シリアルナンバーを忘れてしまった
筆まめのシリアルナンバーを忘れてしまった
インストールできない
おいおい
CDあるのに
なんも出来ないこの悲しさ
シュン!!!!
仮シリアルナンバーもらえるかメールで問い合わせしようかな
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カンベンして欲しいよね
サーバに転送するのにFFFTPを使っています
使いやすいですからね
でも・・、.htaccessとかを転送したら、フォルダが消せなくなってしまいました
なんか、これはよくある事らしい
PHP関係はおかしくなるね
サーバが対応してないから
バクってたし
あーあ、やんなるわw
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PHPに対応してないサーバー
SEO対策としてPHPを使った相互リンクをいっぱい増やすやつを
自分のサイトにも採用しようかと色々勉強してたんですが・・・
サーバーが対応してなかった!!
ホントにがっかり!!
さすが安いサーバーだな!!
悲しいです(´□`。)
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韓国の歯科技工事情
1.大韓歯科技工協会(会員数:5,806名 [2004年現在])
○創設:1965年(日本でいうと昭和40年)
・全国に15の支部がある
・歯科技工士数は2003年現在で18,032名で、不足している。そのため、行政に対し増員を要請している。
・法律改正により、1988年(昭和63年)より、歯科技工士免許を取得した者は歯科技工士協会に入会することが義務づけられた。ただし、罰則などはない。
2.教育養成制度
○専門養成機関
・18の大学で養成され、釜山のCATHOLIC大学では4年制の教育がなされているが、他の大学はすべて3年制で、協会としてはすべて4年制にしようと運動中である(ただし学校はすべて私立)
・卒業研修制度があり、年間8時間の受講が義務づけられている。
・8時間の受講については教会が国の代行機関として委任され、その年の12月までに遂行結果を保健福祉省に報告。
・協会が開催する、年1回の総合学術大会、協会内の大韓歯科技工学会が行う年2回の定期的な学術大会、不定期な特別講義、あるいは市・道支部での年2回の 学術大会、協会と大韓市か審美学会が共同で行う(不定期)学術大会等から選択し、年間8時間(8評点)を取得する。これは医療技士法第10条第2項により 義務づけられている。
・この研修受講に違反した場合は罰則がある。
1回目・・・警告
2回目・・・警告
3回目・・・1ヶ月の業務停止
4回目・・・業務停止が3回になると免許取り消し
・大学の入学定員は、2002年現在では18校で1,400名
・実質的な卒後研修としては、個人が運営するスタディーグループに参加することになる。
1998年現在では、ソウル市に7グループあり、各市・地域にそれぞれ2~3のスタディーグループがあって、活発に活動しているという。
○試験
・保健福祉部長官(日本の厚生労働大臣)が国家試験を実施。年1回の筆記試験と実技試験があり、これに合格すれが歯科技工士免許が与えられる。ただし、実技試験は筆記試験に合格しないと受験することはできない。
・大韓歯科技工士協会と歯科医師協会が共同で、試験問題の出題から採点までを行っている。(韓国の歯科医師数は20,517人、歯科衛生士数は23,386人、2003年現在)
・免許取得率が約30%のため、毎年700名程度の浪人が出る。この人々はアルバイトのような形の歯科技工業務機関で働きながら、翌年の試験に備えることになる。
3.法令関係
・日本の「歯科技工士法」にあたる「医療技士法」は、1973年(日本の昭和48年)に制定された。1979年(昭和54年)には保健福祉長官免許となる。医療技士法は第33条まであり。日本の歯科技工士法同様、施行令、施行規則まである。
4.その他
○大韓歯科技工士協会の運動としては
①資格認定の推進
②教育年限を最低4年制に移行させる
③福祉制度に強化充実
④転職の防止
⑤正当な待遇
等うぃ中心に活動している。なお、対面行為は許されていない。
○歯科医師が治療費を製作料金の5~10倍にしているため、問題になっている。協会としても「正当な待遇」を掲げ、活動を展開している。ただし、歯科技工 料金は保健の診療報酬には含まれておらず、そのため各地域ごとに歯科医師会と歯科技工士協会とで協議して料金を決めていることから、地域格差が出てきてい る。
○韓国の歯科技工士の生活レベルは、勤務者は中の上。開設者は上流と認識され、勤務者の給料は一般的に良いと思われる。
○1998年から教育部(日本の文部科学省)より「保健専門学士の学位」が授与されている。
