●宅地建物取引主任者資格試験は、都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより行うこととされています。昭和63年度から、国土交通大臣が指定した指定試験機関(財団法人不動産適正取引推進機構)が、すべての都道府県知事の委任を受けて実施しています。
●宅建の試験は年1回です。
●宅地建物取引主任者資格試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)
試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)
1. 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2. 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3. 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4. 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5. 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6. 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7. 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
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