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元SE行政書士 濱元英徳が空を飛ぶブログ

大阪府大東市在住。行政書士についてのこと、その他日常のことを綴るブログ。

こんにちは、起業支援として会社設立や融資支援をしている大阪府大東市の行政書士の
濵元 英徳です。

 

以前からしばしば言われていて、最近さらによく目にする話題。
それは、「借入はするべきか? 避けるべきか?」。

 

借入の是非は中小零細企業、個人事業の財務内容にもよりますが、とくに経営者の価値観に
左右されがちです。


どちらが正しいか、社外の立場の人間からは一概に言えません。

 

しかし、アフターコロナ環境下で、「少額でいいから、借金しておいた方がよいのでは。」と

思うようになりました。
今のところ借金が必要のない会社でも、です。

無借金経営はリスクにもなり得ます

無借金経営で何十年も事業をしている会社なら、通常だと金融機関の側から「おつきあいして
いただけませんか」、「お金を借りてもらえませんか」と声をかけられているでしょう。

 

どれだけ財務内容が良くても、いざというときに金融機関は既存取引先を優先して、初めての
取引先は後回しにされてしまいます。

 

日ごろから金融機関との濃い接点がないため、「新型コロナウイルス感染症」が蔓延したように
非日常な事態が起こると無借金経営が仇となるのです。

少額でもいいので借金して金融機関とのパイプを作っておきましょう

金融機関側から見ると、「融資があるからこそ、深くつながることができる」という側面は
確かにあります。

 

融資があれば、少なくとも年に一度は決算書をもらうことができます。

それだけでも、その企業の財務内容を把握することができます。

 

また、融資があれば貸出先を訪問する大義名分を見つけやすいため、頻繁に訪問することも

可能。

会う回数が多ければ多いほど関係性は強化され、いざというときに力になりやすいのです。

よって事業者側としては、そのパイプをつなげるためにも少額でもいいので借りておくことを

おすすめします。

 

それは経営者としてのリスクマネジメントともいえるでしょう。

必要ない資金なら「定期預金」にして当該金融機関に預けておくことで、より関係性は強化

されます。

そこにかかる金利は、「いざというときの保険料」として考えた場合、決して高いものでは

ないと私は考えます。

 

当事務所では、日本政策金融公庫の新創業融資制度支援の創業計画書の作成支援・作成代行の

支援しています。

 

創業時の資金不足の悩み、解決策は創業融資か。

独立して起業を考えている方、起業すること考えて着々と準備をして創業間近になっている方にとって、創業するための資金調達としてコツコツと貯めてきたことでしょう。
そこで創業に必要となる創業総額費用が充分調達できている方がいたり、一方で充分に調達できていない方がいらっしゃいます。

 

創業するための総額費用を充分に調達できていない場合、事業を開始するまで、そして創業してからの運転資金について、どのように調達するかは悩みの種でしょう。

 

独立起業することを考えててからは、給料からコツコツと貯蓄を始めていたり、親族からの借入や出資を募ったり、貯めた金額によっては金融機関から融資を受けることを考え始める方も多いかと思います。

事業規模から考えて自身で貯めた自己資金が充分貯まっているとして、自己資金のみで創業するから融資の必要はないと考えている方がいらっしゃいます。

 

その一方で、自身でコツコツ貯めた自己資金のみで創業を考えていたが、創業の総額資金を計算したら足りないという方もいらっしゃいます。
創業資金の不足だとしたら、資金調達方法がいくつかありますが、創業者が活用する創業融資について、これから説明します。

2種類の創業融資(日本政策金融公庫の創業者向け融資、制度融資)

これから創業しようとする方、または創業して間がない方が利用可能な融資として、大きく分けて下記の2種類があります。

  1. 日本政策金融公庫の創業者向け融資
  2. 自治体・金融機関・信用保証協会の3者によるの創業者向けの制度融資

民間の金融機関からの融資として、プロパー融資があります。
プロパー融資とは、信用保証協会の保証の付かない民間の金融機関が、自行の責任で直接融資を行うことです。
プロパー融資を行うには、(創業)事業計画書、すでに起業しているなら3期分の決算書、3期分の業績、担保や保証人となっている人の信用力など返済財源といった返済能力などを審査・判断して、融資額・適用金利・貸付期間、据え置き期間などを決めます。

 

