もし、facebook等で、あなたの使おうと思っている商標に似ているものが紹介されていた場合、あなたならどうしますか?

実はそういう例が実際にあったのです。

 

僕は慌てて、その方に連絡を取り、その商品について、間もなくリリースするとの話しを聞きました。

そこで、直ぐに調査開始。競合が商標出願をしていないことを確認し、直ちに出願しました。

商標にかかわらず、工業所有権の権利取得は、日本では先願主義なので、いち早く出願する必要があるわけです。もし相手側が先に出願していた場合、権利取得は難しくなります。

 

但し、J-PlatPatは、出願してから1週間から2週間くらいのタイムラグがありますので、その間に競合が出願していた場合、調査結果には反映されません。