♪お馬鹿チェシーには…分かりません!
今日は…動物取扱い業の義務研修があり
9月1日から施行される動物取扱い業者の遵守基準や法改正に伴う手続きの説明がありました
政省令の先行改正で…今までの取扱い業種以外に『競りあっせん業』『譲受飼養業』が追加の説明がありましたが
『競りあっせん業』も『譲受飼養業』も保管が必要なので取扱い業種に追加されたと説明されました
お馬鹿チェシーには…分かりません
新たに取扱い業種に追加しなくても従来からの動物保管業で十分だと思うのですが…
私チェシーが一番心配するのは
例えば…『動物譲受飼養業』とは今日の説明では『飼えなくなった飼い主が所有権は放棄するが管理費は払い続ける』ワンちゃんの老人ホームのような業種だそうです
チェシーが思うに今までの『動物保管業』で良いと思いますが説明が分かり難い
チェシー訓練所でも…主に飼っていた飼い主さんが亡くなりと言って大きなワンちゃんを家族で飼いきれないが生前の身内が可愛がっていたので管理費を支払うので管理し続けて欲しい
そんな事例はあります
話は戻りますが…私チェシーは動物保管業で十分対応出来ると思っていましたが
その様な場合…『動物譲受飼養業』に該当する様になれば新たに取扱い業許可が必要になるのでは…
そんなの絶対におかしい…状況が変わっただけで営業形態は変わっていないのだから
どうも納得いかないので…明日担当者に直接説明を仰ぎます
そして…もう一つ『日齢規制の経過措置』
9月1日から平成28年8月31日までは…生後45日以内の仔犬の販売禁止その後…生後49日以内
最終的に生後56日以内の仔犬の販売禁止
何故だと思いますか
健全な育成及び社会化を推進するため適切な期間、親兄弟とともに飼養・保管だそです
チェシーの経験上
親兄弟と長らく暮らす事だけでワンちゃんの社会化が進み問題行動が減るとは思いません飼い方です今日段階的に日齢規制が増えるので…増やした事で効果がなければその後…日齢規制を増やさない検討して頂く様に要望しました大型犬は…出産頭数も多く56日まで伸ばす事より飼う側の飼い方の指導に力を入れて欲しい
No.1106
9月1日から施行される動物取扱い業者の遵守基準や法改正に伴う手続きの説明がありました
政省令の先行改正で…今までの取扱い業種以外に『競りあっせん業』『譲受飼養業』が追加の説明がありましたが
『競りあっせん業』も『譲受飼養業』も保管が必要なので取扱い業種に追加されたと説明されました
お馬鹿チェシーには…分かりません
新たに取扱い業種に追加しなくても従来からの動物保管業で十分だと思うのですが…
私チェシーが一番心配するのは
例えば…『動物譲受飼養業』とは今日の説明では『飼えなくなった飼い主が所有権は放棄するが管理費は払い続ける』ワンちゃんの老人ホームのような業種だそうです
チェシーが思うに今までの『動物保管業』で良いと思いますが説明が分かり難い
チェシー訓練所でも…主に飼っていた飼い主さんが亡くなりと言って大きなワンちゃんを家族で飼いきれないが生前の身内が可愛がっていたので管理費を支払うので管理し続けて欲しい
そんな事例はあります
話は戻りますが…私チェシーは動物保管業で十分対応出来ると思っていましたが
その様な場合…『動物譲受飼養業』に該当する様になれば新たに取扱い業許可が必要になるのでは…
そんなの絶対におかしい…状況が変わっただけで営業形態は変わっていないのだから
どうも納得いかないので…明日担当者に直接説明を仰ぎます
そして…もう一つ『日齢規制の経過措置』
9月1日から平成28年8月31日までは…生後45日以内の仔犬の販売禁止その後…生後49日以内
最終的に生後56日以内の仔犬の販売禁止
何故だと思いますか
健全な育成及び社会化を推進するため適切な期間、親兄弟とともに飼養・保管だそです
チェシーの経験上
親兄弟と長らく暮らす事だけでワンちゃんの社会化が進み問題行動が減るとは思いません飼い方です今日段階的に日齢規制が増えるので…増やした事で効果がなければその後…日齢規制を増やさない検討して頂く様に要望しました大型犬は…出産頭数も多く56日まで伸ばす事より飼う側の飼い方の指導に力を入れて欲しい
No.1106