いよいよ、10月1日から授業が始まる。昨日は、英語の課題をやった。あんまり早い時期にやってしまうと内容を忘れてしまうので、ぎりぎりまで粘ったのだ。 そして、法学のレポートも書いた。 月曜からまた新しいクールが始まる。 長嶋監督も辞任した。 時代は流れる。 確実に時間は進行する。 そして、消費される。 今日は、特別に、法学のレポートのほんの一部を、公開してみようと思う・・・・・・・・・・ 我々が生活している社会という人間集団の中では、しばしば紛争や衝突が起こる。それらは個人と個人の間にとどまらず、また個人と団体の間で、さらに団体相互の間でも起こることもある。人はすべて礼儀をわきまえ、道徳的に行動すれば、このような紛争は起こるはずはないと考える者には、紛争はいわば社会病理現象と映るであろう。勿論、そういう社会が望ましいことは言うまでも無い。しかし、正しい道徳観と倫理観だけで、人が行動できないことを法の存在が証明している。多様かつ無限の欲望を持ち、利害や価値観を異にする人間がそれぞれ自己主張をすれば、社会にとって紛争は避けがたいものであるとの紛争観に立てば、紛争は社会の生理現象とみなすこともできる。しばしば引用される「社会あるところに法あり」という格言は、また、「社会あるところ常に紛争あり」という現象の裏返しの表現なのである。このような紛争を、道徳や倫理では解決できなかった歴史の事実がある。しからば人々はどのような工夫をしてきたのであろうか。それは時代により、地域により、また民族によって実に様々である。一般に、社会の組織や統制がいまだ不完全な時代にあっては、強者の実力による解決(自力救済)や、被害者やその所属する団体による復讐が行われた例も多い。だが、これらの私的な解決や制裁は蛮行であるばかりか、しばしば果てしない闘争となり、社会に不安をもたらしてきた。そこで、より平和的な解決方法として人々が考えたのが、争いの当事者とは一定の距離をおく、中立的な立場にある第三者の裁定によって紛争を解決するというやりかたであった。すなわち、「裁判」という方式である。その裁判行為を行う基準として法が創り出された。そして、「裁判」は世界の社会の普遍的システムとして今日も機能している。 人々が契約によって国家を形成する第一次目的は、自己の生命の維持と自己利益の確保である。その為に主権者は社会秩序を維持しようと、外的な「法」と内的な「道徳」を設定する。明示された実定的な「法」と、明示されず生活の中に様式化された「道徳」、つまり、法的な外面性と道徳的な内面性とは・・・・・・・・