本人の手書きが義務づけられている「遺言」 について、パソコンなどでの作成を容認する
全文を手書きで作成した上で押印する必要
があり、その負担の大きさなどから
きょう閣議決定された民法改正法案では、
新たな選択肢として、パソコンやスマート
フォンで作成したものを容認するとしています。
ただし、この場合、偽造防止や本人の真意 で作成したものかを確認するため、
対面かウェブ会議で本人が遺言の全文を
法務局の職員に読み上げる方式としています。
ウェブ会議は職員が認めた場合に限ります。 法案には、このほか押印の廃止についても ウェブ会議って・・・・しかも本人が読み
上げるって。
それほど簡単ではなさそうですね。 ![]() |
おもしろ動画見てね~~~~(^^♪