○1998年ころから歯科技工士免許保有者の約70%が転職・廃業しており、深刻な歯科技工士供給不足となっている。そのため、1998年に14校の歯科技工士学校が2002年時には18校と、4年間で4校の増設となっている。
○協会の問題としては組織率が低いこと。32.2%をどうアップさせるか。ちなみに歯科医師協会は90.8%、歯科衛生士協会は63.4%の組織率である。
○創設:1965年(日本でいうと昭和40年)
・全国に15の支部がある
・歯科技工士数は2003年現在で18,032名で、不足している。そのため、行政に対し増員を要請している。
・法律改正により、1988年(昭和63年)より、歯科技工士免許を取得した者は歯科技工士協会に入会することが義務づけられた。ただし、罰則などはない。
2.教育養成制度
○専門養成機関
・18の大学で養成され、釜山のCATHOLIC大学では4年制の教育がなされているが、他の大学はすべて3年制で、協会としてはすべて4年制にしようと運動中である(ただし学校はすべて私立)
・卒業研修制度があり、年間8時間の受講が義務づけられている。
・8時間の受講については教会が国の代行機関として委任され、その年の12月までに遂行結果を保健福祉省に報告。
・協会が開催する、年1回の総合学術大会、協会内の大韓歯科技工学会が行う年2回の定期的な学術大会、不定期な特別講義、あるいは市・道支部での年2回の 学術大会、協会と大韓市か審美学会が共同で行う(不定期)学術大会等から選択し、年間8時間(8評点)を取得する。これは医療技士法第10条第2項により 義務づけられている。
・この研修受講に違反した場合は罰則がある。
1回目・・・警告
2回目・・・警告
3回目・・・1ヶ月の業務停止
4回目・・・業務停止が3回になると免許取り消し
・大学の入学定員は、2002年現在では18校で1,400名
・実質的な卒後研修としては、個人が運営するスタディーグループに参加することになる。
1998年現在では、ソウル市に7グループあり、各市・地域にそれぞれ2~3のスタディーグループがあって、活発に活動しているという。
○試験
・保健福祉部長官(日本の厚生労働大臣)が国家試験を実施。年1回の筆記試験と実技試験があり、これに合格すれが歯科技工士免許が与えられる。ただし、実技試験は筆記試験に合格しないと受験することはできない。
・大韓歯科技工士協会と歯科医師協会が共同で、試験問題の出題から採点までを行っている。(韓国の歯科医師数は20,517人、歯科衛生士数は23,386人、2003年現在)
・免許取得率が約30%のため、毎年700名程度の浪人が出る。この人々はアルバイトのような形の歯科技工業務機関で働きながら、翌年の試験に備えることになる。
3.法令関係
・日本の「歯科技工士法」にあたる「医療技士法」は、1973年(日本の昭和48年)に制定された。1979年(昭和54年)には保健福祉長官免許となる。医療技士法は第33条まであり。日本の歯科技工士法同様、施行令、施行規則まである。
4.その他
○大韓歯科技工士協会の運動としては
①資格認定の推進
②教育年限を最低4年制に移行させる
③福祉制度に強化充実
④転職の防止
⑤正当な待遇
等うぃ中心に活動している。なお、対面行為は許されていない。
○歯科医師が治療費を製作料金の5~10倍にしているため、問題になっている。協会としても「正当な待遇」を掲げ、活動を展開している。ただし、歯科技工 料金は保健の診療報酬には含まれておらず、そのため各地域ごとに歯科医師会と歯科技工士協会とで協議して料金を決めていることから、地域格差が出てきてい る。
○韓国の歯科技工士の生活レベルは、勤務者は中の上。開設者は上流と認識され、勤務者の給料は一般的に良いと思われる。
○1998年から教育部(日本の文部科学省)より「保健専門学士の学位」が授与されている。
○1998年ころから歯科技工士免許保有者の約70%が転職・廃業しており、深刻な歯科技工士供給不足となっている。そのため、1998年に14校の歯科技工士学校が2002年時には18校と、4年間で4校の増設となっている。
○協会の問題としては組織率が低いこと。32.2%をどうアップさせるか。ちなみに歯科医師協会は90.8%、歯科衛生士協会は63.4%の組織率である。
歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針
1.目的
この指針は、歯科技工所における歯科補てつ物等の作成管理及び品質管理に関する事項を定めることにより、歯科補てつ物等の質の確保を図ることを目的とする。
2.定義
1)この指針で「開設者」とは、歯科技工士法(昭和30年法律号第168号)第21条第1項に規定する歯科技工所を開設した者をいう。
