朝から、血小板とヘモグロビンほ補充です。

もちろんロイコボリンもやってます。

 

午後からは、恐怖の髄注です。

今回は刺しているところが痛かったり、右足に軽く電気が走るくらいで終了しました。このクールでの髄注はこれで終了です。

血球の値が回復したら、リツキサンを投与するとのこと。

 

このフロアではテープかぶれのケアをしてくれます。

まず、3Mのキャビロンというテープリムーバを使いテープをはがします。

このリムーバは自腹1300円で売店で購入しました。

私の場合、髄注後のテープとCVのテープと心電モニタのテープそれぞれかぶれます。あと、ビーソフテンというスキンケアローションを処方していただきました。

 

朝ご飯を頂いて、シャワーを浴びましたが、脳貧血発症でお引越しの荷造りができないまま仮眠します。程なくして、お引越しの時間になりヘルパーさんに手伝ってもらって荷造りをします。

引っ越し先は、フロア全体がクリーンベンチと同じ状態とのことで、フロア内を移動できます。が、12歳以下は入出禁止とのことで、ここにいる限り息子には会えないということになります。写真の場所はガラス越しに電話で面会できる場所です。

何故?12歳以下なの?

保育園、幼稚園、学校に行っているこどもはどんな菌やウイルスをもらっているかわからないからだそうです。

うちの子は在宅なので、関係ないと思うのですがきまりですので仕方ありません。

 

午後から、胸の出張レントゲンがありました。こちらが行けないので、あちらから来るってことですね。

 

明日の髄注は避けられないようで、もう覚悟するしかないって感じです。

あと、リツキサンの投与はあるようです。

 

高額医療制度について、今日年の10月の入院は適応されるのではないかということで、計算してみました。

 

説明しているHPは厚生労働省のHPで、このPDFが一番わかりやすいかなと思います。

https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf

要約すると、年収に応じてひと月に支払った世帯ごとの自己負担の上限額が決まり、これを超えた部分は健康保険から補填される、というもの。

もう少し、詳細に説明しますが、69歳以下の場合のみを対象とします。

PDFからの抜粋ですが、年収応じてひと月に支払った自己負担の上限額の計算方法です。

これ、ちょっとわかりにくいので、「ウ」についてひと月に支払った医療費が20万円で差額ベッド代等はないものとして上限値の計算してみますと、3割が20万円なので総額は666,667円となります。

666,667-267,000=399,667

399,666×1%≒3,997

80,100+3,997=84,097

となります。すでに全額支払っている場合は、200,000-84,097=115,903戻ってくることになります。

 

これは、支払いのあった月に適応されますので、年に何回も発生します。

4回目からは上限額が下がります。

 

申請の方法はそれそれの健康保険組合など保険証の発行元に問い合わせしてください。

因みに、私の健保組合は自動的に計算して振り込んでくれてました。

 

血液検査の結果、予定していた髄注はなくなりました。

27メソトレキセートの値が0.18ですが、目標値は0.1だったのでもう少しでしたね。

メソトレキセート大量投与の副作用の中に口内炎があり、その予防で氷を口に含み血管を収縮させメソトレキセートの粘膜への影響を抑えるのですが。投与中はなめていたのですが、その後はやってませんでした。

今頃になって、口内炎が複数できてきました。因みに氷はまだ余っています。

 

主治医から別フロアへの引っ越しを打診されました。

今は個室でクリーンベンチ内の生活ですが、別フロアではフロア全体が無菌状態で、ある程度自由に行動できるとのこと、大部屋になりますが差額は発生しないとのこと。

ただ、中学生以下は入出禁止なので、息子が来た場合はだっこできないどころか、指一本触れられないことになるようです。

 

現在加入している保険ですが、12月17日のブログで述べた通り、

がんと診断されたら100万円+入院時の治療費(差額ベッド代は除く)となっております。https://ameblo.jp/higashitth/entry-12426511902.html

 

仮に今回の治療全体で80万円かかったとした場合、これまで保険料として支払った総額は1月時点で74,350円なので、約100万円の黒字になります。

↓表の左側

但し、寛解したとして再発を考えるとこの保険を解約するわけにはいかず、

継続して保険料を払い続けることになります。↑表の右側

そうすると約20年で100万円しはらうことになり、これでチャラです。

保険ってうまくできてますね。

 

