贈与を受けること(信者からいわゆる「お布施」を受けること等)の禁止
現在使用禁止とされている教団施設は、具体的には、以下の通りです(なお、施設の呼称・住所は、2023年9月19日付け官報に公示された情報に基づきます)。
(1)全部使用禁止とされている教団施設
①水戸施設(茨城県水戸市水府町)
②野田施設(千葉県野田市下三ケ尾)
③八潮伊勢野施設(埼玉県八潮市大瀬)
④徳島施設(徳島県徳島市中島田町)
(2)一部使用禁止とされている教団施設
(なお、「一部」とはいえ、原則として、寝室として使用されている部分は除き、その施設全体〈トイレ・台所も含む〉の使用が禁止されています)
①札幌施設(北海道札幌市豊平区美園)
②札幌白石施設(北海道札幌市白石区本通)
③西荻施設(東京都杉並区西荻北)
④横浜施設(神奈川県横浜市神奈川区新町)
⑤名古屋施設(愛知県名古屋市中区千代田)
⑥京都施設(京都府京都市南区上鳥羽鍋ケ淵町)
⑦生野施設(大阪府大阪市生野区新今里)
⑧福岡施設(福岡県福岡市博多区住吉)
⑨北越谷施設(埼玉県越谷市北越谷)
2,今年(2024年)3月以降も再発防止処分が拡大されて繰り返される可能性が高いこと
アレフに対する再発防止処分は、1回目が昨年(2023年)3月から9月まで行われましたが、アレフが処分の原因となった公安調査庁への教団資産等の不報告の姿勢を一向に改めないため、さらに2回目の処分が昨年(2023年)9月から本年(2024年)3月まで継続中です。
(上記の9カ所に加えて)
⑩八潮大瀬施設(埼玉県八潮市大字大瀬)
⑪足立入谷施設(東京都足立区入谷)
⑫甲賀信楽施設(滋賀県甲賀市信楽町)
請求を受けた公安審査委員会は、アレフに対して、意見聴取を行うので2月27日に出頭するように求めています。しかし、アレフは、以前の処分請求の際の意見聴取にも出頭していないので、今回も出頭しない可能性が高いと思われます。もしそうなれば、公安審査委員会は、公安調査庁の請求をそのまま認めて、3回目の処分が本年3月以降も繰り返される可能性が高いと思われます。
3,オウム事件の反省・総括と被害者賠償金のお支払いがアレフに強く求められること
上記で禁止された行為を行った者は、団体規制法第38条の規定により処罰される(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)ことになります。
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