下記の記事はむーでぃ☆TARO☆氏の
ご教示の元、三重Kが担当します
合同記事引用許可は
M氏のアメンバー、各Kのみです
勝手な引用はトラブルの元になりますので
ご遠慮ください
http://amember.ameba.jp/amemberListGive.do?oAid=t6367
尚、主たるM氏不在時の
合同記事の
管理・責任は全て
上記ブログ管理者、三重Kに属しますので
情報提供依頼、記事訂正等
各連絡は三重Kまで宜しくお願いします
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名古屋シェイクのブログ
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あっちゃんは休みはモデルで稼いでます
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未だに“不適切”な内容で
ブログを開設し
女子高生に接触し
違法労働へと誘う者が
アメーバーブログに沢山います
JK(女子高生)撮影会は
労働基準法違反(危険有害業務への就業)と
ようやく認識されました
未成年女性を個室に
呼び、みだらな姿を撮影する
自称カメラマンにも
同法の違反容疑があります
また未成年女性も
安易に撮影に応じるべきでありません
未だにアメーバーブログには
未成年女性に対して
出会いを求めたり
撮影会と称して
個室に呼びみだらな撮影を
試みる者がいます
その様な者には決して
近づかない、返信しない
未成年女性も遵守出来ないなら
“補導”以上の罰則を受けるべきでしょう
アメーバーブログ運営社も
今回の同法違反の逮捕案件を
重く受け止め
誘わせない、宣伝させない
対策を講じるべきです
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下記の記事は次に挙げる
引用における著作権に
基づいて引用しています。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。
この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。
また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。
つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。
引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。
また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。
新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
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「JK撮影会」初摘発
個室で女子高生にみだらなポーズさせる
経営者逮捕
産経新聞
11月29日(金)17時52分配信
個室でみだらなポーズを取らせる
いわゆる「JK(女子高生)撮影会」で
18歳未満の少女を働かせたとして、
警視庁少年育成課は、
労働基準法違反(危険有害業務への就業)容疑で、
東京都品川区南大井、
自営業、渡辺隆司容疑者(33)を逮捕、
高校2年の女子生徒(17)を補導した。
JK撮影会の摘発は全国で初めて。
撮影会は個室で女子高生らにポーズを取らせ、
鑑賞や写真撮影をする
風営法の適用外のサービスで、
個室で女子高生が簡単なマッサージをする
「JKリフレ」が一斉摘発された今年1月以降、
東京・秋葉原を中心に増加していた。
渡辺容疑者は8月、東京都豊島区内の
店舗でJKリフレから撮影会に業態を変え、
毎月60~70万円を売り上げており、
「JKリフレの取り締まりが
厳しくなったので変えた」と供述。
女子生徒は「遊ぶカネがほしかった」と
話しており、週5~6日の勤務で
毎月約10万円を稼いでいたという。
逮捕容疑は今月1日、
豊島区内の店舗の個室で、
女子生徒が18歳未満であると知りながら、
30代の男性に水着姿を見せるなどの
みだらなポーズを取らせる業務に就かせたとしている。