血中酸素濃度の測定ででかい洗濯ハサミみたいな機材で指先をはさみ測定してますね。あれってどんな原理なんだろう?ということで、少し調べてみました。


私の病院で使用している製品はいろいろな製品がありますが、一般的な名称としてはパルスオキシメーターとのことです。

原理を解説しているHPです。
https://www.konicaminolta.jp/healthcare/knowledge/details/principle.html

いろいろ書いてますが、つまりは血液の色を見ているようです。
酸素が多ければ明るい赤で、少なければ黒ずんでるので、その差を測定するようです。なんとなくそうなんだろうなーと思っていたのですが、人によって指の太さも違うしどうしてるんだろうと思っていたのですが、そこに赤外線を利用して解決しているところは、目から鱗ですね。

ロイコボリンの投与で尿量や尿のpHもクリアです。

明日は恐怖の髄注ですが、メソトレキセートの血中濃度が下がらない場合は髄注は中止となりますが、先ずは今日の血液検査の結果ですね。

 

午後になって追加のロイコボリンと血小板の輸血になりました。

 

毎日、24hお世話になっている、看護師さんについて調べてみました。

看護師さんの種類として、

①看護師

②保健師

③助産師

④准看護師

①厚生労働大臣が発行する国家資格に対し、④は都道府県知事発行する免許のようで、90年代頃からは国家資格を目指す方が多く、減少傾向です。詳しくは、日本看護協会のHPで、https://www.nurse.or.jp/aim/jyunkan/index.html

①は前述の通り国家資格で、②は①に保健師の国家資格、③は①に助産師の国家資格が必要のようです。

先日まで私についてくれていた看護学生さんは来年の国家試験を目指していました。

 

看護師さんのステップアップの資格として、日本看護協会が認定する、

⑤専門看護師    http://nintei.nurse.or.jp/nursing/wp-content/uploads/2019/01/leaflet_CNS2019-2.pdf

⑥認定看護師    http://nintei.nurse.or.jp/nursing/wp-content/uploads/2019/01/leaflet_CN2019-3.pdf

⑦認定看護管理者 http://nintei.nurse.or.jp/nursing/wp-content/uploads/2018/02/leaflet_CNA2018.pdf

があるようです、⑤は13分野、⑥は21分野について認定する制度のようです。⑦は管理職のための認定の様です。

 

いつもいつも、ありがとうございます。

 

メソトレキセートの濃度が高いとのことで、恐怖の髄注をやらないかもとのこと。これは、私にとっていいことなのか?悪いことなのか?

26にメソトレキセートの項目があり、これが0.1になるのが正常とのことです。

36好中球が0ですね。前回のIVACの際はこれくらいの値で敗血症性ショックを発症してしまったので、今回はクリーンベンチから出ません。

 

余談ですが、前回のR-IVACでは結局リツキサンは投与しませんでした。

よって、R-IVAC改めIVAC療法ですね。

同じく、今回のR-CODOX‐Mもリツキサンの投与計画がありません。

つまり、もともとCODOX-Mでした。

3クール目からはR-IVAC/R-CODOX-Mとなるようです。

 

お待たせしました?待ってない?

医療費控除について述べさせていただきます。

こんな私でも、家計簿だけは結構きちんとつけておりまして、とりあえずのレシート領収書の類も保存しております。

さて、本題ですが、国税庁のHPを参考にすることは欠かせません。

医療費控除いつての説明のページです。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm

ここで「医療費控除の明細書の書き方など」とありますね。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm

すぐ下に「確定申告書等作成コーナー」があり、ここから確定申告の方法がわかります。

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

また、その下に「医療費控除の明細書」のみを作成する場合は、以下をご利用ください。とあり、EXCELまたはCSVのダウンロードができます。

 

ここで、落とし穴。

「確定申告書等作成コーナー」には、書類の自動作成機能があるのですが、上記の『「医療費控除の明細書」のみ』のフォーマットで記入した場合「確定申告書等作成コーナー」で読み込ませることができるのですが、『「医療費控除の明細書」のみ』のフォーマットではエラーとなり読み込ません。

で、「確定申告書等作成コーナー」で「医療費控除の明細書」を読み込ませるには、「確定申告書等作成コーナー」の右にある「医療費集計フォーム」を使用しましょう。

 

因みに、『「医療費控除の明細書」のみ』を使用した私は、転記を余儀なくされてしまいました。

 

で、「確定申告書等作成コーナー」に源泉徴収票の値を入力し進んでいくと医療費控の額が計算されて出てきます。