
今日のお昼から、奈○県社会福祉事業団主催の介護講座「成年後見制度」に参加してきました。
この成年後見制度というのは、介護保険制度の施行と同じくしてはじまったものですが、国民にはあまり知れ渡っていない制度です。
この成年後見制度というのは、介護保険制度の施行と同じくしてはじまったものですが、国民にはあまり知れ渡っていない制度です。
簡単に説明すると、判断能力の低下した大人を法律で保護(援助)しましょうという制度です。
今日の講座で学んだ事を、箇条書きであらわしてみます。
・成年後見制度は大きく、法定後見制度と任意後見制度にわけることができます。
判断能力の違いによって、
法定後見制度は・後見→判断能力を欠く方
・保佐→判断能力が著しく不十分な方
・補助→判断能力が不十分な方
・保佐→判断能力が著しく不十分な方
・補助→判断能力が不十分な方
代理権・取消権・同意権の取り扱いはそれぞれ違ってきます。そして、申立ての際、後見・保佐には鑑定が必要、補助には医師の診断書が必要になってきます。
任意後見は判断能力のある方が利用する制度です。元気なうちに、判断能力が低下した時の支援をし てもらう人を、あらかじめ契約(公正証書)できめておきます。後日判断能力が低下した時に、家庭裁 判所で任意後見監督人を選任してもらい、そのときから任意後見人の支援がはじまります。
・申立権があるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村区長などである。
成年後見人は、複数でもよく、法人でもよい。
成年後見人は、複数でもよく、法人でもよい。
・後見人の役割は財産管理・身上監護(生活支援)
・制度を利用する場合→法定手続きの必要な場合
本人が財産を管理できなくなった場合、不動産の有効利用として売買や賃借の管理の必要な時、遺産相続の承認、放棄または遺産分割協議に参加する場合、その他の契約などの法律行為が出てきた場合
本人が財産を管理できなくなった場合、不動産の有効利用として売買や賃借の管理の必要な時、遺産相続の承認、放棄または遺産分割協議に参加する場合、その他の契約などの法律行為が出てきた場合
・後見制度が必要になった場合
本人の判断能力を何時、誰が、どのように判断するのか
申立て人に誰がなるのか。
何処に申したてるのか
申立て費用は誰が負担するのか
成年後見人等の候補者を誰にするのか
後見等報酬は誰が負担するのか
審判が下りるまでの期間は
申立て人に誰がなるのか。
何処に申したてるのか
申立て費用は誰が負担するのか
成年後見人等の候補者を誰にするのか
後見等報酬は誰が負担するのか
審判が下りるまでの期間は
今日の講座では事例を出し、上記の必要になった場合どうしていったらいいのかグループで話合いました。
福祉というのは、数学みたいに1+1=2のようにきちんとした答えはでない。出し合った意見から最善のものを導き出すというものであると・・・
福祉というのは、数学みたいに1+1=2のようにきちんとした答えはでない。出し合った意見から最善のものを導き出すというものであると・・・
最後に、先生は「認知症の方一人一人に成年後見人等がつくことを願っています。」といわれていました。また、「この成年後見人は誰でもできるものです。みんなでこの制度を広めてくださいと・・・」
少し変な日記になってしまいました。私の覚書でゴメンナサイネ!
またこれを読んでもっと詳しい事を知りたいって思われる方は、各都道府県にある家庭裁判所、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、公証人役場等が窓口ですので、問い合わせしていただきたいと思います。
私も自分のこと、そして誰かの為にお役に立てれば・・・と願いつつ、日々このような講習に参加していきたいと思っています。
よろしくお願いします。
私も自分のこと、そして誰かの為にお役に立てれば・・・と願いつつ、日々このような講習に参加していきたいと思っています。
よろしくお願いします。