大分刑務所で使用されている生活の心得という所内生活のルールが記載された資料(通称:冊子という)を法務省よりしたので添付する。なお少し解説等を入れる。

 

言葉遣いがおかしい刑務所表記。

まず「君は」っておかしいだろ、あなたはだろ。

尋ねなさいって、どんだけ上から目線なんだよ、普通なら、尋ねること、とか、尋ねてくださいという表記をするだろ。

朝、昼、夕方、の食事が決まった時間に摂取したり、決まった時間に、居室から工場での作業に出向き、工場から居室へ帰ってくることについては、毎日同じようなルーティンであり、その点規則正しい生活を送らせることは可能であって、またなかには、社会の仕事で活用するために職業訓練を受けている収容者もおり(職業訓練を受ける実態としては、工場の作業がいやだから、職業訓練を受けている収容者が多い)社会の仕事で活用するために職業訓練を受けている収容者は、社会知識や技術だったり、良い生活を送るために必要な生活態度を身につけられるであろう。

現実は、生活のために必要な知識と生活態度を身に付けるよう心がけることを、真に受け止めている収容者はすくない。

それは、社会とあまりにもかけなはれていて、特に職員の言動や態度が一番を占めており、それによるものである。

 

休憩は1日20分との記載であるが、工場担当の都合によって様々である。

また、入浴の順番によっても午前に休憩がない場合もあることです。

だいたいは、0時(前後する場合もある)に昼食があって、20分ないし25分くらいには食事の終わりの号令があり、そこから45分くらいまで、または50分くらいまで休憩があることが多いです。

 

また午前中休憩がある場合も、そこでたしかに10分くらいのときもあれば20分くらい休憩があることのが多く、午前休憩があっても、また更に昼食後にも上記と同じ時間くらい休憩をくれていることが多かったです。

 

もちろん短いときもありました。それは、主任看守以上の階級の職員が来ているときとか、昼食後すぐに運動や入浴があるときなどです。

 

 

整然と居室からでてって、整然とって表記する必要ないだろ。

認書とは、書くことらしいです。

 

ちり紙が1日につき15枚という制限は明らかに不当な制限であって、

刑事施設における日常生活に必要なものは支給または貸与されることが、刑事収容施設法第40条に明記されていることで、特にちり紙は、鼻を噛むだけに限らず、トイレでも使用することであって、このような制限が不当であることは明白である。

なお、当然、物品の種類や品質・数量に基準を設けること自体は合理的であっても、それがあまりにも極少であることが明白であるから不当といわざるおえないことである。

 

極少であることによりトラブルもあったことで、

C棟2階で高齢の受刑者(Fさん)がもらえなくてくださいということを担当にいって、当該担当職員(原田というやつ)は、おい、もうやったやろ、だからややねーよというやりとりで、単にちり紙を支給してくれという要求を、大声を発したと嘘を作り上げて、非常ベルを押し、保護室に収容させていた事実があって、のち騒音等という遵守事項違反をしたとつくりあげて、Fさんは懲罰を科されていた事実がある。

このようなあまりにも不当な制限はトラブルになるもとである。

 

あとは、所持していい個数という不当な定め(自弁物品一覧表)があったりで、石鹸を2個居室で所持してたから遵守事項違反だとして懲罰を科されてる収容者もいたりそういうのが日常茶飯事であった。

刑事収容施設法第43条には、第四十条又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被収容者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被収容者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。と規定されており、国庫の負担で物品の貸与・支給を含む生活条件の保障がなされなければならないが、そのための官給の水準は、健康保持するに足りるものであるなど最低限度の生活を保障するものでなければならないのはもとより、国民生活の実情等を勘案し適正と認められるものでなければならないと解釈されている。

 

自弁物品、差入物は、刑事収容施設法第45条を示すものである。

保健衛生・医療については、

被収容者の保健衛生及び医療に関する訓令法務省矯医訓第3293号

被収容者の保健衛生及び医療に関する訓令の運用について(依命通達)

