終戦の日、多くの参拝者が訪れた靖国神社 

産経新聞THE SANKEI NEWS 2021/8/15(引用)

 

今年も8月15日が間近だ。

この大事な日を何時も不愉快な思いで迎えなくてはならない。

 

「靖国参拝」問題だ。先祖の御霊をお迎えする年に一度の、ご先祖様を大事に思う日本人の素朴な信心の現れを他国がイチャモンを付けてくる。

 参拝をする者が政治家であろうと、一国の総理大臣であろうと、誰であろうと他所の国が内心の表出行動に文句をつける権利は一切無い。

 靖国神社については政治家は参拝をするのが当たり前である。政治を志す者は全て靖国神社に参拝し、この国の柱となられた先人の御霊に対して感謝の念を申し上げることは義務である。

 マスコミも参拝が何か特別のことのように報道をしているが、参拝しない政治家のことは何も報道しない。

 

 

もう1点、「尖閣」問題についてもそうだ。

 

 毎日のように、尖閣領土周辺領海に侵犯を繰り返す中国。他所の庭に黙って侵入して来る中国。中国公船に追いかけられ逃げ回る日本漁船、分け入るように漁船を守る海上保安庁巡視船、領海侵犯に対する監視で日夜対応せざるを得ない尖閣状況に対して打つ手を見いだせないのは何故か。

 

そこでである。私はマスコミ、とりわけ8月15日前後、集中的に”平和”を取り上げているNHKに対して提案したい。

 

 昭和47年9月の「日中共同声明」及び昭和53年8月に締結された「日中平和友好条約」の条文を記載したものをスタジオに広げ、そこに書かれている条文を読み上げ、「靖国参拝」問題及び「尖閣」問題の現状が条約の条文と相反していることについて参加した議員一人一人にどう思うか質問する。

 

 司会者は、問題の時系列の経緯を明らかにし、尖閣については”棚上げ論”有無の問題も含め全て客観的に事実のみ説明する。コメンテーターの出席は不要である。

 

 靖国参拝に関して、公人としての参拝ですか、と記者に質問された石原元都知事が激怒したが、こういう馬鹿な記者が一人でもいなくなることを期待し、そして他国の領土を自国の領土だと言い張る無法国家・ならず者国家中国、ロシア等に対抗できる軍事力を持つことが普通の、常識ある国家であり、それを妨げているのはGHQお仕着せの現在の「憲法9条」と憲法改正に反対している野党、左翼勢力である。

 

 ”平和”が大切なことは誰もが願っていることである。その大事な”平和”はどうすれば守れるのか。中国、ロシアのように国際法を無視し、侵略して来る無法国家に対して領土、生命財産を守るためにはどうすればよいのか、平和は大事である、と叫んでいても平和は守れない。

 尖閣周辺では日本漁民が中国公船に追いかけられ、安心して漁が出来ない、北朝鮮からはミサイルが日本海、日本列島上空を越えて太平洋まで発射される現状は、平和が守られている、と言えるのか。国は、領土、国民の生命・財産を守るのが役割であり、義務である。それは守られているのか。

 

 靖国、尖閣の状況が「日中平和友好条約」に書かれている条文内容と相反し、条約は死文化しているにもかかわらず、条約違反だと、抗議もしない、出来ない日本政府。この状況は異常である。異常、だという認識が無いのか、素朴な疑問を政治家に質したい。

 

(以下「外務省」HPより引用)

日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約

 

 日本国及び中華人民共和国は、
 千九百七十二年九月二十九日に北京で日本国政府及び中華人民共和国政府が共同声明を発出して以来、両国政府及び両国民の間の友好関係が新しい基礎の上に大きな発展を遂げていることを満足の意をもつて回顧し、
 前記の共同声明が両国間の平和友好関係の基礎となるものであること及び前記の共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認し、
 国際連合憲章の原則が十分に尊重されるべきことを確認し、アジア及び世界の平和及び安定に寄与することを希望し、
 両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、
 平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。

 日本国     外務大臣 園田 直
 中華人民共和国 外交部長 黄  華

 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。

第一条
 

1   両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
2 両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。


第二条

 両締約国は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。

第三条

 両締約国は、善隣友好の精神に基づき、かつ、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。

第四条

 この条約は、第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものではない。

第五条
 

1   この条約は、批准されるものとし、東京で行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによつて終了するまで効力を存続する。
2 いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。

 


 以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。

 千九百七十八年八月十二日に北京で、ひとしく正文である日本語及び中国語により本書二通を作成した。

 日本国のために     園田 直(署名)
 中華人民共和国のために 黄  華(署名)

 

 

 


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