
確定申告の中の所得から差し引かれる金額の項目の中に「障害者控除」というものがある。
これは、
申告者や、配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける方に限る)が、障害者や特別障害者である場合の控除で、障害者は27万円の控除、そして特別障害者の方は40万円の控除額である。
申告者や、配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける方に限る)が、障害者や特別障害者である場合の控除で、障害者は27万円の控除、そして特別障害者の方は40万円の控除額である。
障害者手帳を交付してもらっている方は、この控除はもちろんうけれるのだが、手帳をもらっていない
方でも受けれるというものである。
きっちりと示すと、障害者というのは、
・身体障害者手帳・戦傷病者手帳・精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方。
・精神保健指定医などにより知的障害と判定された方。
・65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けて いる方
・精神保健指定医などにより知的障害と判定された方。
・65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けて いる方
特別障害者というのは、
障害者のうち特に重度の障害のある方で
・身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
・精神障害者福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
・重度の知的障害者と判定された方
・いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
・精神障害者福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
・重度の知的障害者と判定された方
・いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
と、とても簡単に説明してあるだけである。
しかし、この文章をよく見てみると、障害者というのは
65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方とある。また特別障害者というのは
いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など とある。
65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方とある。また特別障害者というのは
いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など とある。
各市町村の考え方にもよるのだが、私の住む市では要介護認定1または要介護認定2がでていれば、
障害者手帳をもたなくても障害者とみてもらえ、要介護認定の3から5の方は特別障害者として認定してもらえるのである。
障害者手帳をもたなくても障害者とみてもらえ、要介護認定の3から5の方は特別障害者として認定してもらえるのである。
私の職場(特養)でも年々課税の方が増えてきている。その方々は家族様が本人の確定申告をされているのですが、この障害者控除をあげておられます。また家族様の確定申告の中に入所者の方を扶養しているということでこの障害者控除そして医療費控除をいれておられる場合もあります。大きいですよね~ この障害者控除の27万、40万は!
どこまでこの障害者控除という制度が続くのかわかりませんが、まだ20年度の締め切りまでまだ・・・
あります。あ~ 少し払わないといけないな~って思っている方はもう一度冊子をそして介護保険証みなおしてみてはどうでしょうか・・・
あります。あ~ 少し払わないといけないな~って思っている方はもう一度冊子をそして介護保険証みなおしてみてはどうでしょうか・・・