に別途細かい定めや基準があります。

なお、医療は、適正に行われていないのが実態です。

調髪、ひげそりやもみあげは、規則で法務大臣の定めによることとなっており、医療の訓令に記載があります。

なお、福岡拘置所、E棟1階(刑の確定者で移送待ち受刑者の棟)では、法務大臣の定められている、前五分刈りを訓令を勝手に規制して前五分刈りをさせない運用をしています。

そのため、福岡拘置所、E棟1階では原型刈りしかできません。

私もさせてもらえなかったです。移送先でやらせてもらえと言われましたね。

たしか折田とかいうかなり太ったの職員です。

加えて移送先(大分刑務所)でも、移送されてすぐ理髪がありますが、そこ(考査工場)でも、前五分刈りをさせない運用をしていて、次の理髪からと言われ、工場に配属されてから前五分刈りができました。

勝手に訓令を無視した運用をしていることが実態です。

 

また、中髪刈りは、刑期期間の3ヶ月を切らないと、願箋の申請ができず、中髪刈りをさせてもらえないです。3ヶ月以内は、100日を以内と設定されている施設が多いようです。

書籍等の閲覧についても、

被収容者の書籍等の閲覧に関する訓令法務省矯成訓第3300号

被収容者の書籍等の閲覧に関する訓令の運用について(依命通達)

に別途、細かい定めや基準があります。

 

備え付け書籍の貸与冊数は、2冊を下回らない範囲で、刑事施設の長が定めるなど、細かい規定が訓令、通達には規定されている。

3冊は絶対貸与されます。1冊しか貸与していない施設があれば不当であろう。

自弁書籍は、刑事施設で多いのがアダルト系の書籍であるが、各刑事施設によって基準が違います。

決めるのは、各刑事施設の職員の主観的判断であろう。だから、A施設では、読めたものが、B施設に職業訓練で移送された場合、B施設では、A施設で読めていた書籍が読めないということが多く起こっています。

 

 

 

 

 

 

 

 とてもいいニュース、刑務官逮捕!さすが犯罪組織の刑務官! 

 

 犯罪であること、違法不当なことであると認識しながら、職務を遂行することが刑務官の仕事であり、刑務所というところです。

 

 まあ、故意に人を殺しても執行猶予ということを考えると、この事件は、起訴猶予か、処分保留程度では?

 検察官もならべくは起訴はしたくないだろうから!

 

 事案の概要

受刑者の貴重品を保管する金庫から指輪を盗んだとして、刑務官の男が逮捕されました。 

窃盗の疑いで逮捕されたのは、静岡刑務所の刑務官・本田明士容疑者(60)です。 警察によりますと、本田容疑者は去年10月23日から今年2月27日までの間にかけて、当時勤務していた和歌山刑務所で、受刑者の貴重品を保管する金庫から、女性受刑者のティファニー製の指輪1点(時価70万円相当)を盗んだ疑いが持たれています。 受刑者が出所する際に刑務所の職員が指輪を返還しようとしたところ、なくなっていることが発覚。警察の捜査で本田容疑者の関与が浮上し、5月8日に逮捕に至ったということです。

 

 

 

来年、国を相手に、刑事訴訟法60条1項2号3号、同法89条4号の違憲性について訴訟を提起したいと思います。

 

  

 

 

   どんな訴訟か?

 刑事訴訟法違憲無効訴訟です。

   刑訴法のどの規定か?

 主に刑事訴訟法60条1項2号3号であり

また、刑事訴訟法89条4号の規定もいれる予定です。

 

刑事事件で逮捕され、送検された上、検察官が勾留請求を為すと、99%罪証を隠滅すると疑うに相当な理由があるときである、逃亡をすると疑うに足り得る相当な理由があるとして、抽象的、漠然的な理由で勾留がなされます。

 

これはまさに人質司法というほかありません。カルロスゴーンが発言した、日本の司法(刑事裁判官)は、人質司法だ、というのは絶対正論と思います。

 

刑事訴訟法の勾留要件が、憲法上の保障や身体不拘束の原則に大きく反する現状なのは、刑事訴訟法60条1項規定が抽象的であることであって、これまで裁判所は、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」や「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の要件を具体的に検討せず、安易に勾留を認めてきたからである。

