BPS税理士法人が始動します。
BPS税理士事務所は、平成23年3月より、BPS税理士法人として再始動します。
パートナーとして齊藤大介税理士を迎え、札幌事務所を開設しました。 新たなBPSにご期待ください。
サービサーの債権買取り金額と回収姿勢
サービサーが、不良債権を買い取るにあたり、担保や連帯保証人からの回収が見込まれない場合には、その会社が営業を継続して将来的にどのくらいのキャッシュフローを生み出すことができるかよって評価するしかありません。
しかし、多くの債権を評価しているサービサーがその会社の将来キャッシュフローを計算する時間は非常に限られています。
よって、短時間である程度機械的に判断ができる決算書と客観性が高い過去の返済実績をメインに判断することとなります。
まず決算書ですが、再生途上にある会社の決算書は粉飾決算が非常に多いといえます。ほとんどが何らかの形で粉飾決算をしているといっても過言ではありません。しかし、粉飾決算であるとわかっていても、より多くの債権を買い取って利益を出したいサービサーとしては、決算数値が少しでもいい会社の債権を多く買い取りたいというドライブも働いてしまいます。
そこで、入札に勝つために比較的高く評価して買い取るわけですが、買い取ってみてあまりに予想よりひどい粉飾であった場合、自らの評価能力を反省するというよりは、厳しい回収をして、その評価を正当化しようとするのもまた人情というものでしょう。
ですから、DPO前にいまだ多額の粉飾決算を続けている会社はDPO後に、サービサーにより、より厳しい回収を強いられることを覚悟しておかなければなりません。
次に返済実績ですが、DPO前に返済実績があれば、なんだかんだ言ってもまだまだ返済できるのではないか、経営を諦めることなく粘り強く返済し続けるのではないかという心理が働くことから、おのずと評価額が高くなってしまい、結果的に粉飾決算と同じようにサービサーの回収が厳しくなるということになります。
これは何も返済するなということではなく、銀行への返済のためにノンバンクからさらに借入をする、親戚や友人から借入するなど無理をしすぎてはいけないということではないでしょうか。
しかし、多くの債権を評価しているサービサーがその会社の将来キャッシュフローを計算する時間は非常に限られています。
よって、短時間である程度機械的に判断ができる決算書と客観性が高い過去の返済実績をメインに判断することとなります。
まず決算書ですが、再生途上にある会社の決算書は粉飾決算が非常に多いといえます。ほとんどが何らかの形で粉飾決算をしているといっても過言ではありません。しかし、粉飾決算であるとわかっていても、より多くの債権を買い取って利益を出したいサービサーとしては、決算数値が少しでもいい会社の債権を多く買い取りたいというドライブも働いてしまいます。
そこで、入札に勝つために比較的高く評価して買い取るわけですが、買い取ってみてあまりに予想よりひどい粉飾であった場合、自らの評価能力を反省するというよりは、厳しい回収をして、その評価を正当化しようとするのもまた人情というものでしょう。
ですから、DPO前にいまだ多額の粉飾決算を続けている会社はDPO後に、サービサーにより、より厳しい回収を強いられることを覚悟しておかなければなりません。
次に返済実績ですが、DPO前に返済実績があれば、なんだかんだ言ってもまだまだ返済できるのではないか、経営を諦めることなく粘り強く返済し続けるのではないかという心理が働くことから、おのずと評価額が高くなってしまい、結果的に粉飾決算と同じようにサービサーの回収が厳しくなるということになります。
これは何も返済するなということではなく、銀行への返済のためにノンバンクからさらに借入をする、親戚や友人から借入するなど無理をしすぎてはいけないということではないでしょうか。
事業再生時の適格DESの有効性
現物出資のうち、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものであり、完全支配関係等の関係があれば適格現物出資とされます。
この適格現物出資のうちに、適格DESが含まれますが、適格DESを行うことにメリットはあるのでしょうか?
