自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患の治療に掛かる医療費を軽減する公的な制度です。経済的な不安を軽くすることで、体調の安定や治療への専念などにつなげることができます。ここでは詳しい申請方法をはじめ、自己負担がどの程度軽減されるのか、利用する上での留意点などについて解説します。
目次
自立支援医療(精神通院医療)について
通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)を有する方
ただし、区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外であり、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合に限り、経過措置(平成33年3月31日まで)により対象となります。
ただし、区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外であり、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合に限り、経過措置(平成33年3月31日まで)により対象となります。
経過的特例対象者(※)の方へお知らせ
※経過的特例対象者(※)の方へお知らせ
平成30年3月31日までとされていた経過的特例は、平成30年3月30日に公布された障害者総合支援法施行令の改正により、経過的特例は平成33年3月31日まで延長されました。
対象者の方は、下記のお知らせをご確認ください。
※経過的特例対象者
区市町村民税課税額年23万5千円以上(一定所得以上)で高額治療継続者(いわゆる重度かつ継続)の方及び育成医療対象者で区市町村民税額23万5千円未満(中間所得層)に該当する方。
参照https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shogai/jiritsu.html