 

そこで、刑事訴訟法60条1項について検討し、判例をみると、最高裁判所は、平成26年11月17日の決定において、罪証隠滅の現実的可能性が低いとして勾留の必要性を否定した原々審の判断が不合理ではない旨判示している。

つまりは、平成26 年判例に照らすと、罪証隠滅や逃亡の現実的可能性の程度が、勾留の必要性の判断、ひいては勾留決定の判断に重大な影響を及ぼすことは明らかである。

 

しかしながら、裁判所の勾留決定において、罪証隠滅や逃亡の現実的可能性の程度につき、どの程度、実質的な審査がなされているか、甚だ疑問であり、実際上、事実関係に争いがなく、罰金刑や執行猶予刑が明らかに見込まれるような被疑者や被告人についても、勾留が認められるケースが多く見受けられる。

 

重要判例でも掲げられているが、極めて軽微な交通法令違反事件(交通帯違反)の現行犯で、身元が判明しているにもかかわらず、勾留をしたことに対して、浦和地裁(現さいたま地裁)に対して国賠請求を容認した事例もある(浦和地裁判決平成2年1月24日判例時報1346号124頁)。

 

そうすると、現状を改正するには、勾留要件の判断における解釈適用を、刑事訴訟法に明記することが必要不可欠というべきである。

 

そこで刑事訴訟法60条の歴史についてみるに、昔にさかのぼると現在の刑事訴訟法は、旧刑事訴訟(大正11法75)から引き継がれたものとされています。

そして、現刑訴法60条とは、勾留の要件ならびに勾留の期間、更新について規定されるものである。

 

罪証を隠滅すると疑うに相当な理由があるときとは、簡単言うと、犯罪成否に直結する証拠に対して、不正な働きかけをするなどして、終局的判断を誤らせたり、捜査や公判を紛糾させたりするおそれがあるとき、をいうものである。

 

ここには、罪体をも含むものである。

 

そして、犯罪の嫌疑とは、罪を犯したことを疑うにたりうる充分な理由より、低い嫌疑でたりるとされており、犯罪の嫌疑が一応認められる程度のもので勾留されてしまうのが、現在の運用である(大阪高裁判決昭和50年12月2日判例タイムズ335号232頁)。

換言すると、犯罪の嫌疑が一応認められる程度の証拠を作成できれば、勾留させることが容易ということであり、これは冤罪を助長しているともいえるであろう。

つまりは、逮捕要件たる刑事訴訟法199条の、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」も同じであり、また、上記判例は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由とは、勾留理由として要求される相当な理由よりも低い程度の嫌疑で足りる。と判示されている。

これらをを鑑みると、勾留理由は、個別具体的に、判断されてないと思います。

 

 

刑訴法60条1項は、勾留の要件たる規定で、勾留は、身体拘束が人の自由を奪う重大な人権侵害であることを踏まえ、憲法や行政法で採用されている比例原則の考え方を取り入れた規定とすることが必要というべきである。

 

勾留及び保釈請求ともに、捜索差し押さえで、証拠を押さえていて、どんな罪証隠滅ができるのか、DNA鑑定が争点で、DNA鑑定をどうやって罪証隠滅ができるのか、事件を認めているのに、罪証隠滅のおそれがあるのか、また、前科前歴がなく、結婚をしていたり、または、前科前歴がなく、結婚はしていなくとも、正社員や契約社員で働いている人で、勾留がされない人、される人、否認していると罪証隠滅があるとして保釈されないひと、前科前歴ありで否認していても、保釈される人、などその事情は様々であり、罪証隠滅や逃亡の現実的可能性の程度につき、どの程度、実質的な審査がなされているか強い疑問しか浮かばない。

 

まあ、そう言っても、否認している者は、認めているものより一層罪証隠滅のおそれが推測されやすいことは否定しないが、何をもって、どのように、どの程度、どういう態様の罪証隠滅をするのか、逃亡をするのか、裁判官は具体的に考慮せずに、事務的、機械的に、事務処理を行なっているだけというべき相当だ。

 

