商標登録公報発行日本年3月7日付で、「大茶会」と言う商標が、30類「茶、茶飲料」43類「飲食物の提供」35類「……業務において行われる顧客に対する便益の提供」で、権利者を伊藤園として商標登録されています。

主に茶業界を中心とした業界では、茶を楽しむ行事として開かれる「大茶会」の使用が問題のやり玉にあがるのではないか、と懸念しています。

一般的に催し物などを指定する場合、41類「……に関する企画・運営又は開催」を指定すべきですが、特許庁では、今回の商標登録には、そのような「催し」が含まれていないため登録したとしております。(41類で出願してきた場合「大茶会」は顕著性無しとされたかは分かりませんが)

一方伊藤園の方ですが、スーパー店頭で、社員が急須で入れた茶をお客様に振る舞う等の、PR活動をし、緑茶の魅力を高めたい、と言った活動の一環として登録した、としております。確かに、35類の分類で一部はそのサービスが当てはまるかもしれません。

茶を楽しむ行事として開かれる「大茶会」から連想されるに、もっと広義のものもあるような気がします。伊藤園や特許庁の主張も分かりますが、やはり、一般の人から見れば、例えばある大きなイベントがあれば、そのイベントそのものだけではなく、イベント周辺で売り買いされたり、サービスされたりする周辺のイベント(もの・こと)を含めて盛り上がるものですから、俯瞰的に見れば、そのようなイベントの名称が、周辺のイベントに関しても、一人に独占されると言うのはいかがなものでしょうか?