(安倍首相の解釈改憲答弁)

安倍晋三首相は、本日(5日)の参院予算委員会で、集団的自衛権について「その行使が認められるという判断も、政府が適切な形で新しい解釈を明らかにすることで可能だ。憲法改正が必要という指摘はあたらない」と述べ、憲法9条を改正しなくても政府解釈の変更で行使が可能との考えを改めて示したそうです。

(集団的自衛権とは)

 「集団的自衛権」について、政府(防衛省)は、そのホームページで次のように説明しています。

国際法上、国家は、集団的自衛権すなわち「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」を有しているとされている。

わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然である。

しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えている。

(これまでの憲法解釈)

 これまでの政府の憲法解釈では、個別的自衛権(我が国に対する武力攻撃があるときに、それに反撃する権利)ですら、憲法第9条の文理的解釈ではその行使が困難であるにもかかわらず、「憲法全体の趣旨」から無理無理、自衛権発動3要件(①我が国に対して急迫不正の侵害があり、②ほかに取るべき手段がないときには、③必要最小限の実力をもってその侵害を阻止する)の下での行使を認めてきたものです。

(王道を歩め)

 それにもかかわらず、憲法を改正しないで、憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を認めようとするのは、正に「憲法を無視する」ことに他なりません。安倍首相が、信念をもって「集団的自衛権の行使が必要である」と主張するなら、堂々と、憲法改正という「王道」を歩むべきです。それが、安倍首相自らが目指している「闘う政治家」というものでしょう。

(了)