創業間もない中小・零細企業などは信用力が低く、プロパー融資を受けることは大変難しいです。

日本政策金融公庫の創業者向け融資

日本政策金融公庫とは、「国が100%出資した政府系金融機関」で、創業者や小規模事業者に向けた事業資金の融資、「教育ローン」などの教育資金融資を行っています。
民間の金融機関にある通帳がなくて、預金の口座がありませんので、預金業務は行っていません。

皆さんの地域にある民間の金融機関と異なっているのです。
そのため、日本政策金融公庫に融資を受ける際には、民間の銀行等の口座が別途必要になります。

当事務所で創業融資を支援する際、特に会社設立をご依頼した場合には地域密着型で創業融資のサービスを提供している民間金融機関である地方銀行や信用金庫、信用組合などへの口座開設をお勧めしています。

日本政策金融公庫の創業者融資向け融資には、

  1. 新規開業資金
  2. 新創業融資制度

の2種類があります。

 

新規開業資金 ここをクリックすると、日本政策金融公庫 新規開業資金のページが開きます。 

日本政策金融公庫の「新規開業資金」は、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、
中小会計を適用する方など、幅広い方の創業・スタートアップ起業を支援する融資になります。

 

 

 

新規創業融資制度 ここをクリックすると、日本政策金融公庫 新創業融資制度のページが開きます。 

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」では、創業・スタートアップを支援するため、無担保・無保証人で利用することが可能です。
新創業融資制度は、新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方を対象としており、新創業資金といった他の融資制度との併用による利用することとなります。

 

自治体・金融機関・信用保証協会による「制度融資」の利用

「制度融資」とは、地方自治体、金融機関、信用保証協会の3者が連携して行う融資のことです。
主に中小企業やスタートアップ企業を対象に、自治体が経済政策支援の一環として実施する制度で、信用保証協会が債務保証をすることで金融機関からの融資を受けやすくする仕組みになっています。

 

信用保証協会とは、信用保証協会法に基づき、中小企業や零細企業、創業者などの資金調達の円滑を図ることを目的として設立された公的機関で、47都道府県の4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)の全国51カ所にあります。
創業間もなく業歴が浅い、決算の内容が芳しくない等の理由から民間の金融機関から直接融資を受けられない事業者に対して、信用保証協会がその事業者を保証することで、信用保証協会の保証付きで民間の金融機関からの融資を受けることが出来るようになります。

 

創業間もない業歴が浅い、決算の内容が芳しくない等の理由で銀行や信用金庫といった金融機関から融資を受ける場合は、信用保証協会の保証を受けることが条件となることが大半です。
創業融資の場合でも、信用保証協会の保証を付けて、銀行や信用金庫といった金融機関から融資を受けることになります。

 

信用保証協会を利用する場合は、金利のほかに別途保証料が別途必要となります。
制度融資によっては、自治体によって保証料の補助がある場合もあります。

 

大阪府では、開業サポート資金(開業資金)と開業サポート資金(地域支援ネットワーク型)の利用が可能です。

開業サポート資金(開業資金)

開業サポート資金(開業資金)は、大阪府内において、事業開始に関する具体的な計画を有しており、新たに事業を営む
ために必要な準備を現におこなっておられる方や、業歴の浅い方で、金融機関等による融資後のフォローアップを受けることができる①~⑦のいずれかの融資対象に該当する方が利用できる融資制度になります。

利用資格
以下の①~⑦のいずれかに当てはまっている必要があります。
① 事業を営んでいない個人であって、1カ月以内に個人で事業を開始しようとする方。
② 事業を営んでいない個人であって、2カ月以内に中小企業の会社を新たに設立して事業を開始しようとする方。
③ 事業を営んでいない個人であって、事業を開始してから5年未満の方。
④事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して5年未満の会社。
⑤ 中小企業の会社が自らの事業を継続しつつ、2カ月以内に新たに中小企業の会社を設立して事業を開始しようとする会社。
[分社化予定のある会社(以下「親会社」という。)]
⑥ 会社が自らの事業を継続しつつ、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立してから5年未満の会社。 [分社化された後5年未満の会社(以下「子会社」という。)]
⑦ 事業を営んでいない個人が、法人成り(個人で事業を開始したのち、新たに会社を設立して事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に継承させたものをいう、以下同じ)した会社であって、個人で事業を開始してから5年未満の会社。

 