もう一つ問題とすべき規定があり、勾留質問の手続きである。

勾留質問の手続き(刑事訴訟法61条で勾留の判断にあたって、被疑者被告人に対して勾留質問することを裁判官に義務付けている規定)では、弁護人の立会い権が認められていないが、特別の事情があるような場合には、裁判所がその裁量により立ち会わせることができると解される。

また、勾留質問が勾留を認めるか否かの判断の前提としてなされる以上、勾留質問においては、単に犯罪事実に関する意見、陳述を聞くだけではなく勾留理由(勾留要件) に関する意見、陳述も聞くことが前提となっていることが判例によれば一目瞭然(最高裁判所昭 和41年10月19日第三小法廷決定参照)。

 

一方で、勾留質問は、捜査の秘密に配慮する必要もあることから現在の運用では認められた例はないと思われる。

また、学説(大学教授)または弁護士などの法曹関係者では、被疑者の取り調べに弁護人立ち合いを認めるべきとする見解が強く主張されている。

 

では実際勾留質問はどうやってなされているか、勾留経験者がお伝えします。

 

まず、裁判所視点から、刑事訴訟法61条を実施すべきにあたり必須規定は、刑事訴訟規則39条、42条、69条である。

刑事訴訟規則39条

被告人又は被疑者に対し、被告事件又は被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く場合には、調書を作らなければならない。
(2) 前項の調書については、前条第2項第3号前段、第3項、第4項及び第6項の規定を準用する。

刑事訴訟規則42条

第38条、第39条及び前条の調書には、裁判所書記官が取調又は処分をした年月日及び場所を記載して署名押印し、その取調又は処分をした者が認印しなければならない。但し、裁判所が取調又は処分をしたときは、認印は裁判長がしなければならない。
(2) 前条の調書には、処分をした時をも記載しなければならない。

刑事訴訟規則69条

法第61条の規定により被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く場合には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
と規定されている。

 

実際は、手錠を裁判官の前ではずされます、これからあなたに対する〇〇事件について、あなたの言い分を聞きます、といった感じで質問されます。さらに弁護人のこともきかれます。勾留された場合弁護士を付けられる旨いってきます。

また、言いたくないことは言わなくていいという黙秘権があることも同時に告げられます。

 

本籍、住所、生年月日、職業を聞かれた後、被疑(公訴)事実を裁判官が読み上げ、間違っているところはありますか?などどきいてきます。

私の過去事例ではなんと、勾留質問段階で既に、勾留状が作られていました。

その証拠が、上記職業をきかれた際、答えてもないのに、職業は派遣社員ですよね?と裁判官から言ってきたので、私はびっくりして派遣社員なんて警察と検察の調べで言ってませんけど、なんで派遣社員なんですか、といったところ、捜査記録により資料があるからですといわれ、私は、警察検察ともに自営業と言ってますけど、と述べると、裁判官は、では、自営業ということですね?と言ってきたのである。

すごく疑問に思い勾留状謄本請求(刑訴規則74条、154条)をすると、職業欄に派遣社員とパソコンで打たれており、派遣社員部分を二重線が引かれていて、裁判官の押印が押されてあったもので、右に手書きで、自称自営業と記載されていたのである。

 

つまり、勾留質問以前に、勾留することを前提で、勾留質問を行なっているものと認められる。

 

また上記以外質問が終わると、弁護人関係の質問で、資力申告書をその場で書かされ、国選弁護人か私選弁護人どちらに依頼するかを答える。私選弁護人の場合、弁護士の所属弁護士会、氏名等を聞かれる。

 

国選の場合、国選弁護人でと答えると、終わりで、あとは、書記官が事件に対する弁解をこのようにしたというような資料を作って、それに署名指印のサインをする。

書記官が資料を作成している間に、裁判官に意見陳述をできるが、たとえば仕事があるんですがなど事情をいっても、聞く耳を持ちません。

これから判断しますなどどとかいうが、既に勾留状は、住所が定まっていない場合を除き、2、3の理由で作成されている。

(なお、この事件は、否認事件であり、10日勾留延長されたが、延長されたあと3日後に突然釈放されたが、不起訴理由は、嫌疑不十分であった。そもそも勾留する必要がなかったもの相当です。)

