来年、国を相手に、刑事訴訟法60条1項2号3号、同法89条4号の違憲性について訴訟を提起したいと思います。
どんな訴訟か?
刑事訴訟法違憲無効訴訟です。
刑訴法のどの規定か?
主に刑事訴訟法60条1項2号3号であり
また、刑事訴訟法89条4号の規定もいれる予定です。
刑事事件で逮捕され、送検された上、検察官が勾留請求を為すと、99%罪証を隠滅すると疑うに相当な理由があるときである、逃亡をすると疑うに足り得る相当な理由があるとして、抽象的、漠然的な理由で勾留がなされます。
これはまさに人質司法というほかありません。カルロスゴーンが発言した、日本の司法(刑事裁判官)は、人質司法だ、というのは絶対正論と思います。
刑事訴訟法の勾留要件が、憲法上の保障や身体不拘束の原則に大きく反する現状なのは、刑事訴訟法60条1項規定が抽象的であることであって、これまで裁判所は、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」や「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の要件を具体的に検討せず、安易に勾留を認めてきたからである。
そこで、刑事訴訟法60条1項について検討し、判例をみると、最高裁判所は、平成26年11月17日の決定において、罪証隠滅の現実的可能性が低いとして勾留の必要性を否定した原々審の判断が不合理ではない旨判示している。
つまりは、平成26 年判例に照らすと、罪証隠滅や逃亡の現実的可能性の程度が、勾留の必要性の判断、ひいては勾留決定の判断に重大な影響を及ぼすことは明らかである。
しかしながら、裁判所の勾留決定において、罪証隠滅や逃亡の現実的可能性の程度につき、どの程度、実質的な審査がなされているか、甚だ疑問であり、実際上、事実関係に争いがなく、罰金刑や執行猶予刑が明らかに見込まれるような被疑者や被告人についても、勾留が認められるケースが多く見受けられる。
重要判例でも掲げられているが、極めて軽微な交通法令違反事件(交通帯違反)の現行犯で、身元が判明しているにもかかわらず、勾留をしたことに対して、浦和地裁(現さいたま地裁)に対して国賠請求を容認した事例もある(浦和地裁判決平成2年1月24日判例時報1346号124頁)。
そうすると、現状を改正するには、勾留要件の判断における解釈適用を、刑事訴訟法に明記することが必要不可欠というべきである。
そこで刑事訴訟法60条の歴史についてみるに、昔にさかのぼると現在の刑事訴訟法は、旧刑事訴訟(大正11法75)から引き継がれたものとされています。
そして、現刑訴法60条とは、勾留の要件ならびに勾留の期間、更新について規定されるものである。
罪証を隠滅すると疑うに相当な理由があるときとは、簡単言うと、犯罪成否に直結する証拠に対して、不正な働きかけをするなどして、終局的判断を誤らせたり、捜査や公判を紛糾させたりするおそれがあるとき、をいうものである。
ここには、罪体をも含むものである。
そして、犯罪の嫌疑とは、罪を犯したことを疑うにたりうる充分な理由より、低い嫌疑でたりるとされており、犯罪の嫌疑が一応認められる程度のもので勾留されてしまうのが、現在の運用である(大阪高裁判決昭和50年12月2日判例タイムズ335号232頁)。
換言すると、犯罪の嫌疑が一応認められる程度の証拠を作成できれば、勾留させることが容易ということであり、これは冤罪を助長しているともいえるであろう。
つまりは、逮捕要件たる刑事訴訟法199条の、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」も同じであり、また、上記判例は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由とは、勾留理由として要求される相当な理由よりも低い程度の嫌疑で足りる。と判示されている。
これらをを鑑みると、勾留理由は、個別具体的に、判断されてないと思います。
刑訴法60条1項は、勾留の要件たる規定で、勾留は、身体拘束が人の自由を奪う重大な人権侵害であることを踏まえ、憲法や行政法で採用されている比例原則の考え方を取り入れた規定とすることが必要というべきである。