開業サポート資金(地域支援ネットワーク型)

 

開業サポート資金(地域支援ネットワーク型)は、開業サポート資金(開業資金)の要件に加えて、主たる事業所が地域支援ネットワーク型取扱地域内にあり、かつ、地域支援ネットワーク型取扱金融機関本支店での利用を希望する次の⑧~⑮のいずれかに該当して、融資後3年間、金融機関、商工会・商工会議所および大阪産業局のフォローアップを受ける支援対象となる方が利用できる融資制度です。

利用資格
⑧事業を営んでいない個人で、1カ月以内(産業競争力強化法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けた旨の市町村長発行の証明書を有する場合には、6カ月以内)に個人で事業を開始しようとする方。
⑨事業を営んでいない個人で、2カ月以内(産業競争力強化法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けた旨の市町村長発行の証明書を有する場合は、6カ月以内)に中小企業に該当する会社を新たに設立し、事業開始を予定している方。
⑩事業を営んでいない個人であって、事業を開始してから1年未満の方。
⑪事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業に該当する設立後1年未満の会社。
⑫事業を営んでいない個人で、事業を開始して1年以上5年未満であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の方。または開業後1年以内(開業時を含む)に、日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の方。
⑬事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業に該当する設立後1年以上5年未満であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の会社。または設立後1年以内(設立時を含む)に、日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の会社。
⑭事業を営んでいない個人が、個人で事業を開始したのち、法人成りした個人で事業を開始して1年未満の会社。
⑮事業を営んでいない個人が、個人事業を開始したのち法人成りした事業開始後1年以上5年未満であって、法人成り以前も含めて、申込時点で地域支援ネットワーク型を利用中の会社。または開業後1年以内(個人での開業時を含む)に、日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の会社。

 

 

 

提案します!日本政策金融公庫の新創業融資を利用しましょう

ここまでで、日本政策金融公庫の創業融資(新規開業資金と新創業融資制度)と大阪府の制度融資(開業サポート資金(開業資金・地域支援ネットワーク型))を紹介してきました。

 

これから創業する方、創業間もない方が創業融資を利用する場合は、日本政策金融公庫の新創業融資制度の利用をお勧めします。

審査、融資実行までの時間が早い。

一般的な融資は、ご相談から融資実行まで~2ヶ月程度掛かりますが、日本政策金融公庫の創業融資制度は通常でも1か月~1か月半程度で融資実行まで行われます。

制度融資の場合は、面談の回数が複数あったり、審査の窓口が複数あるので、日本政策金融公庫の創業融資制度と比べて融資実行まで時間が掛かります。

無担保・無保証人

日本政策金融公庫の新創業融資制度の特徴として大きいのは、無担保・無保証人という制度です。融資は通常会社代表者が保証人になり、時には担保を提供して融資を受けます。

日本政策金融公庫の新創業融資制度では、無担保・無保証融資になります。

 

この無担保・無保証というメリットから、日本政策金融公庫の新創業融資制度をお勧めする理由となります。

無担保・無保証(法人の場合は代表者の保証もなし)で融資を受けることができます。
融資条件面で有担保や保証人がある場合よりも金利が高かったり、融資限度額が若干低くなりますが、何よりも第三者に迷惑をかけることなく融資を受けることが可能な点で魅力的な日本政策金融公庫の新創業融資制度です。

 

濱元行政書士事務所では、創業融資支援として創業計画書の作成支援・作成代行の支援しています。

 

濱元行政書士事務所では登録電気工事業の申請を受任しています。

 

今回は、電気工事業の登録要件と資金繰りについて投稿します。

 

アフターコロナと言われる前から建設資材の高騰、電気工事士の免状を持つ人たちの人材不足から工事進捗が送れたり、労務費や外注費の単価上昇もあって電気工事業者の収益で苦労されている

事業者様もいると考えます。

 

そもそも、電気工事業を営むには、都道府県知事や経済産業大臣への登録や通知、届出が必要です。

電気工事業者の区別

電気工事業者は、法によって区別されています。

電気工事業の区分 概 要
登録電気工事業者 建設業法に基づく許可を受けずに、一般用電気工作物、あるいは一般用電気工作物及び自家用電気工作物に関する電気工事業を営む
通知電気工事業者 建設業法に基づく許可を受けずに、自家用電気工作物のみに関する電気工事業を営む
みなし登録電気工事業者 建設業法に基づく許可(業種を問いません)を受けた建設業者が、一般用電気工作物、あるいは一般用電気工作物及び自家用電気工作物に関する電気工事業を営む
みなし通知電気工事業者 建設業法に基づく許可(業種を問いません)を受けた建設業者が、自家用電気工作物のみに関する電気工事業を営む

