昨日は、著作権法学会の判例研究会に出てきました。
その過程で、貸与権や送信可能化権等は、現在の実態にそぐわない状態なんだなと思いました。
例えば音楽CDがレンタルされる場合です。契約でライセンシーに貸与権が与えられたとします。その対価として、1枚ごとに250円のライセンス料が支払われるとします。ライセンサーはその1回の契約で、250円もらうだけで、ライセンシーがその後何回レンタルし、その分儲けようが、そのレンタル回数の分加算されるわけではありません。この場合、ライセンサーはかなり損しますよね。
もっとひどいのが、送信可能化権。
元に音楽の楽曲のデータがあったとします。送信可能化権は、あくまでサーバーなどにアップロードする権利です(ダウンロードではないです)。契約でライセンシーに送信可能化権が認められたとします。その対価として、1アップロードごとに数千円乃至数万円のライセンス料が支払われるとします。ライセンサーはその1回の契約で、上記の額もらうだけで、ライセンシーがあるサーバーに1回アップロードして、その後何万回ユーザーによってダウンロードされようが、そのダウンロード回数の分加算されるわけではありません。これでは、ライセンサーにとっては致命的な損になります。
だから、サブスクリプション(ストリーミング配信)されることが云々される時代に変わっても、今の著作権法は、現状に追いついていないわけです。
音楽を製作する側(著作権者・著作隣接権者側)にとって、これは、次を生み出す意欲をなくします。また儲からないならビジネスをやめざるを得なくなるわけです。
現状では、ミュージシャン(基本は著作隣接権者だが)は、皆ライブコンサートのグッズの売り上げで何とか儲けているのでは無いでしょうか?(付随して本来の著作権者も、そこで演奏された楽曲の分の著作権料をもらうだけ?)