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内部統制の誤解

内部統制について頭を抱えている

経営者の方は多いと思います。


時に誤解されているのが、

すべての業務について、

ITを活用して文書化しないといけない。

こういった誤解です。


内部統制は

会社法と金融商品取引法によるものですが、

会社法は理念めいたもので、

金商法に合わせればいいものです。


それと金融庁から発表のあった実施基準によると、

対象となるのは、売上高など金額の高い事業拠点、

上位3分の2に当たる事業拠点が対象になり、

業務プロセスでは、売上、売掛金、棚卸資産に

関わるもの全てということになっています。


また文書についても、

特に決まったフォーマットがあるわけではなく、

参考例として「業務記述書」などが公表されています。


ITについても、

すでにITを導入している企業は、

その中身を対応させないといけないということで、

内部統制のためにITを導入するように

求めているわけではありません。


このように

いろいろと誤解を招くことが多いのですが、

監査人に相談することを実施基準でも推奨しており、

大きな費用負担を避けるためにも、

外部を上手に使われて、

何を対象にしていくかから絞り込むことが、

大切かと思われます。