東日本大震災で被災された多くの方々に、
謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧復興を願っております。
状況が少しずつ好転しても、新しい住居や仕事など、復興への長い道のりの過程で、様々な問題を乗り越えて行かなければならない。
これからの生活の為に、不幸にしてお亡くなりになった方の遺産相続手続きも行わなければならない。しかし、あまりに突然の事に何の準備もされていなかった方が殆どやと思います。
例えば金融機関の問題。
被災されお亡くなりになった事が判った時点で、口座からお金を下ろす事が出来なくなる。
口座を相続人の名義に移す為には、亡くなった方の過去からの戸籍を集めて「相続人を確定」し、相続人全員で決めた「遺産分割協議書」を作成する。その協議書に、相続人全員の実印を押印しなければならない。
被災の混乱の中で、そのような手続きを完了させるには相当な手間と長い時間がかかる事が予想されるので、金融機関の特例措置が望まれるところである。
突然の事態に備える方法のひとつとして「公正証書遺言」がある。
もしもの場合、財産をどのように分割するのか等を明確に残しておくことで、親族間の無用のトラブルを防ぐ事が出来るのだ!!![]()
また、公正証書は遺言の証拠力が強い為、法務局や金融機関などでの諸手続において、遺贈の内容を確実に証明でき、相続手続きを簡略化できるという利点もある。
更に公正証書は、公証役場に保管されるので、紛失のリスクもない。
公正証書遺言を作成すると、その後、遺言内容の変更や財産処分が出来ないのでは?と誤解される方が居ると思うが、遺言の内容はいつでも変更する事ができ、また財産の処分も普通に行えるのだ!!
遺言は高齢者が残す特別な物というマイナスなイメージがあるが、決してそうでは無いという事が少しはお分かりになったかと思います![]()
I grow up every day
