窓口
経済産業省は、今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として下記の相談窓口を設置しています。
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、中小企業・小規模事業者からの経営上の相談を受け付けます。
また、関係省庁(内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、中小企業庁)においては、政府系金融機関等に対して、適時適切な貸出、返済猶予等の既往債務の条件変更等、企業の実情に応じた十分な対応を行うこと等を内容とする配慮要請を行いました。その際、日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫に対しては、セーフティネット貸付を活用することも、併せて要請しています。
主な相談窓口
- 日本政策金融公庫 三鷹支店
電話 0422-43-1151 - 東京信用保証協会 立川支店
電話 042-525-6621 - 武蔵野商工会議所
電話 0422-22-3631 - 東京都中小企業団体連合会
電話03-3542-0386 - 東京都よろず支援拠点
電話 03-6205-4728
新型コロナウイルス感染症に関する金融機関相談ダイヤル(関東財務局・金融庁)
金融機関とのお取引に関してご心配なことがある場合の相談先です。
(1)関東財務局
【電話番号】048-615-1779
【受付時間】月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)9時00分から16時00分まで
(2)金融庁
【電話番号】0120-156811(フリーダイヤル)
(注意)IP電話からは、03-5251-6813におかけください。
【受付時間】月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)10時00分から17時00分まで
各支援
経済産業省の支援策
以下のリンク先の支援策パンフレット等をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(厚生労働省)
お子さんの小学校等の臨時休業のために、仕事を休まなくてはならなかった方向けの国の助成金です。
次の二種類があります。
(1)労働者を雇用する事業主の方向け
(2)委託を受けて個人で仕事をする方向け
(1)労働者を雇用する事業主の方向け
金額は、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額(ただし、一日当たり上限8,330円)
申請期間は令和2年3月18日から6月30日まで(事業所単位でなく法人ごとの申請)
詳細要件・申請書等は、以下サイトをご覧ください。
(2)委託を受けて個人で仕事をする方向け
金額は、一日当たり4,100円
申請期間は令和2年3月18日から6月30日まで(6月30日までの消印有効)
詳細要件・申請書等は、以下サイトをご覧ください。
(1)と(2)の共通事項
適用日は、令和2年2月27日~3月31日
申請先は、「学校等休業助成金・支援金受付センター」
〒100-8228東京都千代田区大手町2-6-2 6 階 662 執務室
問い合わせ先は、<学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター>0120-60-3999
受付時間:午前9時00分~午後9時00分(土曜日・日曜日・祝日含む)
助成金の勧誘にご注意ください!
申請や、申請のための相談を受け付けるといった記載の書面を一方的に送付(ファクス)するまたは電話により執拗に勧誘する業者の情報が寄せられています。
こうした勧誘の中には、厚生労働省や都道府県労働局・ハローワークが関与していることを示唆する内容が含まれている場合がありますが、厚生労働省や労働局・ハローワークでは、このような勧誘に関与している事実はありません。また、厚生労働省や労働局・ハローワークが振り込み先・口座番号やその他の個人情報を聞くことはありませんので十分にご注意ください。
この他、「100%助成金が受けられます。」等により勧誘を行う業者の情報も寄せられています。業者が誤った判断をしている場合、受給できません。上記の正規コールセンターにお問い合わせください。
武蔵野市中小規模事業者事業資金特別融資の本人負担利率の引き下げ
現在、最近3カ月間または1年間の売上高が前年同期と比べて10%以上減少している武蔵野市在住の個人事業者、または武蔵野市に本店を登記している法人で、一定の要件を満たす中小規模事業者が対象の武蔵野市のあっせん融資(特別融資)に関して、武蔵野市が利子補給(利息の補助)をしていますが、その本人負担利率を0.1%引き下げます。
あっせん申請受付期間は、令和2年4月1日から令和2年9月30日まで。
対象の融資は、武蔵野市事業資金特別融資および、武蔵野市小口零細事業資金特別融資です。
利子補給対象者は、あっせん申請し、市・金融機関・東京信用保証協会の審査に通ったかたです。
既にこれらの融資を受けているかたも、お申し出により0.1%引き下げを行います。(対象者には令和2年4月以降に申請書をお送りしますので、その申請書にてお手続きください。)
事業資金特別融資
中小規模事業者向け
変更後のご本人負担利率 0.2%
限度額1,000万円
小口零細事業資金特別融資
常時使用する従業員数20人以下(小売・卸売業及びサービス業は5人以下)の事業者向け
変更後のご本人負担利率 0.1%
限度額1,000万円
詳細は下記リンク先をご覧ください。
マル経融資の金利引き下げ(新型コロナ対策マル経)
武蔵野商工会議所の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から0.9%引き下げ、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長します。
対象は、最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者のかたです。
金利は、規定の金利より当初3年間、0.9%引き下げとなり、残りは(最大1%まで)武蔵野市が補助します。
申し込みは、武蔵野商工会議所または日本政策金融公庫へ。
セーフティネット保証・危機関連保証の認定
全国的な業況悪化や信用収縮について経済産業大臣が指定した場合、一定の条件に当てはまる中小企業者が融資を申し込む際、信用保証協会の一般枠とは別枠の保証を受けることができます。
セーフティ4号(突発的災害(自然災害等))、セーフティ5号(業況の悪化している業種(全国的))、危機関連保証において、令和二年新型コロナウイルス感染による影響も対象となりました。
その保証を利用するために、市では必要な認定書を発行します。詳細は下記ページをご覧ください。
東京都緊急融資制度の創設等
- 「新型コロナウイルス感染症対応緊急融資」新設
- 東京都特別相談窓口
- 中小企業診断士等の専門家無料派遣
小規模事業者持続化補助金
令和二年新型コロナウイルス感染症の影響を受け2月の売上高等が10%以上減少していながらも、経営計画を策定して販路開拓等の取り組みをするかたは、この補助金審査において加点措置や上限額増額があります。
雇用調整助成金の特例措置
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
令和二年新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置が設けられています。
内容は、厚生労働省 雇用調整助成金のサイトをご覧ください。