私の経験では、商標権者になった後、住所が登録時の住所から変わった場合には、必ず住所変更届を出すべきと考えています。
例えば、不使用取消審判等が起こされた時、住所が変更されていないと、古い住所の方に郵送されます。届かない場合、特許庁での公示送達になり、その張り出し期間が終わると一応届いたとみなされ、結局審判請求人の言い分がそのまま認められてしまうからです。
もっとも不要な部分が一部取り消しなら、それでもかまわないのですが。
私の経験では、商標権者になった後、住所が登録時の住所から変わった場合には、必ず住所変更届を出すべきと考えています。
例えば、不使用取消審判等が起こされた時、住所が変更されていないと、古い住所の方に郵送されます。届かない場合、特許庁での公示送達になり、その張り出し期間が終わると一応届いたとみなされ、結局審判請求人の言い分がそのまま認められてしまうからです。
もっとも不要な部分が一部取り消しなら、それでもかまわないのですが。