平成22年の改正により、事業の移転を伴わない前提で,移転資産の「時価」が「簿価」以下となるのであれば,被現物出資法人の青色欠損金の使用に制限は生じないこととされました。
事業再生の現場において、DESを検討するのは、被現物出資法人が財政的に厳しい状態にある場合でしょうから、完全支配関係等の関係にあるのであれば、単に貸付金を株式に振り替える処理は、これらの要件を満たす場合がほとんどでしょう。
よって、この処理は青色欠損金の使用制限を受けることなくできるということになります。
ただ、会計上現物出資法人においては、貸付金が有価証券となるわけですが、簿価と時価の差額が債権譲渡損として計上されるにも関わらず、税務上は損金となることはなく、被現物出資法人においては、会計上債務消滅益は生じますが、益金に算入する必要がないということなので、現物出資法人、被現物出資法人いずれにおいても適格DESを行うことで税務上の影響は生じないこととなります。
ですが、決算書上では、現物出資法人においては、不良債権が消滅し、被現物出資法人においては債務が減少しますので、より現実的な財務諸表になるということはいえると思います。
よって、現物出資法人において、債権譲渡損が生じることに抵抗がなければ実行すべきスキームであるといえると考えます。
この適格現物出資のうちに、適格DESが含まれますが、適格DESを行うことにメリットはあるのでしょうか?
平成22年の改正により、事業の移転を伴わない前提で,移転資産の「時価」が「簿価」以下となるのであれば,被現物出資法人の青色欠損金の使用に制限は生じないこととされました。
事業再生の現場において、DESを検討するのは、被現物出資法人が財政的に厳しい状態にある場合でしょうから、完全支配関係等の関係にあるのであれば、単に貸付金を株式に振り替える処理は、これらの要件を満たす場合がほとんどでしょう。
よって、この処理は青色欠損金の使用制限を受けることなくできるということになります。
ただ、会計上現物出資法人においては、貸付金が有価証券となるわけですが、簿価と時価の差額が債権譲渡損として計上されるにも関わらず、税務上は損金となることはなく、被現物出資法人においては、会計上債務消滅益は生じますが、益金に算入する必要がないということなので、現物出資法人、被現物出資法人いずれにおいても適格DESを行うことで税務上の影響は生じないこととなります。
ですが、決算書上では、現物出資法人においては、不良債権が消滅し、被現物出資法人においては債務が減少しますので、より現実的な財務諸表になるということはいえると思います。
よって、現物出資法人において、債権譲渡損が生じることに抵抗がなければ実行すべきスキームであるといえると考えます。
複数行と付き合うべきか
会社の規模がある程度大きくなってくると銀行取引を複数にしたらよいかこのまま一行取引でいくか検討が必要な場合があります。
人と人との信頼関係で一行取引というと聞こえはいいですが、刻々と変化する企業経営において人と人との信頼関係に依存することはサラリーマンである銀行員にとっては荷が重すぎます。
金融機関の融資姿勢は、政府の政策により大きく左右されるとはいえ、民間企業ですから金融機関によって、時期的にズレが生じる場合があります。
つまり、ある銀行では貸せるけどある銀行では貸せないなどということは頻繁に起きますし、昨日まで借りてくださいと言っていた銀行が、今日は貸せませんということもあり得るわけです。
よって日頃からなるべく多くの金融機関とお付き合いをして借入交渉におけるリスクは分散しておくべきということになります。
また、金融機関の側としても銀行は信用が第一ですから、自行の判断だけによって、倒産に追い込まれたなどという評判が立つこと、あるいは、うちだけが貸倒を負ったなどということは絶対に避けなければなりません。
つまり、金融機関 としては、おたくだけが頼りですなどといわれると表面上はうれしいそうにしなければなりませんが、他ともうまくつきあってよというのが本音です。
人と人との信頼関係で一行取引というと聞こえはいいですが、刻々と変化する企業経営において人と人との信頼関係に依存することはサラリーマンである銀行員にとっては荷が重すぎます。
金融機関の融資姿勢は、政府の政策により大きく左右されるとはいえ、民間企業ですから金融機関によって、時期的にズレが生じる場合があります。
つまり、ある銀行では貸せるけどある銀行では貸せないなどということは頻繁に起きますし、昨日まで借りてくださいと言っていた銀行が、今日は貸せませんということもあり得るわけです。
よって日頃からなるべく多くの金融機関とお付き合いをして借入交渉におけるリスクは分散しておくべきということになります。
また、金融機関の側としても銀行は信用が第一ですから、自行の判断だけによって、倒産に追い込まれたなどという評判が立つこと、あるいは、うちだけが貸倒を負ったなどということは絶対に避けなければなりません。
つまり、金融機関 としては、おたくだけが頼りですなどといわれると表面上はうれしいそうにしなければなりませんが、他ともうまくつきあってよというのが本音です。
