「上場すれば値上がり確実」とうたい、高齢者などから多額の現金をだまし取る未公開株商法の被害が急増している。遅まきながら関係当局も対策に本腰を入れ始めたが、刑事事件としての立件や被害救済は容易ではない。早くも法規制の強化論が台頭しているが、まっとうな新興企業の資金調達機会を奪いかねない危険性もはらむだけに慎重な検討が必要だ。

振り込め詐欺からトラバーユ

 未公開株とは、証券取引所に上場していない企業の株式。創業者やその親族、社員、取引先など保有しているのは一部の利害関係者に限られる。相対(あいたい)取引での売買は可能だが、発行企業が第三者への譲渡を制限している例も多い。この場合は仮に本物の未公開株を入手しても発行会社に株主とは認めてもらえないので、注意が必要だ。

 1999~2000年のIT株ブームや、2004~05年のバイオ株ブームでは、大量の新興企業が上場を果たした。この時、売り出し価格よりも大幅に高い上場初値を付ける企業が相次ぎ、「新規上場株は儲かる」という認識が投資家に浸透。「少しでも老後の資金を増やしたい」という高齢者の心理につけ込む形で、未公開株詐欺が広がり始めた。

 公開・未公開を問わず、株の売買を仲介できるのは金融庁・財務局に登録している証券会社に限定される。しかし、未公開株勧誘を手掛ける業者の大半が無登録業者だ。宇宙開発や、IT、バイオ、福祉といった時流に乗っているように見える企業の上場が近いと持ち掛け、代金を振り込ませるのが基本的なパターンだ。

 日本証券業協会が未公開株の合法的な売買の場として設けているグリーンシート市場の銘柄でない限り、証券会社各社は未公開株の販売勧誘を原則として行わないことを申し合わせている。

 国民生活センターに寄せられた未公開株被害に関する相談件数は、2007年度にいったん減少に転じた。金融庁などの注意喚起が奏功したとみられる。しかし、2008年度から再び増え始め、2009年度は過去最大の5604件と前年度を83%も上回っている。被害者の7割以上が60歳以上だ。

 急増の背景には、振り込め詐欺救済法の制定があるようだ。規制強化で食い扶持を失った振り込め詐欺の犯罪集団が、携帯電話と銀行口座という同じ「商売道具」で商える分野に流入してきたのだ。ニセ警官やニセ弁護士など複数の人間がグルになって1人の高齢者をだます劇場型と呼ばれる手口が応用できるのも、彼らにとっては魅力的な転職先と映ったのだろう。

 例えば、未上場のX社に対する投資勧誘の電話がAからかかってくる。その後、Bから「X社の未上場株を持っていれば高値で買い取りたい」という電話があり、希少感をあおられる。X社に電話すると、上場準備室のCという人物が成長ストーリーを語る。登記もされ、立派なホームページまで用意されている。もちろんA、B、Cはグル。金を振り込み、しばらくすると連絡が取れなくなる。

 実在する有名企業の未上場株が勧誘に使われることもある。大塚製薬を子会社に持つ大塚ホールディングスの社員を装って近く上場すると持ち掛け、被害者から株式購入代金をだまし取ったケースが報告されている。また、久々の大型上場として話題を呼んだ第一生命保険の契約者に対し、「代金を払わないと株券がもらえない」と虚偽の説明をして現金を振り込ませた業者もいたという。両社ともホームページなどで注意を呼びかけている。

 超低金利政策や株価低迷による運用難を背景に、だまされる人は後を絶たない。1000万円単位で未公開株に投資した人は珍しくなく、電話勧誘だけで8000万円を振り込んでしまった人もいる。

刑事事件化には限界も

 相次ぐ被害報告に、ようやく霞が関や証券界も重い腰を上げた。2010年1月、福島瑞穂消費者担当相の指示で、悪徳商法関係省庁連絡会議の中に金融庁、消費者庁、警察庁などの課長クラスで構成する対策チームを設置。未公開株詐欺の未然防止や積極摘発に乗り出した。