 

電気工事士の資格と主任電気工事士

登録や通知電気工事業で必要な電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士があります。

電気工事士  電 気 工 事 の 範 囲
第一種電気工事士 1. 自家用電気工作物のうち最大電力500 キロワット未満の需要設備の電気工事
 ただし、上記の作業のうちネオン工事と非常用予備発電装置工事の作業に従事するには、
 特種電気工事資格者という別の認定証が必要
2. 一般用電気工作物等の電気工事
第二種電気工事士 一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、電力会社から低圧(600ボルト以下)で受電
する場所の配線や電気使用設備等の一般用電気工作物等の電気工事

 

認定電気工事従事者もあり、「認定電気工事従事者認定証」の交付を受ければ、簡易電気工事(自家用電気工作物のうち、最大電力500キロワット未満の需要設備であって、電圧600ボルト以下で使用する電気工作物(電線路を除く。)の電気工事をいう。)の作業に従事することができます。

 

近年、第二種電気工事士の免状の交付を受けている方が、3年以上の電気工事の実務経験を積んだ、または、所定の講習(認定電気工事従事者認定講習)を受けて、産業保安監督部長から「認定電気工事従事者認定証」の交付を受ける方が多くいようです。

 

当事務所でも、第二種電気工事士の免状を持つ主任電気工事士の方が「認定電気工事従事者認定証」を取得して、一般電気工作物と簡易電気工事(自家用電気工作物のうち、最大電力500キロワット未満の需要設備で電圧600ボルト以下で使用する電気工作物の工事が出来るように変更登録申請しています。

 

ところで、主任電気工事士ですが、別途、主任電気工事士試験があるわけではありません。

登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者は、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、一般用電気工事の作業を管理させるため主任電気工事士を置かなければなりません。

 

この主任電気工事士は、次のどちらかに該当する必要があります。

① 第一種電気工事士免状の交付を受けている方
② 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者等のもとで
  3年以上の電気工事に従事された実務経験のある方

 

第二種電気工事士の免状を取得して3年以上の電気工事の実務経験がある方は、登録電気工事業の申請に当たって「主任電気工事士等実務経験証明書」に証明者から実務経験の記入と押印していただく必要があります。

 

ここまでは、電気工事業の登録・通知、届出の申請にかかる内容になります。

資金調達の概要

次は、 電気工事業を経営する上での資金調達について検討いたします。 

 

一般的な建設業において、数ヶ月の工期を要する建設工事を請け負う際には、まず最初に建設工事の発注が行われます。

建設業者は見積もりを行い、それに基づいて受注を得る過程が始まります。

建設業者は見積をするなどして、受注します。

 

建設工事の実施には、主要資材や副資材の仕入れ、従業員の労務費、外注費、交通費、通信費など、様々な経費が発生します。

これらの費用は工事立替金として支払われ、工事が完了してからの一括回収が行われるまでの期間、資金が回収されません。

一部、工事出来高請求・払いも行われますが、一括回収の流れが主要です。

 

下記の図は一括回収の図になります。

 

 

このような状況で資金繰りを安定させるためには、金融機関から数ヶ月の工期に合わせた短期融資、具体的には工事引当融資を活用することが一般的で、対策として事業者が利用しているようです。

 

 

工事引当融資を受けるためには、金融機関に対して受注契約書(工事請書)や資金繰り表などの必要書類を提出する必要があります。

建設業の場合、工事概況や試算表を求められることもあります。

 

工事引当融資を受けることで、工事の進捗や売上が向上し、計画通りの工事工数や効率化が実現すれば、事業者は利益を確保できるでしょう。

 

融資には利息が発生しますが、事業を継続し成長させる視点から見れば、その必要性が高いと考えます。

 

特に最近では建設資材の高騰や人材不足による人件費の上昇が影響しており、金融機関による融資は資金繰り対策の一環として重要です。

 

登録電気工事業申請のご相談は、電気工事業申請サポートセンター|濱元行政書士事務所 までお問い合わせください。