2)この指針で「管理者」とは、歯科技工士法第22条に規定する歯科技工所の管理者をいう。
3)この指針で「歯科補てつ物等」とは、歯科技工所で作成し、修理し又は加工される歯科補てつ物、充てん物または矯正装置をいう。
4)この指針で「作成等」とは、歯科技工士法第2条に規定する「特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し又は加工すること」をいう。
5)この指針で「指示書」とは、歯科技工士法第18条に規定する歯科医師の指示書をいう。
3.開設者の義務
開設者は、管理者が義務を遂行するに当たり、支障が生ずることのないようにしなければならない。
4.指示書に基づく作成等管理及び品質管理に関する文書
1) 開設者は、指示書に基づく歯科補てつ物等の作成等ごとに、以下の事項について記載した歯科技工録を作成しなければならない。ただし、当該補てつ物等に係る 作成等工程の一部を指示書に基づき他の開設者の歯科技工所に行わせる場合においては、自ら行う技工工程に係る事項のみを記載することをもって足りるものと する。
①作成等に用いる模型等と指示書とを発行した歯科医師かた受託した年月日
②作成等部位及び設計
③作成の方法
④使用材料(使用取材料の品名ならびにロットもしくは製造番号)
⑤歯科補てつ物等の工程管理に係る業務を管理した記録
⑥歯科補てつ物等の最終点検及び検査を完了した年月日
⑦歯科補てつ物等を委託した歯科医師の歯科医療機関に引き渡した年月日
⑧その他必要な事項
2)開設者は、5.~9.までに規定する工程管理、点検・検査、苦情処理等、自己点検及び教育訓練の手順に関する文書(以下「手順書」という)を作成し なければならない。ただし、当該歯科補てつ物に係る作成等工程の一部を他の開設者の歯科技工所に行わせる場合においては、自ら行う作成等工程に係る事項の みを記載することをもって足りるものとする。
3)開設者は、歯科技工録を指示書とともに作成の日から2年間保存すること。なお電磁的保存等に係る基準については指示書に準ずるものとする。
4)開設者は、都道府県知事及び医療機関から歯科技工録の開示の求めがあった場合には、速やかに提示できるよう整備しておくこととする。
5.工程管理
開設者は、管理者に、歯科技工録及び手順書に基づき、以下の歯科補てつ物等の工程管理に係る業務を適切に管理させなければならない。
1)指示書に基づき、適正な方法による作成等を行うこと。
2)管理者又はあらかじめ管理者が指定した者が最終点検及び検査を行うこと。
3)構成部品等(歯科補てつ物などの作成等に使用されるもの、原料、材料、中間物及び歯科補てつ物等をいう。以下同じ。)及び作成等用材料物質を適正に保管し、出納を行い、及びその品名ならびにロット又は製造番号等記録を作成すること。
4)歯科技工録に関する記録を作成すること。
5)構造設備の保守点検を行い、その記録を作成すること。
6)作成等工程において、歯科補てつ物等の質に影響を及ぼす環境上の条件について点検を行い、その結果を記録すること。
7)3)から5)までの記録、あるいはその工程管理に際しては、守秘義務に十分に留意すること。
8)これらの記録により、作成等工程管理が適切に行われていることを確認すること。
9)8)に揚げる記録を本指針4.1)⑤として記録すること。
6.歯科補てつ物等及び機器の点検・検査
開設者は、管理者に、歯科技工録及び手順に基づき、以下の歯科補てつ物等及び聞きの点検・検査に係る業務を適切にに管理させなければならない。
1)適正な方法により構成設備及び機器の点検・検査を行うこと。
2)構成部品等を定期的に点検・検査し、これを記録すること。
3)2)に揚げる記録を作成の日から2年間保存すること。
7.苦情処理等
開設者は、管理者に歯科補てつ物等の品質当に関して当該委託歯科医師又は当該歯科医師を経由にて特定人から苦情があった場合、又は歯科補てつ物等の品質当に問題があると認められた場合には、手順書に基づき、次に揚げる事項にろり適切に管理させなければならない。
1)当該委託歯科医師からの苦情又は当該歯科医師を経由した特定人からの苦情に対しては、歯科技工録を点検し、原因を究明するとともに、作成等管理及び品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
2)当該歯科技工所に起因にた歯科補てつ物等に関する問題に対しては、その原因を究明し、作成等管理及び品質管理に関する改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
3)1)又は2)の後に歯科技工録を点検し、原因究明の結果及び改善措置を記載した苦情処理記録等を作成し、当該委託歯科医師に報告すること。