 金融庁は金融商品取引法改正案を国会に提出。無登録で未公開株を販売した場合、個人だけでなく、法人にも罰則を科せるようにする。罰金も最高300万円から同3億円に引き上げる。

 消費者庁は、国民生活情報センターに寄せられた被害情報をデータベース化し、関係省庁に提供。警察庁は全国の都道府県警本部に取り締まり強化を指示した。2010年4月23日には警視庁が、無登録で未公開株を販売したとして、経営コンサルタント会社シーエーアイ(東京)の元社長を金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで逮捕したばかりだ。

 また日本証券業協会は4月から未公開株専用コールセンターを設置し、不審業者の情報収集や投資者へのアドバイス、関係当局への情報提供を開始している。

 だが、刑事事件として立件されるのは「氷山の一角」(消費者庁関係者)に過ぎない。ペーパーカンパニーでも、形式的に登記して企業としての実態があるかのように装っているので、「詐欺と言い切れない」(同)ケースが多いためだ。不況の中でまっとうな企業でさえ上場を延期している状況を考えると、線引きは簡単ではない。

 被害者がだまされていることに気付くまでに時間がかかることも障害になっている。「半年後に上場」などと勧誘しているため、不安に思った被害者が問い合わせても「今は準備中です」と逃げられる。業者はこうして時間を稼ぎ、同じ手口で勧誘を重ねていく。前述のシーエーアイの場合、高齢者ら約770人から約17億円を集めていたという。

 また、せっかく金商法を強化して、無登録での未上場株の勧誘を規制しようとしても、警察はマンパワー不足が恒常化していて捜査が追いついていないとの指摘も少なくない。4月から本格化した警察と関係省庁・組織の連携や、罰則強化による犯罪抑止効果が注目される。

規制強化は不可避だが・・・

 こうした中で、第三者機関として消費者行政を監視する消費者委員会は4月9日、「 [link: 未公開株等投資詐欺被害対策について ]」と題した提言を発表、規制強化の必要性を訴えた。

 具体的には、無登録業者が販売した未上場株などの金融商品については、契約を無効あるいは取り消せる法制度の導入が必要だと主張。金商法など関連法の改正や新法の制定を検討すべきだとしている。金融商品はクーリングオフの適用対象外だが、発行会社自らが販売する自社株への適用検討も求めた。

 現行法での被害救済や未然防止に限界があることを考えると、こうした法規制の強化を検討するのは当然の流れと言える。提言に拘束力はないが、政府は真剣に考慮せざるを得ないだろう。

 ただ消費者委は中長期的課題として、顧客からの要望がないのに電話や訪問を通じて金融商品を売り込もうとする不招請勧誘の禁止対象を拡大することも検討すべきだとしている。既に金商法はFX(外国為替証拠金)取引について不招請勧誘を禁止している。

 未公開株を一律に対象とするとグリーンシート市場の銘柄も含まれてしまい、証券会社が困るだけではなく、成長資金を必要とするまっとうな新興企業までもが資金調達に支障を来す恐れがある。証券業界は、未公開株対策に協力する一方で、規制強化が「経済活動に影響を及ぼす」(業界筋)可能性を懸念し始めている。


@niftyニュースより



未公開株のトラブルが多発しています。

しかもお年寄りを狙った手口・・・


酷いですしょぼん


許せません!!!!


最近、事務所にもお年寄りが被害にあって、その家族が気が付き

お電話をいただくケースがよくあります。

お年寄りの被害はかなり深刻な状況にならないとわからないことが多いので

本当に、ご本人もご家族も詐欺だとわかった時にはがっくりと肩を落とされます・・・しょぼん


お年寄りを狙う詐欺師は本当に許せませんプンプン


未然に防ぐことが一番大切ですが、もし被害にあわれたら

早急に法律家に相談することをお勧めします。


私共の事務所でも未公開株のご相談をお受けしておりますので、

お気軽にご相談ください。