中小企業への適用は当面見送られるが、今月から改正労働基準法が施行された![]()
資本金が5,000万円を超える会社などに適用される改正のポイントは・・・
①残業代の割増率アップ
②残業時間に応じて代替休暇が取れる
の2つである![]()
これまで残業は、25%以上の割増賃金を払うことになっていた。
今後は月の残業時間のうち60時間までは25%以上、それを超える分は50%となる。代替休暇は60時間を超える残業時間に応じて、有給休暇を取れる制度となるようだ![]()
労使が協定を結べは実行される。
厚生労働省は、
「事務所が従業員に課す残業を抑制することが目的であり、労働者の健康面もプラスになると・・・」
自画自賛しておるが、信じて良いものか~![]()
色々と調べて見ると、厚労省は労働者の健康の為に、残業は月に45時間までとガイドラインを定めているが、60時間を前提にしておるのは一体どうゆうことだ![]()
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60時間やと20日稼動で、毎日3時間の残業をすることになる。過労死の認定基準である80時間ともそれほど変わりがないと思うのだが・・・![]()
これを逆手にとって、60時間までなら残業させても良いと主張する経営者も出てきそうである![]()
また、中小企業に適用されないというのは実に不平等だ![]()
製造業などの大手が自社の残業を減らし、その分を下請けの社員が残業を増やしてカバーする事態が起きるのは、ほぼ間違いない![]()
残業時間を休みに変える仕組みも実にお粗末である![]()
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例えば80時間の残業をした場合、対象になるのは20時間。この20時間の25%が認められる計算なので、わずか5時間。
20時間が4分の1に激減するのは、詐欺に等しい。改正というより改悪か~![]()
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