↑国民の財産没収と国民の虐殺をしたのは、おおむねマルクス主義系の社会主義国の政権。(大日本帝国含む)

 

 

・岸田総理は実は超優秀。戦後レジームを破壊した。

岸田総理は今の日本の中では比較的に良い政策を行っている。
もちろん岸田総理や宏池会も、福祉国家、ジェンダー平等、大きな行政主義、という左翼政権には変わりがない。
だが、幕末からずっと左傾化した超左翼国家「ニッポン」(社会主義国)ではもっともまとも。

(日本人が進歩主義と社会主義から解放されたのは、1945年9月3日~1952年4月28日までの連合国統治時代。
その後の日本人らはやはり共産主義的な家族制度解体と伝統破壊、超福祉国家、人類平等主義という毒薬を飲み続けた)



私は個人的に岸田総理にはそれなりに高い評価をして、支持している。
理由は以下、


☆歴史捏造集団、大東亜戦争肯定論グループの大きな翼、安倍派(清和会)を粛清した事。

2023年はネトウヨ壊滅の年。
統一協会バッシングや裏金問題が急に出たのはこれ(安倍派一掃)が目的ならば納得。
これで高市早苗や小野田キミ、青山繫晴、ヒゲの佐藤のような民族派右翼(似非保守)も失脚する。また台湾情報でデマを流しまくる在日台湾独立派も一掃。
(※ただこれはデメリットもあり緊急事態条項や日本国防軍の設置にマイナスになる)




☆反核・反軍の象徴だったヒロシマ、ナガサキを、広島サミット(ゼレンスキー来日)により核抑止力と戦力均衡の必要性を説いたことにより上書きしたこと。


☆非核三原則と同じく、憲法でも法律でもないのに神聖視されていた「武器輸出三原則」を事実上、無効化したこと。

(非核三原則や武器輸出三原則とは、当時の自民党政権がノーベル平和賞欲しさに作ったただの宣言。法的拘束力は無い。
それを護憲派は「国是」だとプロパガンダしているのは摩訶不思議。仮に日本国の国是を私が作るなら、カイロ・ポツダム宣言とサンフランシスコ平和条約だろう。)


ちなみに、ネトウヨ・似非保守の英雄だった安倍晋三政権ではなく、彼らが親中的だと叩いていた岸田総理・宏池会のほうが、軍事タブーを打ち破ったのは画期的で、
ネトウヨ勢力からすると何重にも屈辱的。この点でも岸田総理は超有能。
インボイス制度など悪手も多いが、紙の保険証廃止など全般的に岸田総理はおおむね持続可能な方向に向いている。
個人的に2023年の日本の政治はおおむね私は満足。岸田総理は有能な指導者。


・緊急事態条項デマを流す護憲派と左派キリスト教会。


このように2023年はネトウヨ(統一協会や台湾独立屋、日本会議・神社本庁等の民族派などなど)勢力の終焉の年だった。
だが、一方でネット左派、護憲派、ネットリベラルはインターネット上で相対的に影響力を増している。
左派系ブログはブログランキングの上位に来て、Twitterでも改憲勢力よりも護憲派は共産党員のアカウントの方が圧倒的に多い。
そして「緊急事態条項により自民党が独裁を開始する」「憲法改正で人権が無くなり、共産中国や北朝鮮のような体制になる」というデマを流しまくっている。

現在の自民党の憲法改正案や、緊急事態条項の原文を読んでもそれは多くの西側諸国(自由民主主義・議会制民主主義の国)に存在するような内容。
別に「自民党の独裁」には繋がらない。
だが第一資料を読まずに、しんぶん赤旗や「リベラルな大学教授」(共産党員)や、「市民派の憲法学者」(共産党員)が
共産主義者、特にマルクス・レーニン主義ににとっては「真実とは党中央の発表のみ」なので彼らは第一資料は読まずに党の発表を繰り返すだけ。

そもそも自民党は民主的な選挙で勝ってきたのだから「憲法改正をして独裁をする」必要性が無い。
自民党が権力を手に入れられず、利権団体を日本各地に設置できていないなら、革命と独裁が必要。
だが自民党や創価学会は既に体制側なのだから権力を奪取する必要は無い。

日本国は財界や官僚機構があまりにも権力を持っているので、有事の際には内閣府に指揮系統を集中させるのは必要。
また地方の自治体を内閣府が動かせたり、大災害時に選挙が延期されるのも当然のこと。

それを「地方の議会を無くすつもりだ」「選挙を無くすつもりだ」「人権を無くすつもりだ」とデマを流しまくる護憲派・リベラル派はノストラダムスの大予言を流しまくるレベル。
そもそも地方議会も自民党がマジョリティで、選挙でも合法的に自民党が勝っている(数字の操作はされているだろうが)のだから自民党が独裁をやる意味は無い。自民党が独裁をやりたいなら、現状のシステムを維持するだけで十分。


