一方の東側の富士吉田市と小山町の間の県境はひかれていません。で地図の右下に「富士吉田市と小山町の境目は一部未定」と書いてあります。
この境目が決まってないのは古く、江戸時代の甲斐の国と駿河の国の間で双方が山頂の所有を主張していたそうですが、この頃の正式な文献は残っていないそうです。しかし富士山頂には浅間大社の奥宮があり、戦前は神社仏閣は国のものでした。しかし終戦後GHQの政治と宗教は分離させなくてはならないとのお達しのもと一時浅間大社はとりあげられてしまいます。昭和28年にようやく浅間大社の本宮は払い下げによって戻ってきましたが、富士山頂の奥宮は返却されず国有地となりました。
これにたいして浅間大社は奥宮の所有をめぐり裁判をおこし昭和49年最高裁の判決により、八合目より上は浅間大社本宮のものと判決がでました。
そしてつい最近の平成16年に富士山測候所やお鉢まわりの道、登山下山道以外の土地が浅間大社本宮に無償譲渡されたそうです。つまり八合目以上はほとんどが浅間大社の境内ということです。
では浅間大社本宮のある富士宮市のものじゃないか?すなわち富士山頂は静岡県ではというと話は簡単ではなく小山町と富士吉田市の境目が決まっていないので、浅間大社は財務局に土地の登記ができないというのが現状です。なぜできないかというと地番が決まっていないすなわち住所がないために土地の登記ができなく、財務局は苦肉の策て浅間大社本宮の持ち物ですよというのを明確にするために決定譲渡書を発行したというわけです。この先話がすすむためにはまずは富士吉田市と小山町の境目が決めるのが第一ですが、江戸時代からの揉め事の土地だけに話は簡単ではなさそうですね。