4)3)の記録は、3)で当該委託歯科医師に報告した年月日とともに本指針4.1)⑤として記録すること。
8.自己点検
1)開設者は、管理者又はあらかじめ指定した者に、手順書に基づき、次に揚げる業務を適切に管理させなければならない。
①当該歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等管理及び品質管理について定期的に自己点検を行うこと。
②自己点検の結果を管理者に対して報告すること。
2)管理者は、自己点検の結果に関して、自己点検が適切に行われていることを確認しなければならない。
3)開設者は、定期的な自己点検の結果を管理者から聴取し、作成等管理及び品質管理に関する改善が必要な場合には、所要の措置を講じなければならない。
9.教育訓練
開設者は、手順書に基づき、次に揚げる事項を適切に行われなければならない。
1)管理者は、関係機関、関係団体等が開催する研修会等を積極的に受講すること。
2作成等管理に関する教育訓練を計画的に実施すること。
3)開設者は、教育訓練の実施の記録を管理者及び従業者ごとに作成し、その作成の日から2年間保存すること。
10.指示書に基づき作成等工程が二以上の歯科技工所にわたる作成等
1)指示書に基づき歯科補てつ物等の作成等工程の一部を他の開設者(以下「二次受託者」という。)の歯科技工所に引き継ぐ開設者(以下「一次受託者」と いう。)は、当該二次受託者と当該作成等工程における作成等管理及び品質管理の適切な実施を確保するため、次に揚げる事項を取り決めなければならない。
①当該分担工程の範囲
②その作成等に関する技術的条件
③引継ぎ時における、委託歯科医師による指示について二以上の管理者による確認及び品質管理・点検の方法
④その他、歯科補てつ物等の作成等の作成等管理及び品質管理の適切な実施を確保するために必要な事項
2)一次受託者及び二次受託者は、双方の取決め事項を歯科技工録又は手順書に記載しなければならない。
3)指示書に基づき作成等工程が二以上にわたる歯科技工所のすべての管理者は、委託歯科医師及び二以上にわたる歯科技工所管理者の間の連絡を密にし、共同して歯科補てつ物等の質の確保を図るものとする。
この指針は、歯科技工所における歯科補てつ物等の作成管理及び品質管理に関する事項を定めることにより、歯科補てつ物等の質の確保を図ることを目的とする。
2.定義
1)この指針で「開設者」とは、歯科技工士法(昭和30年法律号第168号)第21条第1項に規定する歯科技工所を開設した者をいう。
2)この指針で「管理者」とは、歯科技工士法第22条に規定する歯科技工所の管理者をいう。
3)この指針で「歯科補てつ物等」とは、歯科技工所で作成し、修理し又は加工される歯科補てつ物、充てん物または矯正装置をいう。
4)この指針で「作成等」とは、歯科技工士法第2条に規定する「特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し又は加工すること」をいう。
5)この指針で「指示書」とは、歯科技工士法第18条に規定する歯科医師の指示書をいう。
3.開設者の義務
開設者は、管理者が義務を遂行するに当たり、支障が生ずることのないようにしなければならない。
4.指示書に基づく作成等管理及び品質管理に関する文書
1) 開設者は、指示書に基づく歯科補てつ物等の作成等ごとに、以下の事項について記載した歯科技工録を作成しなければならない。ただし、当該補てつ物等に係る 作成等工程の一部を指示書に基づき他の開設者の歯科技工所に行わせる場合においては、自ら行う技工工程に係る事項のみを記載することをもって足りるものと する。
①作成等に用いる模型等と指示書とを発行した歯科医師かた受託した年月日
②作成等部位及び設計
③作成の方法
④使用材料(使用取材料の品名ならびにロットもしくは製造番号)
⑤歯科補てつ物等の工程管理に係る業務を管理した記録
⑥歯科補てつ物等の最終点検及び検査を完了した年月日
⑦歯科補てつ物等を委託した歯科医師の歯科医療機関に引き渡した年月日
⑧その他必要な事項
2)開設者は、5.~9.までに規定する工程管理、点検・検査、苦情処理等、自己点検及び教育訓練の手順に関する文書(以下「手順書」という)を作成し なければならない。ただし、当該歯科補てつ物に係る作成等工程の一部を他の開設者の歯科技工所に行わせる場合においては、自ら行う作成等工程に係る事項の みを記載することをもって足りるものとする。
3)開設者は、歯科技工録を指示書とともに作成の日から2年間保存すること。なお電磁的保存等に係る基準については指示書に準ずるものとする。
4)開設者は、都道府県知事及び医療機関から歯科技工録の開示の求めがあった場合には、速やかに提示できるよう整備しておくこととする。