勾留及び保釈請求ともに、捜索差し押さえで、証拠を押さえていて、どんな罪証隠滅ができるのか、DNA鑑定が争点で、DNA鑑定をどうやって罪証隠滅ができるのか、事件を認めているのに、罪証隠滅のおそれがあるのか、また、前科前歴がなく、結婚をしていたり、または、前科前歴がなく、結婚はしていなくとも、正社員や契約社員で働いている人で、勾留がされない人、される人、否認していると罪証隠滅があるとして保釈されないひと、前科前歴ありで否認していても、保釈される人、などその事情は様々であり、罪証隠滅や逃亡の現実的可能性の程度につき、どの程度、実質的な審査がなされているか強い疑問しか浮かばない。
まあ、そう言っても、否認している者は、認めているものより一層罪証隠滅のおそれが推測されやすいことは否定しないが、何をもって、どのように、どの程度、どういう態様の罪証隠滅をするのか、逃亡をするのか、裁判官は具体的に考慮せずに、事務的、機械的に、事務処理を行なっているだけというべき相当だ。
もう一つ問題とすべき規定があり、勾留質問の手続きである。
勾留質問の手続き(刑事訴訟法61条で勾留の判断にあたって、被疑者被告人に対して勾留質問することを裁判官に義務付けている規定)では、弁護人の立会い権が認められていないが、特別の事情があるような場合には、裁判所がその裁量により立ち会わせることができると解される。
また、勾留質問が勾留を認めるか否かの判断の前提としてなされる以上、勾留質問においては、単に犯罪事実に関する意見、陳述を聞くだけではなく勾留理由(勾留要件) に関する意見、陳述も聞くことが前提となっていることが判例によれば一目瞭然(最高裁判所昭 和41年10月19日第三小法廷決定参照)。
一方で、勾留質問は、捜査の秘密に配慮する必要もあることから現在の運用では認められた例はないと思われる。
また、学説(大学教授)または弁護士などの法曹関係者では、被疑者の取り調べに弁護人立ち合いを認めるべきとする見解が強く主張されている。
では実際勾留質問はどうやってなされているか、勾留経験者がお伝えします。
まず、裁判所視点から、刑事訴訟法61条を実施すべきにあたり必須規定は、刑事訴訟規則39条、42条、69条である。
刑事訴訟規則39条
被告人又は被疑者に対し、被告事件又は被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く場合には、調書を作らなければならない。
(2) 前項の調書については、前条第2項第3号前段、第3項、第4項及び第6項の規定を準用する。
刑事訴訟規則42条
第38条、第39条及び前条の調書には、裁判所書記官が取調又は処分をした年月日及び場所を記載して署名押印し、その取調又は処分をした者が認印しなければならない。但し、裁判所が取調又は処分をしたときは、認印は裁判長がしなければならない。
(2) 前条の調書には、処分をした時をも記載しなければならない。
刑事訴訟規則69条
法第61条の規定により被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く場合には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
と規定されている。
実際は、手錠を裁判官の前ではずされます、これからあなたに対する〇〇事件について、あなたの言い分を聞きます、といった感じで質問されます。さらに弁護人のこともきかれます。勾留された場合弁護士を付けられる旨いってきます。
また、言いたくないことは言わなくていいという黙秘権があることも同時に告げられます。
本籍、住所、生年月日、職業を聞かれた後、被疑(公訴)事実を裁判官が読み上げ、間違っているところはありますか?などどきいてきます。
私の過去事例ではなんと、勾留質問段階で既に、勾留状が作られていました。
その証拠が、上記職業をきかれた際、答えてもないのに、職業は派遣社員ですよね?と裁判官から言ってきたので、私はびっくりして派遣社員なんて警察と検察の調べで言ってませんけど、なんで派遣社員なんですか、といったところ、捜査記録により資料があるからですといわれ、私は、警察検察ともに自営業と言ってますけど、と述べると、裁判官は、では、自営業ということですね?と言ってきたのである。
すごく疑問に思い勾留状謄本請求(刑訴規則74条、154条)をすると、職業欄に派遣社員とパソコンで打たれており、派遣社員部分を二重線が引かれていて、裁判官の押印が押されてあったもので、右に手書きで、自称自営業と記載されていたのである。

つまり、勾留質問以前に、勾留することを前提で、勾留質問を行なっているものと認められる。
