不正アクセスの目的で、不正に取得した他人の識別符号を保管すると、不正アクセス禁止法第6条の「不正保管罪」にあたります。 同法第12条3号の規定によって1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます2025/05/22