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退職届を内容証明郵便で送りましたね。
面談した日の夕方に電話があってから、明日以降に何らかの返事させてもらいますと返事をしていましたが、なにもせぬまま出社しました。
そしたらまた呼び出し_:(´ཀ`」 ∠):
ちゃんと退職届が届いていました。
向こうからの話の内容は、
①2ヶ月前に退職する就業規則があるので、退職届の記載日より2ヶ月間は籍を置くようにすること
②勤務自体は7月いっぱいで8月から期日までは介護休職扱いにする
③退職日や証拠書類の提出によっては夏季賞与が減額される、または懲戒処分に処する
⬇️詳細は以下です⬇️
❶期日まで働いて尚且つ証拠書類がある場合には夏季賞与1.9ヶ月分で処分なし
❷7月末退職で証拠書類がある場合には夏季賞与1ヶ月分で処分なし
❸7月末退職で証拠書類がない場合には夏季賞与1ヶ月分で懲戒処分あり
❹退職日を退職届の記載日とし、その場合は夏季賞与の権利剥奪
大体こんな感じだったと思います。
なかなか変なことおっしゃるんですよね?
証明を出す必要が発生するのは、在職中に給与をもらいながら休暇をとったりする場合や固定月給の方だけです。
しかもなんで懲戒処分?!?!
そもそも夏季賞与の査定期間でもないのに減額される意味が分からんし!
介護休暇って、、、どこから出てきたん?
もー本当に話が通じないので、その日は❹を検討するため退職日が退職届の記載日以降になるようなら有休を使うように一筆書かせました。あちらとしても働いてもらうと退職したときに退職日以降に労働しているとめんどくさいらしいのでね(*⁰▿⁰*)
そんなこんなで、弁護士さんに依頼することにしました。
私が頼んだのはベリーベスト法律相談事務所というところです。日本各地に支店があり、ホームページに在職強要についてのわかりやすい記載もあったので慣れているのだと思ったのと費用も明確に書かれており安心できたことや直接相談したときも良さそうな感じだったのでこちらにしました。他に検討したところがなかったので、比較はできませんがやっぱりホームページに在職強要の専用ページがあって費用がはっきりわかったのが強いですかね。
弁護士に依頼する前に労働基準監督署にも相談しに行ってきましたよ
行って損はないと思いましたので。


各市によって管轄さている地域が違うので、いく際は確認してください。私のところは駐車場もあって、行ったらすぐに話を聞いて貰えました。
そして経緯を説明して会社に対してなんらかの指導をしてもらうことは出来ないのか?と聞いたところ労働基準的には、厳密なルールはなく就業規則などは各会社で自由に決めていいとのこと。
更に懲戒処分なんかも同様で何に対して処分とするかは各会社で自由とのこと。
ただ、就業規則を確認しても今回のような事例に当てはまる箇所は見当たらない。しかし、理由をこじ付けてくる社長や会社はいくらでもいる。
労働基準的には違法とは言えないので、やはり民事の部類になると思うとのことでした。
使えない労働基準監督署。
ただ、懲戒処分になったときの減給額については多すぎるとのことでした。求める式があるので、当てはめてみると1事案につきいくらまでと決められていてその額を超えていることは指導できるかなと仰ってました。
そんなこんなで、どうにもならなくなったので弁護士さんに依頼することになりました。
まだ続きます。
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