5.工程管理
開設者は、管理者に、歯科技工録及び手順書に基づき、以下の歯科補てつ物等の工程管理に係る業務を適切に管理させなければならない。
1)指示書に基づき、適正な方法による作成等を行うこと。
2)管理者又はあらかじめ管理者が指定した者が最終点検及び検査を行うこと。
3)構成部品等(歯科補てつ物などの作成等に使用されるもの、原料、材料、中間物及び歯科補てつ物等をいう。以下同じ。)及び作成等用材料物質を適正に保管し、出納を行い、及びその品名ならびにロット又は製造番号等記録を作成すること。
4)歯科技工録に関する記録を作成すること。
5)構造設備の保守点検を行い、その記録を作成すること。
6)作成等工程において、歯科補てつ物等の質に影響を及ぼす環境上の条件について点検を行い、その結果を記録すること。
7)3)から5)までの記録、あるいはその工程管理に際しては、守秘義務に十分に留意すること。
8)これらの記録により、作成等工程管理が適切に行われていることを確認すること。
9)8)に揚げる記録を本指針4.1)⑤として記録すること。
6.歯科補てつ物等及び機器の点検・検査
開設者は、管理者に、歯科技工録及び手順に基づき、以下の歯科補てつ物等及び聞きの点検・検査に係る業務を適切にに管理させなければならない。
1)適正な方法により構成設備及び機器の点検・検査を行うこと。
2)構成部品等を定期的に点検・検査し、これを記録すること。
3)2)に揚げる記録を作成の日から2年間保存すること。
7.苦情処理等
開設者は、管理者に歯科補てつ物等の品質当に関して当該委託歯科医師又は当該歯科医師を経由にて特定人から苦情があった場合、又は歯科補てつ物等の品質当に問題があると認められた場合には、手順書に基づき、次に揚げる事項にろり適切に管理させなければならない。
1)当該委託歯科医師からの苦情又は当該歯科医師を経由した特定人からの苦情に対しては、歯科技工録を点検し、原因を究明するとともに、作成等管理及び品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
2)当該歯科技工所に起因にた歯科補てつ物等に関する問題に対しては、その原因を究明し、作成等管理及び品質管理に関する改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
3)1)又は2)の後に歯科技工録を点検し、原因究明の結果及び改善措置を記載した苦情処理記録等を作成し、当該委託歯科医師に報告すること。
4)3)の記録は、3)で当該委託歯科医師に報告した年月日とともに本指針4.1)⑤として記録すること。
8.自己点検
1)開設者は、管理者又はあらかじめ指定した者に、手順書に基づき、次に揚げる業務を適切に管理させなければならない。
①当該歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等管理及び品質管理について定期的に自己点検を行うこと。
②自己点検の結果を管理者に対して報告すること。
2)管理者は、自己点検の結果に関して、自己点検が適切に行われていることを確認しなければならない。
3)開設者は、定期的な自己点検の結果を管理者から聴取し、作成等管理及び品質管理に関する改善が必要な場合には、所要の措置を講じなければならない。
9.教育訓練
開設者は、手順書に基づき、次に揚げる事項を適切に行われなければならない。
1)管理者は、関係機関、関係団体等が開催する研修会等を積極的に受講すること。
2作成等管理に関する教育訓練を計画的に実施すること。
3)開設者は、教育訓練の実施の記録を管理者及び従業者ごとに作成し、その作成の日から2年間保存すること。
10.指示書に基づき作成等工程が二以上の歯科技工所にわたる作成等
1)指示書に基づき歯科補てつ物等の作成等工程の一部を他の開設者(以下「二次受託者」という。)の歯科技工所に引き継ぐ開設者(以下「一次受託者」と いう。)は、当該二次受託者と当該作成等工程における作成等管理及び品質管理の適切な実施を確保するため、次に揚げる事項を取り決めなければならない。
①当該分担工程の範囲
②その作成等に関する技術的条件
③引継ぎ時における、委託歯科医師による指示について二以上の管理者による確認及び品質管理・点検の方法
④その他、歯科補てつ物等の作成等の作成等管理及び品質管理の適切な実施を確保するために必要な事項
2)一次受託者及び二次受託者は、双方の取決め事項を歯科技工録又は手順書に記載しなければならない。
3)指示書に基づき作成等工程が二以上にわたる歯科技工所のすべての管理者は、委託歯科医師及び二以上にわたる歯科技工所管理者の間の連絡を密にし、共同して歯科補てつ物等の質の確保を図るものとする。