また上記以外質問が終わると、弁護人関係の質問で、資力申告書をその場で書かされ、国選弁護人か私選弁護人どちらに依頼するかを答える。私選弁護人の場合、弁護士の所属弁護士会、氏名等を聞かれる。
国選の場合、国選弁護人でと答えると、終わりで、あとは、書記官が事件に対する弁解をこのようにしたというような資料を作って、それに署名指印のサインをする。
書記官が資料を作成している間に、裁判官に意見陳述をできるが、たとえば仕事があるんですがなど事情をいっても、聞く耳を持ちません。
これから判断しますなどどとかいうが、既に勾留状は、住所が定まっていない場合を除き、2、3の理由で作成されている。
(なお、この事件は、否認事件であり、10日勾留延長されたが、延長されたあと3日後に突然釈放されたが、不起訴理由は、嫌疑不十分であった。そもそも勾留する必要がなかったもの相当です。)
あと最後の勾留通知といって、裁判所が被疑者または被告人を勾留(身体拘束)したことを、その被疑者・被告人の指定する者や弁護人に通知する制度です。
被疑者が逮捕・勾留されていることを家族などに知らせるための重要な手段であり、被疑者の指定する連絡先に、特別送達で通知書送られます。この勾留質問の際に、勾留通知を希望する旨いうと、裁判官は、誰にするか聞いてきます、(例えば、親族や友人、知人、恋人など)。
裁判官の前で、通知してほしい相手方の住所、氏名を言えなければ、勾留通知はできません。
また、留置場に入った際にも同様のことをしてもらえますが、この場合電話によって行われ、また、通知先の指定できる人の範囲が狭く、家族か同居人くらいです。実務では、友達とかはしてくれない運用です。(被留置者の留置に関する規則第8条)。
現在の刑事訴訟法は、旧刑事訴訟法で認められていた、検事勾留という言葉が、裁判官の実務では今も残っているものと解される。
また、罪証を隠滅の要件について言及した判例もあり、罪証隠滅の単なる抽象的な可能性では足りず、罪証を隠滅することが何らかの具体的事実によって、蓋然的に推測され得る場合でなければならない、と判示した(大阪地裁昭和38年4月27日下級裁判所刑事裁判例集第5巻3=4号444頁)ものも一応あるがこの判例で判断される運用は稀であり、意義は失っていると思う。
勾留は慎重になされるべきであり、抽象的な運用で、人の自由を拘束する現在の刑訴法60条1項2号・3号は、憲法31条、34条に違反し無効である、といわなければならない。またこの判決をもとめる裁判を東京地裁に起こそうかと、勾留中の昨年7月から12月にかけて、埼玉弁護士会の麻生将之弁護士、東京弁護士会の矢澤昇治弁護士、髙橋優介弁護士、野嵜努弁護士、と相談しました。
さいたま弁護士会の麻生弁護士は、人質司法だといってくれ、刑事事件で争っても意味がないとおもう、民事で争うべきだということで、東京弁護士会の矢澤弁護士は、人権救済申し立てても意味ない、訴訟提起するべきであることを言ってきました、野嵜弁護士も民事で争ってみてもいいと思うということを言ってくれました。わたしはその後いまだ違憲性を争った前例がないものだから注目されるであろうことを野嵜弁護士に手紙を出していたらなんと... 続きは以下、新聞を見ていたら、を参照されたい。
弁護士さんの皆さん賛同はしてくれていますが、受任してくれないので、本人訴訟で、違憲訴訟を提起したいと思います。
日本弁護士連合会にも、人権救済申し立てを令和6年にし、かつ相談しましたが、日弁連は、助けてくれませんでした。

そこで、ふと、新聞を見ていたら、角川の会長?が病的状態だったのに、保釈を認めなかったことは違法であることや、規定について憲法違反を争っているらしいじゃないか、同じ境遇の人がいるじゃないか、違憲性争うニュースが出ていることがわかりました。
当該訴訟は、東京地裁に起こしているみたいですので、裁判所によって判断がわかれる可能性があるため、私はさいたま地裁で法定刑6月以下の冤罪の事件で勾留され、いま専門家の意見書を用意して再審請求を準備を進めているところでありますが、事件の勾留中、保釈や勾留取消、合計21回請求してますが、却下されて、とある簡易裁判所に係属していた民事裁判が、擬抑取下げとなり、訴権を奪われてしまったため、憲法32条違反もあわせて、さいたま地裁に提起したいと考えています。
東京地裁とさいたま地裁の判決が揃ったら、違憲が認められても、認められなくても、最高裁に統一判断を委ねたいところです。
絶対に、現刑事訴訟法60条1項2号3号、同法89条は、違憲無効であるというべきである。
弁護士さん賛同してください。
取材、メッセージなど受け付けます。