●宅地建物取引主任者資格試験は、都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより行うこととされています。昭和63年度から、国土交通大臣が指定した指定試験機関(財団法人不動産適正取引推進機構)が、すべての都道府県知事の委任を受けて実施しています。

●宅建の試験は年1回です。

●宅地建物取引主任者資格試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)

試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)

1. 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。

2. 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。

3. 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。

4. 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。

5. 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。

6. 宅地及び建物の価格の評定に関すること。

7. 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

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中小企業診断士になるためには、まず、中小企業診断協会が実施する第1次試験に合格することが必要です。

1次試験合格後、次の2つの方法により、中小企業診断士として登録されます。

1)中小企業診断協会が実施する第2次試験合格後、実務補習を修了するか、診断実務に従事する。

2)中小企業基盤整備機構または登録養成機関が実施する養成課程を修了する。

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調剤薬局事務として活動していく上で、いくつかの資格があります。いずれも民間資格ですが、調剤薬局事務関連の資格を取っておくことで、薬局側も即戦力という風に判断をし、就職しやすくなるというメリットもあります。

調剤薬局事務の資格を取得するには、関連の各団体が行っている試験に合格する必要があります。

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