 

あと最後の勾留通知といって、裁判所が被疑者または被告人を勾留(身体拘束)したことを、その被疑者・被告人の指定する者や弁護人に通知する制度です。

被疑者が逮捕・勾留されていることを家族などに知らせるための重要な手段であり、被疑者の指定する連絡先に、特別送達で通知書送られます。この勾留質問の際に、勾留通知を希望する旨いうと、裁判官は、誰にするか聞いてきます、(例えば、親族や友人、知人、恋人など)。

裁判官の前で、通知してほしい相手方の住所、氏名を言えなければ、勾留通知はできません。

 

また、留置場に入った際にも同様のことをしてもらえますが、この場合電話によって行われ、また、通知先の指定できる人の範囲が狭く、家族か同居人くらいです。実務では、友達とかはしてくれない運用です。(被留置者の留置に関する規則第8条)。

 

 

 

 

 

現在の刑事訴訟法は、旧刑事訴訟法で認められていた、検事勾留という言葉が、裁判官の実務では今も残っているものと解される。

 

 

 

また、罪証を隠滅の要件について言及した判例もあり、罪証隠滅の単なる抽象的な可能性では足りず、罪証を隠滅することが何らかの具体的事実によって、蓋然的に推測され得る場合でなければならない、と判示した(大阪地裁昭和38年4月27日下級裁判所刑事裁判例集第5巻3=4号444頁)ものも一応あるがこの判例で判断される運用は稀であり、意義は失っていると思う。

 

勾留は慎重になされるべきであり、抽象的な運用で、人の自由を拘束する現在の刑訴法60条1項2号・3号は、憲法31条、34条に違反し無効である、といわなければならない。またこの判決をもとめる裁判を東京地裁に起こそうかと、勾留中の昨年7月から12月にかけて、埼玉弁護士会の麻生将之弁護士、東京弁護士会の矢澤昇治弁護士、髙橋優介弁護士、野嵜努弁護士、と相談しました。

さいたま弁護士会の麻生弁護士は、人質司法だといってくれ、刑事事件で争っても意味がないとおもう、民事で争うべきだということで、東京弁護士会の矢澤弁護士は、人権救済申し立てても意味ない、訴訟提起するべきであることを言ってきました、野嵜弁護士も民事で争ってみてもいいと思うということを言ってくれました。わたしはその後いまだ違憲性を争った前例がないものだから注目されるであろうことを野嵜弁護士に手紙を出していたらなんと... 続きは以下、新聞を見ていたら、を参照されたい。

 

弁護士さんの皆さん賛同はしてくれていますが、受任してくれないので、本人訴訟で、違憲訴訟を提起したいと思います。

 

日本弁護士連合会にも、人権救済申し立てを令和6年にし、かつ相談しましたが、日弁連は、助けてくれませんでした。

 

そこで、ふと、新聞を見ていたら、角川の会長?が病的状態だったのに、保釈を認めなかったことは違法であることや、規定について憲法違反を争っているらしいじゃないか、同じ境遇の人がいるじゃないか、違憲性争うニュースが出ていることがわかりました。

当該訴訟は、東京地裁に起こしているみたいですので、裁判所によって判断がわかれる可能性があるため、私はさいたま地裁で法定刑6月以下の冤罪の事件で勾留され、いま専門家の意見書を用意して再審請求を準備を進めているところでありますが、事件の勾留中、保釈や勾留取消、合計21回請求してますが、却下されて、とある簡易裁判所に係属していた民事裁判が、擬抑取下げとなり、訴権を奪われてしまったため、憲法32条違反もあわせて、さいたま地裁に提起したいと考えています。

 

東京地裁とさいたま地裁の判決が揃ったら、違憲が認められても、認められなくても、最高裁に統一判断を委ねたいところです。

 

絶対に、現刑事訴訟法60条1項2号3号、同法89条は、違憲無効であるというべきである。

 

弁護士さん賛同してください。

 

 

 

取材、メッセージなど受け付けます。