なぜ、とまったかというと、罪状、過料が課せられたからです。領収書のない、契約書のない話は認められないが、調書には効力がある。未成年を略取する者、保護者の許可なく未成年を働かせた者には、罪状、過料が課せられるのは、当たり前。