おはようございます。中野です。

先日 テレホン人生相談を聞いていたところ、
自己破産の相談がありました。

行政書士試験でも出ている言葉があったので
ご紹介します。

内容は以下の通りです。

①自己破産を考えている67歳、妻は62歳、
 子供は独立していて長男35歳、次男30歳
②4社から330万円借入れている。
③330万円は子供の教育資金と生活費
④借金は15年くらい前からで積りに積もった
⑤年金のみで他収入がない。
⑥目が見えなくなった。
⑦自宅(持ち家)は生前贈与で1年前に妻名義に
 変更

相談内容
 自己破産することで妻や子供に影響が及ぶ
 のか!?

弁護士回答
 遺産相続でマイナス財産(負債)により
 プラスの財産が相殺されるのを避けたいと
 いうことですが、そうならないために事前に
 名義変更するということは詐害行為にあたる。
 
 返済が苦しいからと財産価値があるものを
 隠す行為は違法行為にあたり債権者は
 詐害行為取消権を行使することもできる。
 差し押さえ逃れに実施した行為は悪いこと。
 破産した際のまわりへの影響は特にありま
 せん。
 自己破産せずとも任意整理を検討してみては
 どうか!?
 各社と和解契約をして、以後の利息がつか
 ないようにすることができれば返済すること
 もできると思います。
 任意整理は債務者が債権者に直接話をした
 ところで債権者はOKしない。弁護士を間に
 いれないと話は進まない。






詐害行為取消権は民法424条ですね。
裁判上でのみできるってのがポイントです。

詐害行為取消権と混同しがちなのが、債権者
代位権です。

債権者代位権は履行期が到来していないと主張
できない。ただし保存行為は例外的に履行期前
でも可能。

債権者代位権は裁判上でなくても行使できる。

詐害行為取消権は対債務者でなく、対受益者、
対転得者です。

参考書やテキストでいまいち理解できない場合
はネットでも検索してください。

いろんなケースを理解すると頭に入りやすく
なります。