自転車に別人の名前。



元の自転車登録の人物は、



書かれた名前の人物に盗難された、



この自転車による、事故の犯人は、



登録者でなく、書き換えられた盗難した人物。



、、身体不自由に見舞われた方の責任は



その場にいた者だから、



後から書き換えられた調書はあてにならない。



両手放しで事故したら、単独事故。当たり前を勝手に解釈したらいけない。