ここ二日間の「今日の一言」での話題は、東日本大震災に関するものでしたが、今日
も、これまで話題として取り上げていなかったものの中から、私が今日関わった事を
お話ししたいと思います。


 先ず、「復興院」についてです。今日のお昼に、作家の堺屋太一氏をお招きして、
「東日本大震災からの復興―新しい日本の建国」と題するお話を伺いました。そのお
話のポイントの一つは、「これまでの首都一極集中政策を脱し、復興においては『東
北に6つの文化首都』を創る。このためにも、府省権限と自治体区域を超えた権限を
持つ『復興院』を設け、地域主権型道州制の基にすべきだ。」ということでした。し
かし、その際にも私が質問したことですが、このような「復興院」は、強い中央政
府・政権でなければ設置できないのでしょうが、そのような強い中央政府・政権を実
現することは現在の政治情勢では難しいのではないでしょうか。


 次に、「閣僚等の給与の一部返納」についてです。鳩山政権が成立して以来、閣僚等
(私が就任している副大臣も含まれます。)は、我が国の財政状況が苦しいことに鑑
み、給与の10%を返納し、国庫に寄付しています。今日は、それに加えて月50万
円を更に返納することについての説明を会計課から受けました。これは、東日本大震
災の復興のために必要となる財源を集めるるための措置として行われるものです。こ
れから必要となる復興財源の規模に比べればまだまだ不十分な金額だと思いますが、
少しでも役に立てればという思いに立って、返納していきたいと思います。


 最後の話題は、「東日本大震災に係る税制上の対応」についてです。今夕、私もメン
バーの一人になっている政府の税制調査会が開催され、今次大震災で被災された方々
を支援するための国税・地方税の特例措置について協議しました。実にたくさんの特
例措置が定められようとしていますが、その中で、阪神淡路大震災の時にはなく今次
大震災で取られた新しい措置の一つをご紹介したいと思います。それは、今次大震災
でも多額の義捐金(寄付金)が話題となっていますが、「大震災関係寄付」につい
て、それをより促進しようとするものです。具体的には、「大震災関連寄付」につい
ては、平成23年分から25年分までの所得税において、寄付金控除の控除可能限度
枠を、総所得の40%から80%に拡大しようとするものです。既に、多くの有名人
が多額の寄付を表明していますが、そのような動きが更に広がることが期待されま
す。


平岡 秀夫