この共産党とれいわ新撰組のデマゴークに、フォークダンスのごとく連帯しているのが、日本基督教団やキリスト教矯風会などの左派キリスト教会。
さらに日本カトリック正義と平和協議会やエキュメニカル運動、宗教者9条の会などが続く。
これらの団体は、「日本の大軍拡反対」「米軍基地の全廃」「再び日本は戦争をする国になり、朝鮮や中国を侵略する」などと
ほぼ「しんぶん赤旗」と同じ内容を繰り返している。

(日本基督教団は日本マルクス教団、矯風会はエンゲルス矯風会を名乗るのが本来の姿)


https://www.jccjp.org/

https://christianpress.jp/52909/

https://ameblo.jp/higashinokaze777/entry-12798363774.html

https://ameblo.jp/higashinokaze777/entry-12795219650.html?frm=theme

https://core100.net/aboutus/peace.html





・キリスト教矯正会と日基は「マルクス主義の革命団体」として公安警察の監視対象になるべき。


アメリカやヨーロッパでは、反動主義的なクリスチャニティ運動はごくわずか。
だが「民主主義の否定」「性的役割と伝統的な性文化の保護」や「人工妊娠中絶への反対」「自然な家族制度の復古」「フェミニズム反対」「性教育における純潔教育」
という地域的な反動主義(文化保守主義、社会的保守主義)の最後の防波堤になっている。

しかし日本では圧倒的に大多数のキリスト教会は「日本の再軍国主義化のおそれ」「日本人は自衛も武装もするな」「男女平等は素晴らしい」「個人の自己決定権と封建制度から解放された自由な生き方」「差別と戦争を無くすための進歩が必要」という
ルソー・ニーチェ的な反国家主義思想に基づいたハイパー左翼宗教に成っている。

特に、上記した日本基督教団とキ矯正会系は、中核派や革マル派と同じく、共産主義団体として公安警察は監視をしなければ成らない。

我々日本人は決して、カルトを多く生んでいたトラブルが多い韓国のキリスト教界隈や、アメリカの南部の原理主義的福音派を笑うことは出来ない。
マルクスレーニン主義を超える、ハイパー左翼団体を生み出しているのが日本キリスト教界隈。
彼らは日本国家に対するデマを流し、日本国への憎悪と攻撃性をむき出しにしている。

本来なら「国際法上の自衛権」と「憲法第20条」に基づき、このような『キリスト教会』は「国家転覆をもくろむ反憲法的集団」として非合法化した方が良い。
軍隊を使って指導者は島流しにした方が安全保障上の行動として正しい。

政教分離を口実に、キリスト教政治運動団体を護憲運動や反自民党運動から追放することは必要。


※憲法改正で一番必要なのは、9条の改正ではない。結社の自由は「日本国の持続可能性の範囲内」とし、さらに「反憲法的な宗教団体は非合法とする」としなければ成らない。
そもそも今の日本でキリスト教を弾圧したり、国家神道の復活など世論的にもあり得ないので「信教の自由」の明記は必要ない。
また憲法13条に基づき、「レーニン主義やトロツキズムを禁止する」としなければ成らない。



・自民党は独裁でも全体主義でもない。


インターネット上はデマ多く、特にネトウヨ勢力が衰退した今では護憲派・共産党員によるプロパガンダは洪水のようにあふれている。
現状の把握は、複数の視点からの根拠、海外の報道からの帰納、反証思考が必要。
また第一資料や原文の熟読が必要。
なので私はマルクスの共産党宣言や資本論、レーニンの帝国主義論の愛読者。


まず岸田総理は独裁者だとか、自民党がファシズム・独裁政権だと言うのはとんでもない言いがかり。
自民党には派閥があり、党中央に反対する言論を主張する石破茂や河野太郎のような人物がいる。
共産党やれいわ新撰組から「党首への批判」をする人は皆無。この時点で、独裁政党なのは共産党やれいわ新撰組の方。

また「日本の司法は自民党と創価学会に支配されている」は大いなる誤り。
本当に、日本の裁判所や検察庁を自民党や創価が支配しているなら、支配権力層は検察庁を使って最大派閥の安倍派を粛清など出来ない。
杉田水脈のような民族派妖怪や、ウソデマばかりの作家百田尚樹がヘイトスピーチで裁判で負けることも無い。

今回の裏金問題騒動は、安倍派一掃のために確かに岸田総理(宏池会)と東京地検特捜部のコラボラシオン(共謀)ではある。
だが捜査の指揮系統はおそらく法務省の事務局。(あとは検察庁のCIA連絡員?)
自民党が圧倒的な権力で検察庁や裁判所を動かしている訳ではない。



 

緊急事態条項の原文



緊急事態の宣言
第98条
1 内閣総理大臣は我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、
地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前または事後に国会の承認を得なければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、
または事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、100日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、100日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。

4 第2項および前項後段の国会の承認については、第60条第2項の規定を準用する。
この場合において、同項中、「30日以内」とあるのは「5日以内」と読み替えるものとする。






緊急事態の宣言の効果



第99条

1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。

3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、
当該宣言に関わる事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関に指示に従わなければならない。
この場合においても、第14条、第18条、第19条、第21条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、
両議員の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

出典:日本国憲法改正